医療機関でマイナンバーカードの健康保険証を利用する方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込み手続きが終わったら、いよいよ病院や薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用できる。対応医療機関は、順次拡大しているが、すべての病院や薬局でマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているわけではない。
そのためまずは、自分が通っている病院や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているかどうかを確認することが必要だ。マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局には、マイナ受付のステッカーとポスターが貼られている。
医療機関でマイナンバーカードの健康保険証を利用する方法は、以下のとおりだ。
1.カードリーダーにマイナンバーカードを置く
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局には、受付にマイナンバーカードの読み取り機(顔認証付きカードリーダー)が置いてある。マイナンバーカードのカバーを外し、顔認証付きカードリーダーにカードを置く。顔認証付きカードリーダーにはいくつか種類があり、置き方はそれぞれに異なるが、表面(顔写真がある方)を上にしてしっかりと奥まで入れよう。
2.本人確認をする
本人確認の方法は、暗証番号か顔認証を選択できる。顔認証の場合は、モニターに顔を近づければOKだ。カードリーダーの機種によって異なることもあるが原則マスクや眼鏡をつけていても帽子をかぶっていても顔認証が可能である。薬剤情報の閲覧などの同意確認で「同意する」にタッチをすると受付完了となる。
企業の労務担当者は一体化でどうなる?
ここからは、従業員の健康保険資格取得にかかわる企業の労務担当者にとって、マイナンバーカードの健康保険証利用にどのようなメリット・デメリットがあるのかについて解説する。
一体化で会社員にメリットあり
労務担当者は、従業員の入社後に当該従業員からマイナンバーを取得し、健康保険への加入手続きを行うことが必要だ。また健康保険証が従業員の手元に届くまでの間に従業員が病院を受診する際は、健康保険被保険者資格証明書の申請手続きをする必要がある。
しかし従業員が自身でマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをしていれば、先述したように健康保険証が手元に届くのを待たなくてもマイナンバーカードを健康保険証として利用可能だ。労務担当者は、加入手続きを従業員に告知するだけでよく、健康保険被保険者資格証明書の手続きを行う手間も省けるだろう。
労務担当者には一体化のデメリットも
一方、2024年秋に紙やプラスティックカードの健康保険証の新規発行が停止されることに伴い、注意しなければならない点もある。労務担当者は、従業員に対してマイナンバーカードの取得やカードの健康保険証利用を促進しなければならず、一時的には業務の負担となる可能性があるだろう。
またマイナンバーカードと健康保険証の一体化は、「従業員自身が行う必要がある」「健康保険加入手続き時にマイナンバーを会社に提出しなければならない」といった点も周知しておきたい。さらに紙やプラスティックカードの健康保険証の新規発行停止後、健康保険加入手続きからマイナンバーカードの健康保険証利用にいたるまでのワークフローを考える必要もあるだろう。