平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が減額され、相続税の課税対象者の範囲が拡大された。そこで、相続税のどこが改正されてどのような影響があるのか、相続税を課税されないためにはどこに注意すべきなのかについてまとめてみた。
相続税とは
相続とは、死亡した人の権利義務を相続人が包括的に承継することであり、相続税は、その承継した財産に対して課される税金である。財産の移転があれば、そこに利益が生じるのでそこに税を課すわけである。ただ、生前に贈与する場合と異なり、相続は必然として財産の移転が行われるものなので、贈与税に比べて控除される項目が多く、税率も低く設定されている。
法的相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円 | 50% | 4200 万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税の趣旨はお金持ちの子孫ばかりが富を引き継ぐことのないよう、富の再配分をすることなので、相続による所得金額が大きくなるにつれ税率が高くなっている。
2015年の税制改正のおさらい
相続税は、次の計算式で算出される。みなし相続財産等、細かい内容は省略している。
{(課税価格の合計額 − 基礎控除)× 法定相続分 × 税率}- 税額控除
(1)基礎控除の引き下げ
改正前は、「5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数」だったものが、改正後は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となった。これにより、たとえば、相続人が3人いる場合、改正前は、5000万円 + 1000万 × 3人 = 8000万円まで控除されていたのが、改正後は、3000万円 × 600万円 × 3人 = 4800万円しか控除されなくなった。
(2)税率の改正
税率については、改正前は1億円から3億円以下は40%、3億円超は50%と
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段階だったものが、改正後は、細分化され、1億円から2億円以下は40%、2億円から3億円以下は45%、3億円から6億円以下は50%、6億円超は55%と
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段階となった。
(3)税額控除の改正
税額控除は、相続税の税額が算定された後に、そこから控除するもので、今回は、未成年者控除と障害者控除の控除額が引き上げられた。改正前は1年につき6万円だったものが、改正後は10万円となった。障害者控除は、1年につき6万円(特別障害者12万円)だったものが、改正後は10万円(特別障害者20万円)となった。なお、特別障害者とは、障害の程度が1級または2級の人をいう。
相続税率の計算方法 と注意点
相続税を計算する場合、まずは相続人各人の課税価格を計算しなければならない。課税価格は、
「本来の相続財産 + みなし相続財産 + 相続開始前3年以内の贈与財産 + 相続時精算課税による贈与財産 - 非課税財産 - 債務及び葬式費用」で求められる。
次に、各人の課税価格の合計額から基礎控除額を引いたものが「課税遺産総額」になる。算式で表すと「課税遺産総額 = 各人の課税価格の合計 ― 基礎控除額」となる。
課税遺産総額が計算できたら、それを法定相続分にしたがって割り振り、各相続人の取得金額を算出する。ここで注意すべきなのは遺言等で法定相続分と異なる遺産分割がなされた場合でも相続税の計算においては法定相続分で配分するということだ。
課税遺産総額を相続人で配分したら、その金額に税率を掛けて仮の相続税額を算定する。そして、その金額を合計したものが「相続税の総額」になる。「相続税の総額」がわかったら、実際の相続財産額に応じて税額を割り振り、税額控除や税額加算があれば、それを調整して納付税額を計算する。
相続税率を計算してみよう
これまで解説してきた計算式をもとに具体例にあてはめてみよう。遺産総額2億4800万円で、夫が死亡し、妻と子供が2人の場合は、次のような計算なる。
【課税遺産総額】
遺産総額 ―基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人数)
2億4800万円 ― (3000万円+600万円×3人) = 2億円
【仮の税額の計算】
(妻) 2億円 × 1/2 = 1億円
(子供1) 2億円 × 1/4 = 5000万円
(子供2) 2億円 × 1/4 = 5000万円
【相続税総額の計算】
(妻) 1億円 × 30%(税率) - 700万円(控除額) = 2300万円
(子供1) 5000万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 800万円
(子供2) 5000万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 800万円
相続税総額 : 2300万円 + 800万円 + 800万円 = 3900万円
相続税総額が3900万円なので、それを実際の遺産分割の割合に応じて各自が負担することになる。たとえば、妻が全額遺産を引き継ぐのであれば、3900万円全額を妻が負担することになる。ただし、配偶者の場合には配偶者控除があるので、法定相続分または1億6000万円までは課税されない。
相続税の計算は複雑で、税金の中でも難易度が高いが、事前に節税対策ができるというメリットもあるので、税の計算のしくみを理解しておくことが重要になる。節税方法としては、「生前贈与」と「不動産による評価減」が代表的なものである。相続税が発生しそうな場合に急に節税対策することは難しいので、早い段階から準備しておきたい。
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