本記事は、清田幸弘氏の著書『相続専門の税理士、父の相続を担当する』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています
相続税は、「払いすぎてしまう」ことがある
申告期限から「5年以内」であれば、払いすぎた相続税を取り戻せる
相続税は「申告したら終わり」ではありません。相続税の申告期限から「5年以内」であれば、払いすぎた相続税を取り戻せる可能性があります。
とくに、「土地」の保有割合が多い場合、土地の評価を見直すことで、納めた税金が還付される可能性が高くなります。
還付とは、払いすぎた分が戻ってくることです。
信じられないかもしれませんが、土地の評価額は、税理士によって変わります。また、税務署の担当者によっても変わります。人によって評価額が変わる、つまり、誰が評価するかによって、相続税が多くなったり少なくなったりするのです。
相続に慣れていない税理士は、
「特例や節税ポイントを見逃してしまう」 「相続税の課税対象となる土地の評価が適切ではない」
ため、評価額を正しく算出できないことがあります。
多くの土地を相続した場合は、すでに相続税の申告をすませていても、別の税理士に相談をして、土地の評価額を見直してみましょう。前回の申告よりも「低い税額」が認められた場合は、差額が戻ってきます。
この制度のことを「更正の請求」といいます。更正の意味は「正しくすること」ですから、「正しい相続税額を申請して、払い過ぎた分を請求する」のが更正の請求です。
【相続税の還付を受けられる可能性が高いケース】
・相続税申告の期限から5年以内である。 ・遺産の中に不動産が含まれており、土地に少しでも特徴がある。 ・自分で相続税申告をした。 ・相続税申告の経験が少ない税理士にお願いした。 ・土地の実地調査をしていない。 ・相続税が思ったよりも高いと感じた。
【減額評価の可能性が高い土地の例】
・不整形地(形の良くない土地・正方形・長方形でない土地) ・500㎡以上の住宅敷地・アパート敷地・田・畑・空地 ・市街地にある田・畑・山林 ・私道に面した土地 ・道路に接していない、または少ししか接していない土地 ・道路・通路になっている土地 ・道路と地面の間に高低差がある土地 ・道幅4m未満の道路に面する土地 ・2棟以上の建物を建てている土地 ・建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地 ・傾斜のある土地や、一部崖になっている土地 ・都市計画道路や区画整理の予定がある土地 ・路線価が付設されていない道に面した土地 ・道路の間に水路を挟んでいる土地 ・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地 ・騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い ・墓地に隣接している土地 ・高圧電線が通っている土地
私が代表を務める「ランドマーク税理士法人」には、「相続税の計算や財産の評価方法を見直してほしい」という依頼が数多く寄せられています。
土地を正しく評価した結果、実際に多くの方が相続税の還付を受けています。
【更正の請求が認められた一例】
・地元の税理士に頼んで相続税の申告をしていたが、金融機関から「相続税が還付される可能性がある」ことを聞き、当社へ財産評価の見直しを依頼。
→約1億7,000万円の還付に成功。
・「財産規模に比べて相続税が高いのではないか」と不信感を持ち、当社に見直しを依頼。
→約1,000万円の納税額のうち、800万円の還付に成功。
・普段から利用している税理士に、「これ以上、土地の評価は下がらない」と言われ申告。その後、セカンド・オピニオンとして申告内容の見直しを当社に依頼。
→1,500万円の還付に成功。
・税理士が広大地などの知識を持っていなかったため税額に不安を抱き、セカンド・オピニオンとして当社に見直しを依頼。
→約5,700万円の還付に成功。
・ランドマーク税理法人が開催したセミナーに参加した際、「過去の申告税額について高すぎたのではないか?」と疑問を抱き、当社に見直しを依頼。
→約2,800万円の還付に成功。
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