ジューンブライドといわれるように6月は多くの人が「結婚」を意識する季節。しかしご存じのとおり、結婚にはお金がかかる。全国平均で360万円程度といわれている。夢ある結婚を最初からお金の喧嘩にならないためにも備えをしておこう。.

実は、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度がある。これは、若者の将来不安を取り除き結婚してもらおうと新たにつくられたもので、上の世代からの財産移転を促進する制度。期限は2019年3月まで、対象は20歳〜50歳未満、金額は1000万円までだ。

子育ても含まれるため、結婚関係で支払われるものについては300万円が限度。ただ300万円あれば結婚資金としては心強い。具体的には、結婚式や披露宴を開催するために要する挙式代、会場費などがある。

注意点は入籍日の1年前以後に支払われたものに限られていること。 その他に、結婚を機に新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料、引越代金なども実は対象になっているが、こちらも入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限られている。

残りの700万円分は?

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(写真=PIXTA)

結婚資金以外の残りの700万円は何に利用できるのだろうか

大きく分けると、妊娠に要する費用、出産に関する費用、育児に関する費用に分けられる。妊娠に関する費用は、人工授精など不妊治療、医薬品に関する費用がある。ここでの医薬品は処方せんがある場合のみとなる。

そのほか妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療、医薬品に要する費用がある。出産では、分べん費、入院費、新生児管理保育料他入院から退院までにかかるもの。育児では、未就学児の子供の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品に要する費用、保育園や幼稚園、ベビーシッター業者などへ支払う入園料、保育料なども含まれる。

予防接種などは、医療費控除の対象にもならないし、ここで補てんされるはありがたい話である。

使い残しがあると贈与税を課税される