老後に向けて資産形成を行なっていくにあたって、投資は欠かせない存在でしょう。投資で利益を出したときに20.315%課税されますが、新NISA・ iDeCo・企業型DCを利用した場合は非課税になります。

本記事では、これらの税制優遇制度について学べる記事をピックアップしました。

新NISAで年間360万円投資する場合の注意点4選

投資で活用しないともったいない節税!新NISA・ iDeCo・企業型DCとは?
(画像=Makizo/stock.adobe.com)

2024年から始まる新NISAでは、年間360万円の非課税投資枠が設けられる予定です。現行制度より投資枠が拡大されますが、最大限に活用する場合はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。

新NISAの投資枠360万円の内訳

新NISAには、積立投資を対象にした「つみたて投資枠」と、一括購入もできる「成長投資枠」があります。これらの投資枠は併用できますが、以下のように年間投資枠や保有限度額の制限が異なります。

つみたて投資枠成長投資枠
非課税投資枠年間120万円年間240万円
非課税保有限度額2つの投資枠で1,800万円まで
(※成長投資枠は1,200万円まで)

合計では年間360万円の枠を使えますが、一方の投資枠だけで使い切ることはできません。2つの投資枠を合わせて1,800万円が保有限度額となるため、毎年360万円ずつ投資をすると5年間(1,800万円÷360万円)で保有上限に達します。

なお、新NISAの投資枠を活用して保有している金融商品を売却すると、その分の投資枠を再利用できます。

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企業型DCとは?iDeCoとの違いや加入のメリット、改正法の変更点まで解説

企業型DCは2022年のルール変更をきっかけに、多くのサラリーマンから注目されています。老後資産の形成に役立つ制度で、最近ではiDeCo(イデコ)と併用するケースも増えてきました。

ここでは、企業型DCの概要や仕組み、加入するメリットなどを分かりやすく解説します。

企業型DC(企業型確定拠出年金)とは?

国が実施する確定拠出年金のうち、企業が導入する制度を「企業型DC(企業型確定拠出年金)」と呼びます。企業型DCでは、原則として会社側が掛金を負担し、その掛金を使って従業員が年金資産を運用します。

○企業型DCの主な特徴

・会社側(勤め先)が掛金を負担する
・金融商品の運用は従業員(加入者)が行う
・従業員が60歳以降になると、年金または一時金が給付される

企業型DCは老後資産の形成に役立ちますが、積み立てた資産(掛金+運用益)は従業員が原則60歳になるまで引き出せません。加入者である従業員が60歳以降になると、それまでに積み立てた資産が年金または一時金として給付されます。

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iDeCoに加入すると厚生年金は減る?受給額を減らさない方法を紹介

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すると、「厚生年金の受給額が減る」といった話を聞いたことはありませんか。特に掛金の拠出と年金の関係については仕組みが複雑なので、曖昧に覚えている方も多いでしょう。そこで本記事では、厚生年金との関係性を分かりやすくまとめました。

iDeCoに加入しても厚生年金が減ることはない

結論から述べると、iDeCoに加入しても厚生年金が減ることはありません。iDeCoの掛金は給料からの天引きではなく、個人資産(貯蓄など)から拠出するため、厚生年金には影響しない仕組みになっています。

しかし、企業型確定拠出年金である企業型DCの場合は、厚生年金が減る可能性があります。

企業型DCに加入すると厚生年金は減る

一方で、企業型確定拠出年金の「企業型DC」に加入すると、厚生年金の受給額は減ってしまいます。ここからは企業型DCと厚生年金の関係性や、受給額が減る理由を解説します。

企業型DCで厚生年金の受給額が減る理由

iDeCoとは違い、企業型DCの掛金は勤め先の給料から天引きされます。このときに「給料が減った」と同じ扱いになるため、厚生年金の受給額は減ってしまいます。どれくらい減るかは個人によりますが、掛金が多いほど受給額の減少幅も大きくなります。

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iDeCoを受け取る際に退職所得控除を活用するのが有効は本当か

iDeCo(イデコ)はお得な老後資産形成の方法です。控除のメリットを最大限に享受するために、受け取り方も工夫したいところ。人によって状況は異なるので一概にはいえませんが、iDeCoを受け取るときは「退職所得控除を活用するのが有効」といわれています。

そこで今回は、iDeCoの受け取り方を紹介しつつ、「iDeCoの受け取り方は退職所得控除を活用するのが有効」といわれている理由について解説します。

iDeCoの受け取り方は3種類

iDeCoの受け取り方は大きく分けて、一時金、年金、その併用(一時金+年金)の3種類があります。併用とは、例えば「半分を一時金として受け取って、もう半分を年金で受け取る」といったケースです(必ずしも半分ずつにする必要はありません)。

iDeCoの大きなメリットは、受け取る際に各種控除の対象になることです。具体的には、一時金として受け取る場合は「退職所得」に分類され、「退職所得控除」の対象になります。年金として受け取る場合は「雑所得」に分類され、「公的年金等控除」の対象になります。

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新NISAなどの税制優遇制度は、一定の投資枠まで非課税で投資できる制度です。例えば、100万円の運用益を出した場合、約20万円かかった税金が非課税になるというメリットを享受できます。ただし、iDeCoのように原則60歳まで払い出しができないなどのデメリットについても理解しておくことが大切です。

新NISA・ iDeCo・企業型DCなどの税制優遇制度について学んで、老後に向けた資産形成に活かしていきましょう。

※本記事は投資に関わる基礎知識を解説することを目的としており、投資を推奨するものではありません。

(提供:Wealth Road