③値上がりしそうな財産を優先する
生前贈与をする場合、将来値上がりしそうな財産を優先的に贈与すると良い。なぜなら相続税は、相続時の価格で決定されるため、現在価値が低ければ、今の時点で贈与しておいた方が有利だからだ。また、資産家からの税の徴収が強化されている情勢から考えると、将来、相続税の非課税枠が更に引き下げられ、税率が上昇する可能性もある。したがって、できるだけ価値が低い早い時点で贈与しておくことが大切である。
④「相続時精算課税制度」で非課税枠が利用不可に
相続時精算課税制度は2500万円まで非課税になるため、十分な相続税対策になると誤解している人もいるが、単に相続税の課税を繰り延べるにすぎない。結局は後で相続税を支払うことになる。したがって、実際には節税とは言えない。さらに、110万円の非課税枠が生涯にわたり利用できなくなるなどの不利益もある 。
⑤教育資金は一括納付、全額消費する
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、祖父母から孫へ教育資金を贈与する場合に1500万円まで非課税とするものである。注意すべき点は、金融機関に一括で納付しなければならないということである。また、その納付口座に資金が残っている場合には、贈与税が発生してしまうので、必ず全額消費するようにしなければならない 。
以上のように生前贈与といってもさまざまな制度や制約があり非常に複雑である。相続が開始されると、税務署は無申告の贈与がないか調査するので、万が一無申告と認定されると、遡って多額の贈与税のほかに無申告加算税や延滞税が課されることもある。したがって生前贈与する場合には専門家に相談するなど、万全の対策を講じることをおすすめする。 (ZUU online 編集部)
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