中川 崇
中川 崇(なかがわ・たかし)
公認会計士・税理士。田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

中小企業が気になる出費として挙げられるものの一つに税金がある。法人税をはじめとする各種税金をいかに減らすかという点では多くの企業が苦心されていると思われる。ここでは中小企業の節税についてポイントを挙げて、その後に具体的な節税の手法について説明する。

中小企業7つの節税ポイント

中小企業
(画像=Jirsak/Shutterstock.com)

税金を減らすために利用できる制度や方法があるので、一つずつ紹介する。

1.費用化できるものは費用にする

例えば、数年かけて費用化するのと今年一時に費用化するという選択肢がある場合、今年一時に費用化する方を選ぶというものである。この方法はトータルで見た場合、税金の金額は同じになる場合が多いが、通常よりも多額の利益が発生した場合、選択されることが多いケースがある。

2.期間帰属の変更

税務署からの否認リスクがあり会計方針の変更が伴うおそれがあるため、あまり強くは勧められるものではないが、費用等の期間帰属を変更する方法を取ることもある。例えば、来期以降にすべき費用について可能な範囲で今期に計上することで、今期の税金を減少することが可能となる。

3.退職金制度を利用する

役員や従業員に対する退職金制度を利用することによって退職金の一部の計上を当期に前倒しすることが可能な場合もある。このときはそれを利用することによって当期の税金を減少することが可能である。

また、この制度を利用したときは退職金の発生時に多額の費用が出ることが少ないため、その期の赤字や大幅な現金支出を抑えることも可能となる。

4.節税商品の利用

節税商品の利用も節税に有効な場合がある。これは投資などの名目で販売されている節税商品を利用することによって当期の税金を減少させることができるものである。ただし、これは最終的には納税の先送りになるケースが多い。

5.社内規定を整備する

通勤手当など社内規定を整備することによって、費用として計上しやすくなる支出もある。これは支出について根拠を与えることによって、税務上の経費にしやすくするものである。

6.別会社を作る

別会社を作って利益を分散させたり、資本金を減らしたりすることにより支払うべき税金を減少させることにつなげるものだ。

7.税制を活用する

税制の中には、特定の支出をすることによって税金そのものを減少させることが可能となるものもある。そのような制度の数は少なく、気楽に使えるものではないものの、利用できる場合は使ったほうがいいものばかりである。

基本中の基本!青色申告を適用する

これから様々な節税方法を示すが、重要なのは、それらの節税方法のうちかなりのものは青色申告を適用していることが前提となっている。青色申告を適用したいときは、青色申告の承認申請書を開業後3ヶ月以内または最初の決算日のうち早い日に提出しなければならない。開業前ならば、申請書はその期の開始日前日までに提出する。

また帳簿を整え、税務署から提出を求められたらいつでも提出できるようにしておく必要がある。

固定資産に関するポイント5つ

低価格の固定資産に対する制度を用いたり、所有する固定資産の管理をこまめに行ったりすることで、固定資産に関する税金を節税できることもある。一般的には10万円未満で取得した資産については一時に費用化することもできる。

1.見落としがちな償却資産税

一般に節税といえば、法人税、法人住民税や事業税を減らすことばかりを考える人が多い。しかし、固定資産を持つことで課せられる税金として看過できないのが、土地建物以外の固定資産にかかる固定資産税である。一般的には償却資産税と呼ばれることが多いため、ここでも、それを償却資産税と呼ぶ。

償却資産税とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を保有していることについてかかる税金である。ただし、10万円未満で取得して全額登記の費用とするもの、自動車税の対象となる自動車など、課税の対象とはならないものがある。

税額は、所有する固定資産について決まった方法で減価償却した後の金額(評価額)に対して1.4%を乗じた金額だ。なお、評価額が150万円以下の場合、償却資産税は課せられない。固定資産を多く持っている会社の場合、この固定資産を減らすことが節税につながることも少なくないため、他の税金と同様に方策を検討するとよいだろう。

2.一括償却資産

固定資産については原則、償却資産として計上して、数年に分けて減価償却することが求められている。しかし、10万円以上20万円未満で取得した資産については、一括償却資産として、3年間で償却することが認められている。すなわち、元の資産の償却年数が何年であったとしても3年で償却することができ、その分、償却期間中の費用を多く計上でき、その分利益を圧縮することが可能となる。

例えば15万円で取得したものの場合、初年度、2年目、3年目に各々5万円ずつ計上していくこととなる。減価償却は通常、年度の途中で取得した場合は月割で按分することとなっているが、一括償却資産は年度の途中で取得したとしても3年間に渡り3分の1ずつ償却する。

また、一括償却資産は償却資産税の対象とはならないため、その分に関して償却資産税を支払う必要がない。これにより、償却資産税を抑えることが可能となる。

3.少額減価償却資産

中小企業の場合、一括償却資産とは別に30万円未満の資産についてその期に費用化できる制度がある。これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と呼ばれるものである。

この制度は、一部の中小企業にしか使えない。主な要件は以下の通りとなる。

・常時使用する従業員の数が1,000人以下であること
・資本金または出資金の額が1億円以下であること
・その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超えていないこと
・単一の大規模法人(資本金1億円を超える会社などのこと)に株式等の2分の1以上を保有されていいないこと
・複数の大規模法人に株式等の3分の2以上を保有されていないこと

また、この制度は年間で300万円までしか使うことができない、償却資産税の対象となり、償却資産税を支払わなければならない等の欠点がある。ただし、1年で経費として認められる固定資産の範囲が広いため、一括償却資産よりも効率よく費用化する場合には有効な制度である。

4.まめに修理する

修繕を行った場合、その修繕の内容によっては、その期の費用とすることができず、固定資産として計上して、何年かに分けて減価償却費として計上しなければならない場合がある。

具体的には、修繕費が20万円未満である場合やおおむね3年以内の周期で修繕を行っている場合については全額が修繕費としてあげられる。しかし、金額が大きく、その修繕が改造や改良と認められる場合には、費用とすることはできず、資産計上して毎年減価償却を行うこととなる。また、この場合、償却資産税が発生して、その分、税金の負担が増すこととなる。

そこで点検や修理をこまめに行って、毎回の修繕費をこまめに上げていくと固定資産としての計上が避けられ、収益の圧縮が可能となる。また、固定資産の計上が抑えられるため償却資産税を抑えることもできる。

5.不要な資産はすぐに廃棄する

不要になった資産はすぐに廃棄するのが節税となることもある。その理由は以下の通りである。まず、廃棄することによって固定資産除却損を計上することができ、その分の利益を圧縮することができる。

次に、廃棄することによって償却資産税の対象外とすることができ、その資産にかかる償却資産税を減額することができる。

また、廃棄するとコストがかかることを理由に使っていない固定資産を業者などに依頼して廃棄しない(できない)とき、廃棄扱いにすることもできる。これは有姿除却と言って税務上でも認められる処理である。ただし要件は厳しく、国税庁は以下のとおりとしている。

・その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
・特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(法人税基本通達7-7-2)

その条件さえ満たせば、実際に廃棄することなく、それと同じ効果が見込まれるので検討する価値はある。

収益、費用の期間帰属の変更

通常、前払費用は支払ったときではなく、支払った費用に対するサービスを受けたときに費用を認識して計上することとなっている。これに対し、今後1年内に発生する費用について事前に支払う短期前払費用がある。

この短期前払費用を利用して、家賃などをまとめて支払った日の属する年度の費用として計上して、利益を抑えることも可能である。短期前払費用を利用するには、支払いから1年以内にサービスの提供を受けるものであること、支払った金額に相当する金額を継続して支払った日の属する年度の費用として計上することといった条件を満たす必要がある。

ただし、収益の計上と対応させる必要があるものについては1年以内の短期前払費用であったとしても支払い時点で全額を経費に上げることはできない。

退職金の利用

退職金は原則として支払ったときに税務上の経費として認定されるため、仮に退職前に将来の退職のために積み立てしてもその時は経費にはできない。ただし、制度をうまく使えば、積立部分を経費として計上し、節税できる。

中退共の利用

中退共(中小企業退職金共済)を使い、毎月従業員の退職金のための掛け金を拠出することによって経費計上をすることができる。

小規模共済の利用

従業員の退職金のための制度として中退共があるのに対して、経営者のための制度として小規模共済がある。こちらは、中退共と同様に毎月退職金見合いの掛け金を拠出することによってその分を経費として計上することができる。

確定拠出年金の利用

中退共、小規模共済でなくとも確定拠出年金を積み立てることによって費用化することもできる。ただし、こちらは別途手数料がかかることがあるのでその点は会社も従業員も注意すべき点である。

退職金制度を廃止する

退職金制度を廃止して、積立金見合いの金額を毎月給与として支払うことも節税の方法としてある。ただ、従来から退職金の制度がある場合、規定を変更する必要があり、かつ、従業員にとって不利な変更になる場合もあるため、退職金制度の廃止は慎重に進めることが必要だ。

節税商品の利用

物品やサービスの購入を会社の経費扱いとし、その経費の損金と益金の計上するタイミングをずらすことで、一時的に税金を減らす効果がある商品がある。以下に2点ほど紹介する。

オペレーティング・リース

目先の法人税等を削減することを目的とする節税商品はいろいろあるが、多く使われているものとして上げられるのがオペレーティング・リースを利用した商品である。これは、飛行機などを何人かで共有して、それを航空会社に貸し出す事業のことだ。貸し出しが始まるときに多額の減価償却費を計上して利益を圧縮していくものである。

ただし、大半のオペレーティング・リース商品は最終的には多額の利益を計上する結果となっており、利益の繰り延べに過ぎない結果となる。

保険は使いづらくなったが…

従来あった節税タイプの保険は国税庁の解釈の変更により使いづらくなった面はあるものの、まだ、節税に役立つ商品はいくつかある。

別会社を作る

別会社を作って利益を分散させ、節税する方法もある。

別会社で法人税・事業税を節税する

まず、別会社を作って法人税・事業税を節税する方法について説明する。中小企業においては、法人税や事業税の税率は所得の金額に応じて増える累進課税の形式をとっている。そのため、低い税率を適用するために別会社を作っておき、利益を分散させる事により節税を図る方法がある。

別会社で消費税を節税する

また、消費税においても別会社を作成することによって節税を図ることができる。まず、簡易課税を適用することが有利になる場合でかつ、売上が5000万円を超えそうな場合は会社を分割して売上を分散させて簡易課税をこれまで通り適用させることができる。

また、複数の事業を運営しており、簡易課税の有利不利が分かれている場合は、事業ごとに会社を分けてそれぞれに有利な消費税の制度を適用させる。これにより適切な消費税の税率を適用することができる。

社内規定を整備する

社内規定を整備することによって、特定の費用を経費として計上しやすくする方法がある。

従業員の通勤費用

通勤費用に関する規定を定めることによって、費用を出しやすくする効果が望める。電車やバスでの通勤は、通勤経路が明白な場合が多いため、合理的なものであれば問題なく通勤費用が決まりやすい。

一方自動車での通勤は、経路やガソリンなどの使用量が明確でないため、一意に通勤費用が決められないことが多い。そこで、自宅から会社までの距離に応じて通勤費用を支給する規定を定め、費用計上しやすくすることにより、節税に結びつける方法がある。

通勤費用は非課税であるが、限度があるためその範囲内で設定することをおすすめする。

出張手当・出張費

出張時の出張手当や旅費について、支出する根拠を規定の設定で与えることによって費用計上し、結果として節税の効果がでることもある。

慶弔規定

慶弔時に出すお祝い金や香典について、こちらも支出の根拠を規定の設定で与えることによって費用計上をしやすくすることができ、税金を減らす。

資本金を1億円以下にする

中小企業の節税を実現するために必要なものとして、会社の資本金を1億円以下にすることが挙げられる。なぜならば、節税に使える制度の中には、資本金1億円以下を要件とする中小企業向けのものも多いためである。

また、資本金が1億円を超えると地方税の一種である外形標準課税が新たに課せられるため、それだけ税金の負担が増えることにもなる。

税制を利用する

うまく利用すれば節税につながる税制もあるため、いくつか紹介する。

減価償却費増か減税かなら減税を

税制の中には様々な減税となる特典を用意しているものがある。制度の中には減価償却費を増額することができるものと税金を減額するものと選択適用できるものがある。

この場合、減税を選択したほうがいい。なぜならば、減価償却費増の増額を選ぶと、将来の減価償却費が減るだけで、長期的には支払う税金の総額は一緒となるケースが多いからだ。一方で、減税を選択した場合、全体で支払う税金は少なくなる。支払う税金の総額を考えると、減税を選択するのが賢明な判断であろう。

中小企業投資促進税制

ここでは代表的な税制として中小企業投資促進税制について説明する。

これは、機械装置等の対象となる設備を取得したり製作したりする場合に、税額控除または特別償却が受けられるものである。税額控除は個人事業主や資本金3,000万円以下の法人に対してのみ適用されるものである。

この制度は令和3年3月までとなっている。

雇用促進税制

雇用促進税制とは、中小企業において雇用者数を2人以上かつ10%以上増加させるといった一定の要件を満たした場合に、税金の控除が受けられるものである。税金の控除額は最大で40万円となっており、節税効果は大きい。この制度を利用したいときは、雇用計画をハローワークに提出する必要があり、手続きが煩雑な面もある。

さまざまな方策を実行し、節税を!

今回紹介した節税のためにできる方法は条件付きのものもあるが、多くの企業がすぐに取り組めそうなことである。節税により資金を残したり、事業運営にあてたりすることができるため、内容を理解して実行してほしい。(提供:THE OWNER

文・中川崇(税理士)