就業不能保険はいらないの?必要な人やメリット・デメリットについて解説
( 画像=ZUUonline編集部)

就業不能保険は、一概にいらない保険とはいえません。状況や備えたいリスクによっては、就業不能保険が役立つ可能性もあるでしょう。本記事では、就業不能保険の保障内容や加入率、就業不能保険に加入する必要性、ほかの保険との違いなどについて詳しく解説します。就業不能保険への加入が必要かどうかを悩んでいる人は、本記事を参考に、自分や家族にとって必要な保障について考えてみてください。

この記事でわかること
  • 就業不能保険とは「病気やケガで働けなくなったときに備えるための保険」
  • 就業不能保険は必要性が高いのは個人事業主の人
  • 就業不能保険に加入するメリットは、「公的保障や医療保険でカバーできない部分に備えられる」点などがある
  • 就業不能保険に加入するデメリットは、「働けなくなってから一定期間経過しないと受け取ることができない」点などがある

就業不能保険とは

就業不能保険とは、病気やケガで働けなくなったときに備えるための保険です。長期的に働けず、収入が減ってしまったときに、給与のように毎月一定額を保険期間の満了まで受け取れます。一時金や年金で受け取れる商品もあります。

以下は、受け取り条件の一例です。

【就業不能保険の受け取り条件】
  • 病気またはケガによる入院
  • 医師の指示による在宅療養
  • 障害等級1級または2級に認定されている

ただし、具体的にどのようなときに給付金を受け取れるのかは、保険商品によって異なります。特定の病気による就業不能にのみ備える保険などもあるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

就業不能保険は必要なのか【職業別】

就業不能保険の必要性は、職業によって変わります。これは、働けなくなったときに利用できる国が運営する公的保険が違うためです。

公的保険制度が手厚い公務員や大企業勤務の会社員は、就業不能保険に加入する必要性がそれほど高くありません。一方、保障が薄い個人事業主は、働けなくなったときに備える必要性が比較的高いため「就業不能保険」のような民間の保険に加入することを検討すると良いかもしれません。

会社員、公務員、個人事業主、それぞれのケースごとに、実際に利用できる公的保険制度をふまえながら、就業不能保険の必要性を解説します。

【職業別】就業不能保険は必要なのか
  1. 会社員の場合
  2. 公務員の場合
  3. 個人事業主の場合

会社員の場合

会社員にとって、就業不能保険の必要性は中程度です。

会社員が病気やケガで働けなくなったときは、公的保険制度として傷病手当金障害年金を受け取れる可能性があります。公的な保険制度をふまえたうえで、足りない分を就業不能保険でカバーしましょう。ただし、不足分を貯蓄でカバーできる人や、そもそも不足がでない見込みの人は加入しなくても良いでしょう。

傷病手当金と障害年金、それぞれの利用条件や受け取れる金額、受取期間は以下の通りです。

<傷病手当金(協会けんぽの場合)>

受取期間最長1年半
金額過去1年間の標準報酬月額÷30日×3分の2×休業日数(土日祝を含む)
受給対象以下をすべて満たす人

・健康保険に加入している会社員
・病気やケガで連続4日以上仕事を休んでいる
・休んでいる間の給与が支払われていない
・給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合。(※その際は傷病手当金と給与の差額が支給される)

ただし、傷病手当金制度は加入している保険組合によって変わります。詳細は加入している健康保険組合に確認しましょう。

<障害厚生年金>

受取期間 一定の障害状態にある期間
金額 障害の状態とこれまでの保険料納付状況により以下の通り

・1級:
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(22万8,700円)〕※2

・2級:
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(22万8,700円)〕※2

・3級:
(報酬比例の年金額)

・3級の最低保証額
67歳以下の方(1956年4月2日以後生まれ):59万6,300円
68歳以上の方(1956年4月1日以前生まれ):59万4,500円
受給対象 以下をすべて満たす人

・障害認定日時点で、障害等級表1級から3級まで、いずれかの障害状態にある
・障害の原因になった病気やケガの初診日が、厚生年金に加入している期間中
・初診日の前日時点で、初診日の前々月までの1年で保険料未納期間がない(65歳以上の人と、初診日が2026年4月1日以降の人は、初診日の前日時点で、初診日前々月までの年金の保険料の納付期間と免除期間の合計が3分の2以上)
※2023年5月18日現在
※1 引用:日本年金機構
※2 その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。(引用:日本年金機構

公務員の場合

公務員の就業不能保険への加入の必要性は、会社員よりも低いといえます。利用できる公的保険制度は傷病手当金と障害年金で会社員と似ていますが、会社員よりも傷病手当金が若干手厚くなっています。また、病気で働けなくなったことを理由にリストラされる可能性も会社員よりは低いでしょう。

なお、公務員の傷病手当金は、健康保険組合ではなく共済組合から支払われます。支給要件も、会社員の場合とは多少異なります。一方、障害年金については会社員と同等です。

<傷病手当金(地方職員共済組合の場合)>

受取期間 最長1年半(結核性は最長3年)
金額 過去1年間の標準報酬月額÷22日×3分の2×休業日数(※土日を含まず)
※正規の勤務日が祝日や12月29日から1月3日の場合は支給される
受給対象 以下をすべて満たす人

・地方職員共済に加入している組員
・病気やケガで連続4日以上仕事を休んでいる
・休んでいる間の給与が支払われていない

<障害厚生年金>

受取期間 一定の障害状態にある期間
金額 障害の状態とこれまでの保険料納付状況により以下の通り

・1級:
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(22万8,700円)〕※1

・2級:
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(22万8,700円)〕※1

・3級:
(報酬比例の年金額)

・3級の最低保証額
67歳以下の方(1956年4月2日以後生まれ):59万6,300円
68歳以上の方(1956年4月1日以前生まれ):59万4,500円
受給対象 以下をすべて満たす人

・障害認定日時点で、障害等級表1級から3級まで、いずれかの障害状態にある
・障害の原因になった病気やケガの初診日が、厚生年金に加入している期間中
・初診日の前日時点で、初診日の前々月までの1年で保険料未納期間がない(65歳以上の人と、初診日が2026年4月1日以降の人は、初診日の前日時点で、初診日前々月までの年金の保険料の納付期間と免除期間の合計が3分の2以上)
※2023年5月18日現在
※1 その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。(引用:日本年金機構

個人事業主の場合

個人事業主の就業不能保険への加入の必要性は高いといえます。有給休暇や傷病手当金制度がない個人事業主は、働けなくなるとただちに減収につながってしまいます。その分、民間の保険でカバーする必要があるでしょう。

ただし、不動産を所有していて賃貸収入があるなど、働けなくてもある程度の継続収入が見込める人や、貯蓄が十分ある人は、保険加入の必要性が低くなります。

個人事業主が利用できる公的保険制度は以下の通りです。

<傷病手当金>
対象外

<障害基礎年金>

受取期間 一定の障害状態にある期間
金額 障害等級等に応じ、以下の通り

・1級
67歳以下の方(1956年4月2日以後生まれ):99万3,750円 + 子の加算額※
68歳以上の方(1956年4月1日以前生まれ):99万750円 + 子の加算額※

・2級
67歳以下の方(1956年4月2日以後生まれ):79万5,000円 + 子の加算額※
68歳以上の方(1956年4月1日以前生まれ):79万2,600円 + 子の加算額※

・子の加算額
2人まで:1人につき 22万8,700円
3人目以降:1人につき 7万6,200円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子のことを指す。
受給対象 以下をすべて満たす人

・障害認定日時点で、障害等級表1級から2級まで、いずれかの障害状態にある人
・障害の原因になった病気やケガの初診日が、国民年金に加入している期間中(または20歳前か、60歳以上65歳未満)
・初診日の前日時点で、初診日の前々月までの1年で保険料未納期間がない人(65歳以上の人と、初診日が2026年4月1日以降の人は、初診日の前日時点で、初診日前々月までの年金の保険料の納付期間と免除期間の合計が3分の2以上)。ただし、20歳未満の人はこの要件を満たす必要がない。
※2023年5月18日現在
※引用:日本年金機構

(参考)就業不能保険の加入率

就業不能保険の加入率は、30代前半で34.6%、30代後半で30.9%です(生命保険文化センター2021年度生命保険に関する全国実態調査より、就業不能保障特約含む)。なお、40代以降は加入率が減少傾向にあり、全世帯加入率は18.4%です。生命保険の世帯加入率は89.8%ですから、生命保険に比べると加入者は少なめだといえるでしょう。

ただし、2018年時点の就業不能保険の加入率は、30代前半で18.5%でした。2022年までの4年間で、すべての年代における加入率が増加しています。近年、就業不能保険のニーズが高まっていると考えられます。

就業不能保険と似た保険

就業不能保険と似た名称や特徴を持った保険に、収入保障保険と所得補償保険があります。それぞれ保障内容などが異なりますから、特徴を理解しておきましょう。

就業不能保険と似た保険
  1. 収入保障保険
  2. 所得補償保険

<3つの保険の違い>

取り扱い会社保障内容受け取り形式保険期間
就業不能保険生命保険会社働けなくなったとき毎月定額など長期
収入保障保険生命保険会社死亡・重度障害一括または毎月定額など長期
所得補償保険損害保険会社働けなくなったとき毎月定額など短期
※保障内容、受け取り形式、保険期間などは各保険会社の商品によって異なります。

収入保障保険

収入保障保険に加入すれば、被保険者が死亡したり、重度の障害を負ったりしたときに保険金を受け取れます。就業不能保険と同様、生命保険会社が取り扱っていますが、備えるリスクの内容が異なります。

なお、保険金の受け取り方は一括または毎月定額のどちらかが選択可能です。毎月定額を選択した場合は、就業不能保険と同じように、保険契約時に指定した金額が満期まで支給されます。一般的に満期金や返戻金はありません。

死亡や重度障害に備える収入保障保険は、保障内容自体は就業不能保険よりも掛け捨ての定期生命保険などに近いといえるでしょう。定期生命保険との違いは、支給される保険金が年々減少していくことです。

例)40歳で、以下の保険に加入した場合
  • 60歳まで保障の定期生命保険2,000万円
  • 60歳まで保障の収入保障保険月10万円

「1」の場合、保障開始以降60歳までであれば、死亡や重度障害になった時期にかかわらず2,000万円が支払われます。一方「2」では、死亡や重度障害になった時点から保険期間が満了するまでの間、月10万円が支払われるため、死亡や重度障害になる年齢が遅いほど、受け取れる保険金の総額は少なくなります。

残された家族の生活に必要な金額は、年を経るごとに減少する場合が多いでしょう。収入保障保険は、保障額を年々下げることで、保険料を抑えて効率よく保障を確保できる保険です。

所得補償保険

所得補償保険は、就業不能保険と同じく、被保険者が病気やケガで働けなくなったときに備えるための保険です。

就業不能保険は生命保険会社が取り扱いますが、所得補償保険は損害保険会社が取り扱います。

損害保険会社とは、自動車保険や火災保険などを取り扱う保険会社のことです。所得補償保険や医療保険、介護保険などは損害保険会社で取り扱われています。一方、生命保険のような死亡保障を受けられる保険は、取り扱えません。

所得補償保険と就業不能保険のその他の違いには、保険期間と免責期間があります。所得補償保険は、就業不能保険とは異なり、1年などの短期間が保険期間となります。長期的な備えとしては、就業不能保険の方が適しているでしょう。

一方、免責期間についても、所得補償保険の方が、就業不能保険よりも短く設定されています。働けなくなった後、できるだけ早く給付金を受け取りたい人は、所得補償保険を検討してみましょう。

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就業不能保険のデメリット

働けなくなったときに備えられる就業不能保険ですが、精神障害が支払いの対象外になる可能性がある、免責期間がある、といったデメリットもあります。

就業不能保険の加入率がそれほど高くないのは、こうしたデメリットがあることも一因だと考えられます。詳しい内容についてご説明します。

精神障害は支払いの対象外になることがある

就業不能保険は、病気やケガによって働けなくなったときに給付金が支給される保険ですが、一部対象外の疾患が指定されている場合があります。

代表的なものとしては、うつ病などの精神障害が挙げられます。2022年6月9日時点だと、精神疾患の外来患者数は年々増加傾向にありますが、就業不能保険の対象にはならない場合が多いため、注意が必要です。そのほか、むちうちや腰痛など、医学的な検査結果として異常が認められにくい症状に関しては、対象外になる可能性があります。

とはいえ、具体的な支払い条件はそれぞれの保険によって異なります。精神障害を支払い対象に含めている保険もありますから、希望する場合は事前に確認したうえで申し込みましょう。

公式サイトなどで「働けなくなったとき」といった説明をしている保険も多くありますが、具体的にどのような状況のときに給付金を受け取れるのか、細かくチェックすることが大切です。

支払い対象外の期間がある

就業不能保険の給付金は、働けなくなってから一定期間が経過しないと受け取ることができません。支払い対象外の期間は、保険商品や申し込み内容によって異なりますが、60日や180日という場合が多くなっています。

就業不能保険は長期の就業不能に備えるための保険ですが、入院期間の平均日数が32.3日(厚生労働省令和2年患者調査より)であることをふまえると、60日や180日を超えて就業不能状態になるのはレアケースだと考えられます。

給付金を受け取れる状況に陥る可能性が低い以上、保険料を継続して支払うより、貯蓄などで備えた方が良いと考える人もいるでしょう。

就業不能保険のメリット

デメリットもある就業不能保険ですが、長期的な入院に備えられる、毎月一定額が支払われる、という2点はメリットです。メリットについても、詳しく見ていきましょう。

長期的な入院などに備えられる

就業不能保険は、長期的な入院や体調不良による就業不能に備えられる保険です。所定の就業不能状態が続く限り、保険期間満了まで給付金を受け取れます。長期間の体調不良によって生活費が不足するリスクに備えられるでしょう。

会社員や公務員は、長期的に体調を崩しても傷病手当金を受け取れます。しかし、受け取れる金額は給与の3分の2程度で、満額ではありません。そこから社会保険料などが差し引かれるため、手取り額はさらに少なくなるでしょう。長期化すると、生活費や治療費が不足する可能性があります。

こうしたリスクに備えられるのが、医療保険や就業不能保険です。ただし、医療保険は給付日数が限定されているうえに、入院していないと給付金が受け取れない保険が多くなっています。医療保険でカバーしきれない長期の入院や、自宅療養に備えるためには、就業不能保険が役立ちます。

毎月一定額が支払われることが多い

就業不能保険は、給与のように毎月一定額が支払われることが多いです。働いていた頃と同じように、毎月の収入を基に資金計画を立てられますから、生活を安定させやすいでしょう。

なお、医療保険の中には、診断時にまとまった保険金を受け取れる保険などもあります。このような保険であれば、入院期間が短くてもまとまった給付金を受け取れます。ただし、一度限りの給付金は、手術などの高額な支出には役立っても、長期的に生活費に充てることには向きません。資金が減っていく一方になるため、不安につながりやすいでしょう。毎月定額が支給される就業不能保険は、長期療養の不安を軽減するという意味でもメリットがあると考えられます。

就業不能保険を選ぶときのポイント

就業不能保険への加入を検討する際は、給付条件や保障額、支払い対象外の期間を確認しておきましょう。

万一のときの備えとなる保険は、就業不能保険のほかにも種類があります。また、状況によっては、公的な給付を受けられる可能性もあります。それぞれの方の状況に応じて、必要かどうか考えることが大切です。

加入条件や給付金がもらえる条件

就業不能保険への加入を検討する際は、保険商品の特徴について十分確認しましょう。

年収や状態などに応じて、契約できる給付金の額に制限があったり、職業によっては加入に制限があったりする場合があるので、事前の確認が必要です。ただし、加入条件については、申込時に保険会社からのチェックが入りますから、断られた場合は条件を見直すといった対処が可能です。

一方、給付金がもらえる条件については、自分で約款などを確認しておくことをおすすめします。「精神疾患も対象になる」と書いてあっても、精神疾患でどのような状態になった場合に対象なのかによって、給付を受けられるかどうかが変わります。たとえば「精神疾患を理由にこれまでと同じ企業での勤務が困難でも、別の仕事ならできる」という場合、対象にならないかもしれません。具体的な判定基準は保険商品によって変わるため、個別に確認してください。

必要な保障額

就業不能保険の保障額は、契約時に任意で指定することができます。ただし、給付金額を増やせば、その分保険料も高額になります。必要な保障額がいくらなのかを十分検討しましょう。

たとえば、現在の月給が40万円、生活費が30万円の会社員の場合について考えてみましょう。病気やケガで働けなくなった場合、1年半の間、給与の3分の2程度の傷病手当金が支払われます。社会保険料や住民税を徴収されることから、手取り支給額は20万円と仮定します。生活費には10万円不足しますから、月10万円の就業不能保険に加入しておくと安心です。また、治療費や免責期間中の生活費に備えるために、別途医療保険にも加入しても良いでしょう。

ただし、傷病手当金を受け取れるのは、一般的に働けなくなってから1年半までです。その後、障害年金を受け取れれば良いものの、受け取れないまま働けない状態が継続した場合は、より多くの保障が必要になります。このような状況にも備えたい場合は、保障額を上げる必要があるでしょう。

とはいえ、保障額を上げればその分保険料も上がります。不足分は貯蓄や投資に回して、一部を保険、一部を貯蓄でカバーするという考え方もできます。

必要な保障額は、現在の収入や貯蓄、生活費、リスクへの考え方、受けられる公的保険制度といったさまざまな要素によって決まるものです。紙などに書き出して、家族で相談してみましょう。

支払い対象外の期間

就業不能保険には、一般的に60日や180日といった支払い対象外の期間が設けられています。給付条件を満たす就業不能状態に陥ったとしても、免責期間中は給付金を受け取れません。

傷病手当金のない自営業者など、支払い対象外の期間を短くしてなるべく早く給付金を受け取りたい人は、所得補償保険を選んだ方が良いかもしれません。ただし、所得補償保険は、保険期間も給付金を受け取れる期間も、就業不能保険よりも短く設定されています。1年、2年程度の補償しか確保できないため、長期的に働けないリスクには備えられません。

最近の就業不能保険の中には、入院見舞金が支払われるものや、短い支払い対象外期間の後、一定の期間継続して給付金を受け取れるものなどもあります。しかし、入院に備えるのであれば、医療保険のようにそれに特化した保険の方が適している可能性もあるでしょう。さまざまな保険を比較して、リスクに適切に備えられる商品を選ぶ必要があります。

就業不能保険を選ぶときはほかの保険とのバランスも考えよう

就業不能保険がいるかいらないかは、それぞれの人の考え方や状況によって変わります。しかし、どのような場合でも、加入を検討する際は、ほかの保険や公的保険との兼ね合いを考える必要があるでしょう。

「死亡時に一定額が支払われる」といった保険に比べ、就業不能保険は保障内容や条件が複雑です。必要な保障額などの算出もその分難しくなりますから、保険や家計管理に詳しい専門家にそれぞれのご家庭の状況を相談して、シミュレーションをしてもらうのがおすすめです。無駄なく必要な保障を確保できるように、自分と家族に合った保険の入り方について改めて考えてみましょう。

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