直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例

お父様、お母様などの直系尊属の方からマイホーム取得資金をもらった場合に覚えておきたいのが、「直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例」という制度です。これは、父母や祖父母など、直系尊属からマイホーム取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になるというものです。なお、平成26年は500万円でした。また、「省エネ性・耐震性のある住宅」に該当する場合、さらにこの非課税枠に500万円加算されます。この制度で注目したいのが、相続時の扱いです。つまり、特例であるため、相続が発生したときでも、非課税になった部分については相続財産として加算されない、言い換えれば相続税がかからないのです。なお、非課税枠を超えた部分については、税金(贈与税、もしくは相続税)がかかります。その都度、贈与税として税金を払う暦年課税か、相続時にまとめて計算する相続時精算課税のどちらかを選ぶことになります。


直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例

教育費に関して、「自分の子供の教育資金を自分の両親から出してもらったのだけど」という人も多いかと思われます。そういう場合に覚えておきたいのが、「直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例」です。どんな制度かと言うと、30歳未満の子や孫等の教育資金として、その直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)が一括して贈与した金銭等について、金融機関との間で契約を締結し、口座開設などを行った場合は、子や孫等1人につき1,500万円(塾・習い事など学校以外の場合は500万円)までは、贈与税を課さないとする制度です。平成27年12月31日まで適用されます。

なお、相続税法上、相続開始3年以内の贈与(=亡くなる3年以内前に行われた贈与)は相続とみなされ、相続税の課税価格に加算されます。しかし、先に述べた住宅資金贈与の非課税の特例と、教育資金の非課税の特例は贈与として扱われ、特例や控除を受けることができます。このような特例をうまく使って、相続対策をきっちり立てることが円滑な相続を行うためにも、必要になるのです。

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