被相続人に係る葬儀費用は、被相続人が生前に持っていた債務ではありません。しかし、葬儀費用は相続開始に伴う必然的な出費です。

このことから、葬儀費用は被相続人のマイナスの相続財産と考えられ、相続税の課税価格の計算上、遺産総額から控除することができます。

ただし、相続税の取り扱いでは、全てを葬儀費用控除できるわけではなく、控除できないものもあります。

葬儀費用控除できないもの

葬儀費用控除
(画像=PIXTA)

①香典返し

香典のうち、社会通念上認められるものは、贈与税が非課税となります。このため、非課税のものに対する返礼費用は、葬儀費用控除することはできません。

ただし、香典返しとは別に会葬返礼を行っている場合は、会葬返礼費用を葬儀費用に含めることができます。

②墓碑および墓地の買入費、墓地の借入料

墓碑および墓地は、相続税の非課税財産です。このため、これらの購入費用も葬儀費用に含めることはできません。

位牌や墓石の彫刻も同様に含めることはできません。

③法会に要する費用

初七日や四十九日等は、死者を弔う儀式とは異なるため、葬儀費用に含めることはできません。

ただし、葬儀と初七日を同日に執り行う場合は、初七日の費用を葬儀費用に含めることができます。

(提供:チェスターNEWS