今後はできなくなる可能性が高い?
タワーマンションの最上階は物件によっては評価額と市場価格の乖離が3倍以上の開きが見られる物件もある。
例えば、市場価格が7500万円のマンションで相続税評価額が2500万円のマンションがあったとする。これを上限額が2500万円までの贈与ができる相続時精算課税制度を使えば、非課税で相続人に時価7500万円の資産を贈与することが可能だ。仮にマンション価格が500万円値上がりしたとして8000万円になった時に、相続人が8000万円で売却してしまえば、プラス500万円の利益を乗せて財産を現金化することも出来てしまう。もちろん、相続人が売却すれば、相続人に所得税は発生するため、丸儲けという訳にはいかない。
合法的とは言え、国が定めた評価減ではないし、国税庁には行き過ぎた節税方法に映っているのかもしれない。
今回、このような相続税対策を国税庁が行き過ぎた節税対策ということで監視強化に乗り出した。実は国税庁は以前からこの相続対策に目を光らせていた。相続をきっかけに短期間でタワーマンションが売買された場合には抜き打ちで税務調査を行っていたのだ。
今までは税務調査に関しては特に決まったルールがなかったが、国税庁が全国の国税局に明確に指示したことで、今後の国税庁のスタンスがはっきりしたと言って良いだろう。税務調査が入ると評価額が売買価格に査定し直されてしまうため、この対策方法には以前から警笛を鳴らす専門家も多くいた。このタワーマンションによる節税対策は今後難しくなると考えて良さそうだ。(ZUU online 編集部)
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