遺言書を作る場合は慎重に

近年、財産を確実に承継させるためには、遺言書を作成することが王道であるかのような論調が多くみられます。しかし、財産の移転だけを最優先して遺言書を作成してしまうと、相続税を減額するための特例を受けられない内容になっていたり、誰かの遺留分を侵害している場合には、遺留分を超えて財産を取得した方が、遺留分を侵害された人から訴えられてしまう可能性もあります。

相続人以外の方に財産を承継させたり、本来の相続分以外の配分で財産を譲ろうとする場合、確かに遺言書は法律的に大きな力を発揮しますが、そこには不平等だと感じた相続人が決して我慢することのできない「無理」が生じてしまいがちです。やむをえず、不平等な分配になってしまう場合は、事前に専門家に相談し、家族内の話し合いで粘り強く理解を求める姿勢が大切です。

そうすることにより、過分な財産を受け取ることになる相続人が現金などで不足額を補てんする「代償分割」や、「被相続人が自らを被保険者とする生命保険契約に加入することで不足分を保険金にてカバーする」といった打開策が自然と出てきます。

生前から家族内で話し合いお互いの気持ちを確認し歩み寄れていれば、相続が開始した後も大きな禍根は残らないものと思います。

(ZUU online 編集部)

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