自筆証書遺言の方式の緩和、「配偶者居住権」の新設…。相続法が約40年ぶりに大きな改正を迎えており、2019年1月から段階的に新たな相続法が施行されています。今回の改正で特に着目しておきたい4点を挙げ、それぞれの内容について詳しく説明します。

①配偶者居住権の創設

相続法,大改正
(画像=PIXTA)

今回の相続法の改正では、被相続人(亡くなった人のこと)が所有していた建物に関する権利が「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分けられました。配偶者居住権とは、自由にその建物を売ったり貸したりはできないものの、その住宅に住み続けることができる権利のことを指します。なぜこのように分けられたのかを理解するために、例を出します。

例えば被相続人の遺産が「自宅(2,000万円)」と「預貯金2,000万円」だったとします。そして相続人が「妻」と「子」の2人だったとします。この場合、法定相続分はそれぞれ1/2となるため、もし妻が同じ場所に住み続けるために自宅(2,000万円)を相続した場合、残りの預貯金2,000万円は子が全額を相続することとなります。

夫の遺産:自宅2,000万円+預貯金2,000万円
妻の相続分:自宅2,000万円
子の相続分:預貯金2,000万円

こうなると妻は住む場所については安心ですが、その後の生活費が不足する可能性が出てきます。こうした事態を防ぐために、相続対象の建物に対する権利が「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分けられました。

配偶者居住権は「自由にその建物を売ったり貸したりはできない」という条件付きであるため、相続の評価額が2,000万円よりも抑えられます。そのため、自宅に住み続ける妻も預貯金の一部を相続することができ、老後の生活費などに充てることが可能になります。

夫の遺産:自宅2,000万円+預貯金2,000万円
妻の相続分:自宅(配偶者居住権)1,000万円+預貯金1,000万円
子の相続分:自宅(負担付きの所有権)1,000万円+預貯金1,000万円

配偶者居住権の創設については2020年4月から施行されます。

②自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度の創設

相続法の改正で既に施行された内容の一つに、自筆証書遺言の方式の緩和があります。2019年1月に施行されています。今までは自筆証書遺言に添付する財産目録は、全ての内容を自書する必要がありました。しかし自書には相当な手間が掛かることから、新たな相続法ではパソコンでの作成も可能になりました。

また自筆証書遺言に関して言えば、保管制度も2020年7月から創設されます。具体的には、今まで自宅の仏壇や金庫などで保管されていた自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになり、これにより、紛失や書き換えなどに伴う親族内紛争が起きることが防止されます。

③看病で貢献した親族のための金銭請求権の創設

新たな相続法では、被相続人の看病や介護をした親族が相続人ではない場合でも、相続人に対して金銭を請求することが可能になりました。例えば被相続人の子の配偶者が生前の被相続人の看病をしていたケースなどが該当します。

④遺産分割後でも一定額の預貯金払い戻しが可能に

このほか、遺産分割を行う前でも被相続人の預貯金を一部払い戻すことも可能になりました。遺産分割の前でも葬儀費用の支払いなどでお金が必要になることがあるためです。これまでは遺産分割後でなければ預貯金の払い戻しができなかったため、こうした急な資金ニーズに対応することが難しいケースも起きていました。

改正の概要だけでも頭に入れておこう

こうした相続法の改正内容を改めて見直してみると、現実に存在する課題の解決に向けた内容であることが分かります。今回紹介した4点はどれも重要な改正内容であるため、概要だけでも頭に入れておきたいものです。(提供:JPRIME


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