代襲相続とは、本来の相続人が死亡していたり、相続権を喪失していたりする場合、その人に代わって相続を受ける権利を有することを指します。代襲相続は一般的な相続制度とは異なるルールとなっています。代襲相続の仕組みを知っておかないと、たとえば受け継ぐ財産が負債であるような場合、代襲者が状況を把握できないまま、負債を引き継いでしまうおそれも否めません。そこで本稿では代襲相続の仕組みと要件および注意点などについて説明します。

代襲相続とは

代襲相続
(写真=vectorfusionart/Shutterstock.com)

財産のある人が死亡したら、次に誰がその財産を引き継ぐのかという課題が浮かび上がります。この手順は相続法によって定められています。

相続には優先順位があります。被相続人が亡くなった場合、その財産の優先権は配偶者と子にあります。しかし被相続人よりも先に子が亡くなっていた場合、孫が相続をすることになります。また孫が同様に死亡していたのであれば、ひ孫が財産を相続します。これは兄弟姉妹の子どもであっても同様です。被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていたら、甥や姪が相続人になります。これを代襲相続と呼びます。

相続の基本ルール

被相続人が死亡した際、財産を相続する順番は基本的には以下となっています。

【相続の順位】
配偶者(必ず相続人となります)
第一順位:被相続人の子ども
第二順位:被相続人の父母・祖父母
第三順位:被相続人の兄弟姉妹

上記の順位に従い、法律では相続割合も決まっています。

【相続割合】
・配偶者と子どもの場合
配偶者1/2 子ども(複数の場合、全員で)1/2
・配偶者と親の場合
配偶者2/3 親(複数の場合、全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(複数の場合、全員で)1/4
となります。

代襲相続の要件

代襲相続は上記の順位に欠格が生じた場合に発生します。欠格の理由は、たとえば被相続人が死亡した際、先にその子が亡くなっていたことにより、孫に相続権が発生するといったものが挙げられます。また、もし孫も死亡していたのであれば、ひ孫が相続するというように、第一順位は代襲を続けていきます。

また、第三順位に代襲相続が発生することもあります。これは、たとえば被相続人が死亡し、被相続人の子どもも両親(祖父母)も他界していたとします。被相続人には兄がいましたが、兄も死亡しており、その子ども(被相続人の甥)が一人いるといったかたちです。

このように第一順位・第二順位ともに相続する人がいなく、かつ第三順位に該当する甥・姪が存在する場合、これを代襲相続することは可能となります。ただし、第一順位のケースとは異なり、代襲相続が可能なのは甥・姪までであり、その子どもには代襲相続の権利は生じません。

代襲相続の注意点

代襲相続には複雑なケースも存在しています。

養子の存在

1つ目は養子の存在です。養子縁組をした子どもなどは代襲相続の対象となります。これは必ずしもいわゆる血縁関係がない人のみに留まりません。たとえば高齢の親がおり、複数人の子ども(兄弟)がいたとします。長男には子どもがなく、長男の相続を考えて末の弟をかたちの上で養子にしたとしましょう。このとき先に長男が亡くなり、次いで親が亡くなったとすると、末の弟は兄の財産と、親の財産の両方を二重に受け継ぐことができるようになるのです。

胎児の存在

被相続人が死亡した時に、相続人(子)が既に亡くなっており、かつ配偶者の胎内に子ども(孫)がいたとします。この場合、相続人に兄弟がいたとしたら遺産分割の配分に問題が生じる可能性があります。これを解消するため、法律では、胎児は代襲相続人として認めています。

代襲相続は万一の際のリスクヘッジにも

相続する財産は必ずしも良いものばかりとは限りません。相続だからと思って何も知らずにいると、代襲相続が発生して被相続人からの負債を受け継ぐというようなリスクもあり得るのです。相続の仕組みを学ぶことで万一の際のリスクヘッジにも役立てられるように心がけましょう。(提供:Dear Reicious Online

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