納得いかない固定資産評価でよくある具体的ケース
納税者が評価額に納得できないと感じたケースで、現在でもよく見受けられるのは事実認定の錯誤などによるものだ。
例えば、集合住宅の専用駐車場を通常の青空駐車場として住宅用地の軽減特例を適用していなかったケースや、利用形態が2以上である一筆の土地を一つの利用形態として評価していたケース、公衆用道路として利用されているにもかかわらず私道として評価されていたケース、店舗併用住宅として利用していた建物を住居専用にしたにもかかわらずその敷地が住宅用地になっていなかったケースなどが存在する。
第三者的機関が固定資産価額の不服を受付
固定資産税の評価に納得が出来ない場合、固定資産の評価自体が高く評価されているので、縦覧という納税者が登録された価格について、適正かどうかを他の土地・家屋と比較できるよう閲覧できる制度があるので確認するべきだ。
縦覧により他の土地や家屋と比較し、固定資産の価格についての不服が生じた場合、固定資産評価審査委員会に対し審査申出を行う。東京都主税局によると、固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかを審査する。なお、委員会は、法曹、不動産鑑定、税務等の各分野から選出され議会の同意を得た9名の委員で構成されている。
固定資産税が賦課課税方式であることから、固定資産税の評価額や誰が本来の固定資産税の負担者として適正か、課税標準の特例規定の適用関係などについて納税者が納得できない場合、審査請求が可能な制度を設けている。
審査申し出には期限あり
この審査申し出は、固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日から、納税通知書を受け取った日後60日以内(価格変更通知を受け取った場合は、その翌日から60日以内)に文書で行う必要があるため、その期間を過ぎないようにすることが重要だ。
適正な固定資産税額のためには確認・申し立てが必要
固定資産税の評価方法が賦課課税制度という地方公共団体が自動的に税額を計算する方法によって行い、税を徴収する方式を取っているため、税額に疑問を感じたら縦覧を行い確認し、それでも納得が出来ない場合は不服申立てを行うという方法を取って納得して納税を行う必要がある。まずは法的な専門家を訪れて、話を聞いてみるというのもいいだろう。
さらには、更地にすることで土地の評価が上がることを恐れ、取り壊しを行わないまま放置された建物など、所有者が誰になっているか、誰に納税義務が生じるかなど、核家族化が進む日本では問題が大きくなると予測される。
(ZUU online)
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