「生前贈与」と聞くと、一般的に思い浮かべるのが「年間110万円まで非課税」の暦年課税制度ではないでしょうか。しかし、生前贈与に関する贈与税の制度にはもう一つ、「相続時精算課税制度」というものがあります。「名前を聞いたことはあるけれどどういうものかは知らない」という方に向けて、今回はこの制度の内容についてお伝えしていきます。

相続時精算課税制度とは

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(写真=alexskopje/Shutterstock.com)

相続時精算課税制度とは、高齢世代から現役世代への資産移転を促すべく、2003年に創設された生前贈与制度の一つです。祖父母や両親から子や孫といった直系の血族間で行われる贈与については、2,500万円まで贈与税が非課税になります。非課税枠を超えた贈与に関しては一律20%の税率で贈与税が課されます。

相続時精算課税制度を選択したい場合には、贈与が行われた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書とともに相続時精算課税制度選択届出書を一定の添付資料とともに提出しなくてはなりません。

暦年課税制度との違いとは

暦年課税制度との違いは主に次の3点です。

●2,500万円まで非課税、非課税枠を使い切ったら一律20%で課税

暦年課税制度では毎年1月1日から12月31日までの間に贈与した資産の総額が110万円以下でないと非課税になりません。しかし、相続時精算課税制度ならば、贈与の積算額が2,500万円になるまでは贈与税が非課税になります。

●贈与者・受贈者に条件あり

暦年課税制度では、贈与者・受贈者に制限はありません(贈与者・受贈者の関係性により税率は異なります)。一方、相続時精算課税制度では、次のような条件が贈与者・受贈者に課されます。

贈与者:60歳以上の父母・祖父母 受贈者:20歳以上の子・孫

●相続税の計算対象になる

暦年課税制度では、生前贈与した財産については、相続開始前3年以内の贈与に関するものではない限り、相続財産に加味することはありません。しかし、相続時精算課税制度が適用される財産についてはすべて、相続財産に足し戻されることになります。

相続時精算課税制度のメリット

では、相続時精算課税制度にはどんなメリットがあるのでしょうか。

●メリット①:2,500万円までは贈与に税金がかからない

一番大きいメリットは「2,500万円の非課税枠」です。いったん相続時精算課税制度選択届出書を提出すれば、その後、選択した贈与者・受贈者間での贈与に関しては総額2,500万円まで贈与税が課税されません。親から子に2,000万円相当の不動産を贈与する場合、暦年課税制度ならば635万円の贈与税を払わなくてはなりませんが、相続時精算課税制度ならば贈与税0円で済みます。

●メリット②:将来値上がりする見込みのある資産で活用すれば節税になる

相続時精算課税制度の対象となった資産は、相続が開始した場合、相続財産に足し戻しされることになりますが、このときの評価は贈与時の時価となります。そのため、仮に2,500万円の枠を使い切ったとしても、もし贈与時の時価が相続時の時価よりも低い資産を相続時精算課税制度を使って生前贈与をしたならば、時価の差額の分、相続税を圧縮することができます。

相続時精算課税制度のデメリット

ただその一方、デメリットもあります。実際には「2,500万円の非課税枠」以上にデメリットによる負担が大きいため、「選ばなければよかった」という声がよく聞かれます。

●デメリット①:一度選択すると二度と暦年課税制度は選べない

「父と長男」「祖父と孫A」といった直系の血族間で相続時精算課税制度を利用すると決め、届出を提出したら、その二者間では二度と暦年課税制度を利用することはできません。届出を撤回することもできないのです。

●デメリット②:贈与額が110万円以下であっても贈与税の申告書の提出が必要

2,500万円という枠は、1年間の非課税枠ではなく、その二者間が生前に行った贈与の積算額での非課税枠です。また、暦年課税制度は使えません。そのため、いったん相続時精算課税制度を選択した父と長男の間で仮に10万円の贈与が行われた場合には、その贈与が行われた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなくてはならないのです。

●デメリット③:贈与時の時価が相続時の時価より低くないと損をする

上記メリット②を裏返せば「贈与時の時価>相続時の時価」だと時価の増額分だけ相続税を余計に払わなくてはならないということです。値上がりが確実なものではない限り、相続時精算課税制度を使って贈与するのはリスクが高いといえます。

●デメリット④:小規模宅地等の特例は使えない

相続税においては、相続人の生活などを考慮し税負担が低くなるよう設定された「小規模宅地等の特例」があります。居住用の家や土地の評価額を低くすることができる制度ですが、この制度はあくまでも「相続により取得した資産」が対象になります。相続時精算課税制度により生前贈与された資産は対象外です。

この他、実際の相続では、相続人本人が本制度を利用して生前贈与を受けていたことを忘れていたことにより、トラブルになる場面もあります。2,500万円の非課税枠は魅力的ですが、活用する場合には慎重に検討し、上手に活用する必要があります。(提供:相続MEMO


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