相続税法上、家屋に付随する設備などの評価は、家屋の価額に含めて評価するものと、家屋の価額とは分けて独立した財産として評価するものとに区分されます。
(1) 家屋の価額に含めて評価するもの
家屋の所有者が有する附属設備等のうち、その家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれています。具体的には、次に掲げるような設備が該当します。
①電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダー等を除く。)
②ガス設備
③衛生設備
④給排水設備
⑤温湿度調整設備
⑥消火設備
⑦避雷針設備
⑧昇降設備
⑨じんかい処理設備
(2) 家屋の価額とは分けて独立した財産として評価するもの
下記設備は、独立した財産として別途評価します。
①門、塀等の設備(門、塀、外井戸、野外じんかい処理設備等)
当該設備の価額は
( その設備の再建築価額 - 課税時期までの償却費の額の合計額 )× 70/100
の算式により評価します。
②庭園設備
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額の100分の70に相当する価額によって評価します。
(提供:チェスターNEWS)