被相続人に係る葬儀費用は、被相続人が生前に持っていた債務ではありません。しかし、葬儀費用は相続開始に伴う必然的な出費です。
このことから、葬儀費用は被相続人のマイナスの相続財産と考えられ、相続税の課税価格の計算上、遺産総額から控除することができます。
ただし、相続税の取り扱いでは、全てを葬儀費用控除できるわけではなく、控除できないものもあります。
葬儀費用控除できないもの
①香典返し
香典のうち、社会通念上認められるものは、贈与税が非課税となります。このため、非課税のものに対する返礼費用は、葬儀費用控除することはできません。
ただし、香典返しとは別に会葬返礼を行っている場合は、会葬返礼費用を葬儀費用に含めることができます。
②墓碑および墓地の買入費、墓地の借入料
墓碑および墓地は、相続税の非課税財産です。このため、これらの購入費用も葬儀費用に含めることはできません。
位牌や墓石の彫刻も同様に含めることはできません。
③法会に要する費用
初七日や四十九日等は、死者を弔う儀式とは異なるため、葬儀費用に含めることはできません。
ただし、葬儀と初七日を同日に執り行う場合は、初七日の費用を葬儀費用に含めることができます。
(提供:チェスターNEWS)