従来、取引相場のない株式を発行する大会社のうち、株式保有割合が25%以上である大会社は株式保有特定会社とされ、その株式の価額を類似業種比準方式ではなく、原則として純資産価額方式で評価することとされていました。

株式等の評価
(画像=PIXTA)

しかし、平成25年2月28日の東京高裁の判決を受けて、上記の株式保有割合が平成25年5月27日付で25%以上から50%以上に改正されました。

これによって、株式保有特定会社の判定は大会社、中会社、小会社のすべてにおいて、株式保有割合が50%以上に統一されることになりました。

なお、本改正に係る改正後の基本通達は、平成25年5月27日以後に相続等に取得した財産を評価する場合に適用されます。

また、過去に遡って改正後の評価通達を適用することによって、過去の相続税等が納め過ぎになる場合には、本改正を知った日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができます。

ただし、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については改正後の基本通達を適用できないことに留意が必要です。

(提供:チェスターNEWS