「インボイス制度」が始まるとどうなる?

2023年10月からインボイス制度が導入されることに伴い、消費税の課税事業者が「適格請求書」(インボイス)を発行する場合は、一定の事項が記載されていなければならない。国税庁の資料によれば、的確証明書に記載すべき事項は以下の通りだ。

(1)請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

詳しくは以下のURLを参考にしてほしい。6ページ目(PDF7枚目)に記載事項に関する説明がある。

▼適格請求書等保存方式の概要〜インボイス制度の理解のために〜
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

経営者自ら定期的なチェックをする必要性も

この記事で説明した通り、請求書を作成する際に注意を怠っていると、取引先との信頼関係に致命的な傷がつきかねない。

請求書は日常的に作成し送付するもののため、自社の担当者の中には気を抜きがちになる人も出てくるかもしれない。請求書に関しては経営者として定期的に確認し、対応を考えておくようにしたい。

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文・岡本一道

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