二世帯住宅には、小規模宅地の特例(特定居住用)は適用されるのでしょうか。
この問題を考えるにあたっては、二世帯住宅の3つのタイプを把握する必要があります。
- 同居タイプの二世帯住宅
- 別居タイプの二世帯住宅(玄関が別で、内部で行き来できない)
- 別棟別居タイプの二世帯住宅
- 小規模宅地の特例(特定居住用)の適用には“同居”の要件を満たさなければなりません。
1の同居タイプは、親世帯と子世帯が一体でその建物を利用しているため、同居扱いとなり、小規模宅地の特例が適用されます。
3の別棟別居タイプは、明らかに同居とならないため、小規模宅地の特例は適用されません。
さて、それでは2の別居タイプはどうなるのでしょうか。
基本的に2のように玄関が別で、内部が壁で隔てられていて中から行き来できない完全別居タイプの二世帯住宅は、同居していたとは認められません。
しかし、以下の要件を全てを満たす場合には、同居親族として認められ、その敷地全体が特定居住用宅地等の対象となります。
① 被相続人の居住にかかる共同住宅の全部を被相続人または被相続人の親族が所有していること(区分所有や共有問わない)
② 被相続人の配偶者または被相続人の居住の用に供していた独立部分にともに起居していた被相続人の親族(相続人)がいないこと
(提供:チェスターNEWS)