相続,配偶者優遇,民法改正,相続法改正
(写真=PIXTA)

筆者の父が死亡した。遺産は自宅不動産、預貯金や株といった金融資産だった。相続人は母と長男の私、妹の3人だ。

この相続関係が大きく変わる可能性がある。父の配偶者、つまり私の母が優遇される「配偶者優遇」といえる方向での法の改正が検討されているのだ。

たとえば遺産の中心になることが多い「自宅不動産」は、相続開始後であっても、優先的に配偶者が無償で使用することができる。このような方向に新相続法は向かおうとしている。「新相続法」は、今後は誰もが避けて通ることができないのだから、知っておいて損はないだろう。

相続法改正、なぜ今なのか?

2016年現在の相続法(民法)は、1980年に大きく改正されてから、社会は大きく変わる一方、35年にもわたって大規模な見直しは行われていない。

超高齢社会の到来により、街には高齢者が溢れている。厚生労働省の資料によると、日本の平均寿命は2014年時点で男性80.50歳、女性86.83歳である。

このような状況から、相続のあり方にも大きな変化が訪れている。「相続人の高齢化」という問題だ。高齢者は現役世代と異なって自ら仕事を得て収入を得ることが難しい。高齢者たる相続人は、遺産に頼るしかないわけ。相続が「相続人の生活保障」という役割をこれまで以上に担うようになるのだ。

相続人のなかで高齢化が顕著で遺産に頼らざるを得ないのは配偶者だろう。相続の一つの典型例としてあるが、80歳の男性が死亡した場合、相続人は同年代の配偶者、50歳くらいの現役世代の子というもの。稼げる子よりも配偶者を保護する必要がある。だから相続法が見直されているのである。

まず見直されるべきは、配偶者の「生活の場所」を確保するための制度の新設である。現役世代と異なって、高齢者になると生活の場所を見つけられない人も多いのだ。

高齢者は入居先を探すのは難しい

高齢者が入居先を探すのは容易ではない。老人ホームなどに入居する場面や、資産がたくさんあって新しいマンションなどを現金一括で購入できる場面はよいが、そうでない場合は大変である。

まずローンを組めないことが多く、借り入れによる購入は難しい。さらに「借りる」となると、貸す側が渋る傾向があるのだ。筆者に不動産の賃貸営業をしている友人がいる。彼が言うには、高齢者の物件選びは成約できないことが多いため、賃貸業者もお断りしたい場合もあるという。悲しいがこれが現実だ。

「短期居住権」で当面は自宅不動産に住める

相続法の改正では、「短期居住権」なるものを配偶者相続人に認め、まずは当面の生活の場を確保できるように検討されている。「配偶者が、相続開始の時に遺産である建物に無償で居住していた場合には、遺産分割が終わるまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる」ようになることが、明文で認められそうなのである。

配偶者相続人と、他の相続人(たとえば子や被相続人の兄弟姉妹)の仲が悪い場面を想像して欲しい。故人が生前に配偶者と同居していても、相続が開始したとたん、他の相続人が配偶者に建物の明渡しを求めたり、相続権に基づいて、建物使用料(いわば家賃)を請求したりすることが現実にないわけではない。これを防がなければいけないのだ。

故人が遺言を作成しており、配偶者以外の相続人や第三者に建物を遺贈(簡単にいうと「贈与」に近い行為)した場合にも、配偶者には短期居住権が認められる方向である。相続開始のときから一定期間(たとえば6か月間)、配偶者は無償で建物を使用できるのである。

「長期居住権」で、配偶者の生活設計がより柔軟になる?

配偶者の居住権関係といえば、もう一つ「長期居住権」なるものが検討されている。これは改正案についての賛否を問う「パブリックコメント」において賛否が拮抗している状況であるから、実現するかは不明であるし、実現するにしても現在の案とは相当に形を変えて制度設計がなされることもある。いずれにしても実現したら、配偶者の今後の生活設計がしやすくなることが考えられる。

長期居住権は、「配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認めることを内容とする法定の権利のこと」である。配偶者は、この権利を遺産分割や故人の遺言によって取得することができるようになる可能性があるのだ。

これは配偶者相続人にとってありがたい制度だろう。自ら働いて収入を得ることが難しい配偶者相続人は、住む場所だけでなく、金融資産がどうしても必要になる。この「長期居住権」があれば、住む場所も金融資産も、両方とも確保できることが考えられるからだ。

配偶者の相続分が増加することには反対の声多数

配偶者の生活保障という側面からは、配偶者相続分の見直しも検討されていた。たとえば故人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合は、配偶者の相続分を現行の制度以上に増やすという制度である。

しかしながらパブリックコメントにおいて、これにはさすがに反対意見が多数を占めたようで、実現は難しい。

いずれにしても「配偶者優遇相続」ともいえる方向での改正が検討されている。配偶者として相続人になる可能性のある人は、相続法の改正情報には注目しておくといいだろう。(碓井孝介、司法書士)

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