平成25年度税制改正により、平成26年1月1日以降については被相続人が老人ホームに入所していた場合であっても、「一定の事由」を満たす場合については自宅について小規模宅地等の特例を受けることが可能となりました。
平成25年5月31日に公布されました改正政令において、特定居住用小規模宅地等の特例を受けることが出来る「一定の事由」の詳細が明らかにされました。
「一定の事由」は①介護が必要なため入所したもので、②貸付等が行われていないこととなっています。
上記の①の介護が必要なため入所したものの詳細についてですが、「介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が、介護を受ける為に下記の施設に入所していたこと」となります。
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設・共同生活援助を行う住居
従前に国税庁から公表されていた質疑応答事例では「特別養護老人ホーム」のみを対象としていましたが、今回の改正により介護のため入居する施設のほぼすべてが盛り込まれた形となっています。
上記の②の貸付等が行われていないことについては、従前と同様に事業用又は被相続人と生計を一にしていた親族以外の者の居住用として使用されていない場合に限ることになります。
従前に国税庁から公表されていた質疑応答事例ではさらに、自宅が生活できる状態で維持管理され、かつ、老人ホーム等の所有権又は終身利用権を取得していないことも要件とされていましたが、今回の改正では含まれていないため、①介護が必要なため入所し、②貸付等が行われていないことの2点のみ満たせば小規模宅地等の特例を受けることが出来るものとなっています。
(提供:チェスターNEWS)