失業保険を受給する人にとっては、失業保険の認定日が重要なポイントになる。失業保険の認定日とは何を指し、何を行う日であるのかについて解説する。

目次

  1. 失業保険の認定日とは
  2. 認定日の日取りと変更する場合の対応
    1. 認定日の変更が認められるケース
  3. 認定日にすること
  4. 認定日に備えておくこと
  5. 失業保険を受給するときは認定日を忘れない

失業保険の認定日とは

失業保険の認定日とは、失業保険の受給資格を満たしているかどうかを確認する日のことである。ハローワークに行って「雇用保険受給資格者証」を提示し、「失業認定申告書」に必要事項を記入して提出することで、失業保険の受給資格を確認する。

失業認定申告書は、認定日の前に渡されているはずなので、自宅で記入して持っていけば時間短縮になる。前回の認定日から今回の認定日の前日までに仕事をしたかどうか、仕事をした場合はどの程度の賃金を受け取ったのか、求職活動をどの程度行ったのか、再就職の予定が決まったかどうかを正確に記入しよう。

認定日の日取りと変更する場合の対応

認定日は、ハローワークの職員から伝えられる。4週間に1回なので、認定日前後に予定を入れないようにしておきたい。

認定日当日の時間変更は特に連絡をせずとも問題はないが、認定日を失念してしまったためにハローワークに行けないときは、その分(4週間分)の給付を受け取ることができなくなる。

ただし、離職後1年以内であれば給付が先延ばしにされるだけで、給付日数自体は減ることはない。

認定日の変更が認められるケース

「単に忘れていた」「旅行に行く」といった理由では認定日を変更することはできない。認定日を変更することができるのは、次の理由に該当するときである。

まず、傷病のためにハローワークに行けないとき。ただし、傷病状態が15日未満であることが条件となる。傷病状態が15日以上続いているときは傷病手当が支給されることになる。また、ハローワークの紹介に応じて再就職の面接を受けに行くときにも認められる。

その他にも、ハローワークが指示した職業訓練を受けに行くときや天災などのやむを得ない事情によりハローワークに行けないときも認定日を変更する理由とし手認められる。

本人の婚姻や家族・親類の葬儀などは、事情がわかり次第ハローワークに連絡する必要がある。やむを得ない事情だと認められれば、それに応じた措置をとってもらえることもある。

認定日にすること

前回の認定日に伝えられた日時にハローワークに向かい、初回の雇用保険受給説明会で受け取った「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出する。ハローワークが混んでおらず、書類に不備がなければ、手続きに長い時間はかからない。

認定日に備えておくこと

何よりも大切なことは、認定日にハローワークに行くことである。忘れてしまうとその期間分の失業保険を受給できなくなるだけでなく、離職後1年を超えた場合は所定給付日数が残っていても受給資格を喪失することもある。

また、失業認定申告書に正直に記入することも大切なことである。虚偽の申告をし、失業保険を不正に受給していることがわかった場合は、その期間の受給金額の返還に加えて、その金額の2倍に相当する額を納付しなくてはならなくなることもあるのだ。

失業保険を受給するときは認定日を忘れない

認定日を忘れてしまうと、失業保険を受給する資格があっても受給することができなくなる。必ずハローワークに行き、就職に向けた活動を行っていることを伝えよう。