遺産の相続において注意したい点の一つに「みなし相続財産」と呼ばれるものがあります。みなし相続財産とは、相続財産には該当しないものの、相続税法によって相続財産とみなされるものを指します。みなし相続財産は一見相続財産に含まれないと思われるものが、後に課税対象となることにより、遺産分割協議などでトラブルになるおそれがあるため注意が必要です。

一方、みなし相続財産を上手に活用することで、逆に遺産分割協議をスムーズに進めることも可能です。本稿ではみなし相続財産とその活用法について説明します。

みなし相続財産の具体例3つ

相続税,みなし相続財産
(写真=Gayvoronskaya_Yana/Shutterstock.com)

みなし相続財産とは、預貯金や土地・建物のような「相続財産」には該当しないものの、実質的には相続財産とみなされるものです。

みなし相続財産には生命保険金や死亡退職金などがあり、民法上ではこれらは相続財産とはなりません。しかし一定の条件下でこれらを受け取った場合、相続税の課税対象となります。みなし相続財産には以下のものが該当します。

①生命保険金

みなし相続財産は、被相続人がお金を負担しているものを財産としてみなします。例えば生命保険で受取人を被相続人本人にしている場合、保険金は財産となるため、一般的な相続財産として扱われます。一方で、被相続人が配偶者を契約者として保険料を支払っていた場合、払い込みをしていた者が被相続人であるということで、これは被相続人の財産であるとみなされます。つまり、解約返戻金などは配偶者ではなく、被相続人の財産とみなされるということになります。

②死亡退職金

こちらも①と同様で、被相続人が死亡後、被相続人本人が受取人の場合は通常の相続財産となります。しかし、受取人が被相続人以外であったとしても、被相続人の死亡後、3年以内に支給額が確定しているのであれば、死亡退職金はみなし相続財産として課税されます。

③弔慰金

被相続人が死亡した場合に会社などから受け取る弔慰金や葬祭料などは、一般的に相続税の対象にはなりません。ただし、その金額が多額であり、実質的に退職手当とみなされる場合にはみなし相続財産として扱われます。

具体的には、
・業務上による死亡の場合:死亡時の普通給与の3年分相当額
・業務上による死亡ではない場合:死亡時の普通給与の半年分相当額
が非課税となり、これを超えた金額は相続税が課税されることになります。

相続財産にも、みなし相続財産にも該当しないもの3つ

では、相続財産にもみなし相続財産にも該当しないものはあるのでしょうか。これは以下のものが挙げられます。

①宗教的な祭具

墓所・霊廟(れいびょう)・各種祭具・お墓・仏壇など

②公共へ寄与するもの

学術や慈善などに関する寄付金など

③損害賠償金

被害者が死亡した場合、遺族がその損害賠償金を受け取ったとしても相続税の対象とはなりません。ただし、例えば被害者が交通事故などで大けがをし、その損害賠償金を受け取る予定であったものの、死亡してしまったというようなケースの場合、相続財産として課税対象になります。

みなし相続財産の活用法とは

みなし相続財産は相続財産ではないにも関わらず課税対象となるため、一見すると被相続人や相続人双方にとってデメリットばかりのように思えます。しかし死亡保険金であれ死亡退職金であれ、受取人を特定できるというのは一つの特徴です。そのためこれを利用すれば、例えば遺産分割の際、受取人を明確にしていることで争いを避けることもできるでしょう。

またみなし相続財産にも非課税枠が存在しています。生命保険の死亡保険金であれば、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。

例えば子ども2人と配偶者がいる場合、死亡保険金の受取額を1,500万円にすれば、そのまま非課税で受け取ることが可能となります。(死亡保険金の受取人を被相続人本人にしている場合。1章①参照)

みなし相続財産をあらかじめ知っておくことが大切

みなし相続財産はともすると見落としがちなものでもあります。被相続人の死亡後に課税対象として指摘されないよう、事前に注意することが大切です。(提供:Dear Reicious Online

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