代表取締役と他の職との違い
会社には、代表取締役をはじめとするさまざまな役職がある。ここでは、代表取締役とその他の役職との違いを解説する。
代表取締役と社長の違い
代表取締役は、会社の代表として業務執行できる権限をもつ。これに対して社長は、会社法上の機関や役職ではなく、社内の職制に過ぎない。
とはいえ、社長という言葉の意味は、世間一般では会社のトップと認識されている。そのため、代表取締役以外の取締役に「社長」の名称を付けて業務執行を行わせた株式会社は、善意の第三者に対し、その取締役の行為によって発生した損害の賠償責任を負うこととなる。(会社法354条)
また通常、社長はその会社に1名であるのに対し、代表取締役は2名以上選定されることもある。規模の大きくない会社では、取締役が1名で「代表取締役=社長」であることも多いが、大企業では複数名の取締役が選任される。
取締役が複数いれば、代表取締役が2名以上選定される場合もある。つまり、社長でない代表取締役を置いている会社もあるということだ。
代表取締役と副社長の違い
副社長という肩書きもまた、社長と同様に会社法上の機関や役職ではなく、その会社の職制である。副社長は社長に次ぐ立場だが、代表取締役や取締役という場合もある。
また、社長と異なり2名以上の副社長がいる会社もあり、中には2名以上の副社長全員を代表取締役としている会社もある。
副社長という肩書のみから会社の代表権の有無を判断できないが、社長と同様、代表取締役以外の取締役に「副社長」の名称を付けて業務執行を行わせた株式会社は、その副社長が代表取締役であると信じた善意の第三者に対し、その副社長の行為によって発生した損害の賠償責任を負うこととなる。
代表取締役と会長の違い
会長とは、取締役会設置会社における取締役会の会長を意味し、社長と同様に、会社法上の機関や役職ではなく社内の職制である。
会長もまた、代表取締役である場合と代表権のない取締役である場合がある。名誉職として会長職を運営している企業も見られるため、会長という肩書のみから会社の代表権を有するか否かは判断できない。
代表取締役と専務や常務の違い
専務や常務といった肩書きもまた、社長と同様に会社法上の機関や役職ではなく、その会社の職制である。
専務や常務は、取締役である場合もあれば、執行役員制度を導入している会社では執行役員である場合もある。また、取締役と執行役員を兼務していることもある(例:専務取締役、専務執行役員、取締役専務執行役員)。
一般的に専務と常務では、専務が上位の職務を行うことが多い。代表取締役と専務や常務の関係は、取締役である専務や常務がその会社の代表取締役であるケースは、通常はないと考えてよいだろう。ただし、組織再編の関係で、常務取締役が子会社などの代表取締役である場合はある。
代表取締役とCEO・COO・CFO の違い
会社のトップが、会社全体の業務執行を統括する役職である「CEO(Chief Executive Officer:最高経営責任者)」を兼務する会社も珍しくない。アメリカ型のコーポレート・ガバナンスが日本に導入される中、CEOやCOOといったC×Oの役職が普及していった。
CEOは日本の会社法上の機関や役職ではないが、代表取締役社長や代表取締役会長がCEOである会社は多い。一方で、多角的な事業展開を行う会社では、取締役でない執行役員などが事業部門ごとのCEOに就任している場合もある。
他のC×Oとしては、「COO(Chief Operating Officer:最高執行責任者)」や「CFO(Chief Financial Officer:最高財務責任者)」がある。これらの職もまた、代表取締役や取締役が兼務していたり、執行役員を兼ねていたりする場合もあり、運用は会社ごとに異なる。
代表取締役と執行役員の違い
執行役員とは、アメリカのコーポレート・ガバナンスにならって日本に導入された職制である。会社の業務執行権を取締役から分離して執行役員に担わせることで、会社の意思決定・監督機能を強化できる。
会社法上の役員ではないが、会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」にあたると考えられ、定款等の定めに基づいて取締役会の決議によって選任されている。
執行役員もまた、会社の体制によって、取締役から選任されることもあれば、経営に従事しない一般従業員から選任されることもある。また、代表取締役が執行役員を兼任している会社もある。
代表取締役と代表執行役執行役の違い
「執行役」や「代表執行役」とは、指名委員会等設置会社において業務執行を担う、会社法上の役員である。
通常、会社の業務執行を担うのは取締役だが、指名委員会等設置会社では、「執行役」が担うことで取締役の業務執行を分離し、取締役会が監督業務に集中できるよう設計されている。そのため、指名委員会等設置会社で、会社を代表して業務を執行するのは「代表執行役」である。
指名委員会等設置会社にも取締役は置かれるが、その中から代表取締役を選定する必要はない。なお、執行役と取締役の兼任は認められている。
・指名委員会等設置会社とは
指名委員会等設置会社とは、業務執行を担う「執行役」を選任する他、取締役の中から指名委員会・監査委員会・報酬委員会を組織する委員を選定することに特徴のある会社である。
委員会には、それぞれ取締役の指名、執行役の監査、報酬の決定を行う権限があり、委員の過半数は社外取締役から選定しなければならない。
このように、指名委員会等設置会社は、透明性の高い経営を重視して設計された会社であり、公開会社や大会社が選択できる会社形態の一つである。