内山 瑛
内山 瑛(うちやま・あきら)
公認会計士。名古屋大学法学部在学中に、公認会計士試験に合格。新日本有限責任監査法人に入所し、会計監査・コンサルティング業務を中心に研鑽を積む。2014年に同法人を退所し、独立。「お客様の成長のよきパートナーとなる」ことをモットーに、記帳代行・税務申告にとどまらず、お客様に総合的なサービスを提供している。近年は、銀行評価を向上させる財務コンサルティングや内部統制構築支援、内部監査の導入支援にも力を入れている。

資金を借り入れる際などに、「個人保証」という言葉を聞いた経営者も多いだろう。個人保証を選択することで、経営者を含めた個人への負担が発生する恐れもあり、経営において非常に重要な判断となる。ここでは、個人保証とは何なのか、また、個人保証のメリットやデメリットなどについて説明する。

個人保証とは

個人保証
(画像=wutzkoh/stock.adobe.com)

まず、個人保証とはどのようなものだろうか。

個人保証とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者や株主だけでなく、その家族なども含めた「個人」が会社の融資保証をすることだ。

そもそも「保証」とは?

「保証」については民法446条にも規定されており、債務者が債務履行できない際に、代わって債務履行義務を負うことである。仮に会社が債務を弁済できなくなった場合には、個人が代わって弁済を行うことになってしまうのである。

「保証」の中にもさまざまな種類があり、その中でも代表的なものが「連帯保証」である。そもそも保証は、債務を保証するのが人か物かによって、大きく人的担保と物的担保に分けられる。

個人保証は、実際の債務者以外の「人」が会社の債務弁済を保証するため、人的担保と呼ばれる。

これに対して、債務者でない者が、所有する不動産などに抵当権を設定する場合には、その人の全財産ではなく特定の資産(モノ)のみで保証を行うため、物的担保といわれる。代表的なものが不動産を担保物件とした借入であり、この場合の「モノ」の所有者のことを物上保証人という。

物的担保の場合は、担保とされた物件の価値の範囲でしか責任を負わない。すなわち、債務の金額がいくらあったとしても、担保物件の価値が100万円であれば、その範囲でしか責任を負わない、しかし、人的担保の場合には、保証する際に責任の限度を定めない限りにおいては、残存する債務の全額を保証することになるので注意が必要である。

個人保証における保証と連帯保証とは

個人保証は、通常連帯保証であることがほとんどである。連帯保証は通常の保証よりもより強力な保証で、以下のようなことができず、本来の債務者と概ね等しい支払い義務を負うことになる。

【連帯保証でできないこと】
・催告の抗弁:債権者に対して、まずは本来の債務者に対して請求するよう求めること
・検索の抗弁:債務者に資力がある場合に、その資産から先に取り立てるように求めること
・分別の利益:他にも保証人がいるので全額は支払わないという主張をすること

そのため、連帯保証については口頭のみでは効力を生じず、書面又は電磁的記録が求められている。

個人保証のメリット3つ

個人保証のメリットは、大きく3つある。

メリット1.法人を実質的に支配している個人の財産が把握しやすい

多くの中小企業では、個人資産と会社資産がほぼ一体となって経営が行われており、会社財産が不足した場合などに個人財産を活用することも少なくない。同様に、経営者の個人的な支出に会社財産が充てられることもあるため、会社財産と個人財産を一体として弁済を担保する必要があるのである。

メリット2.脆弱な信用を補完することができる

中小企業は、経営基盤が脆弱であることが少なくないため、なんらかの財産的な保証がなければ、借入をすることもままならない。

そこで、個人保証をして会社の信用力を補完することによって、経営成績が思わしくない会社や設立して間もない会社など、保証なしでは借入ができない会社の資金調達が可能となるなのである。

メリット3.IR情報の信頼性を高められる

2つめにも関連することであるが、中小企業においてはIR情報の信用力が低いため、個人保証によって、その不確かさを補完できるというメリットがある。

中小企業は、大企業のような信頼性の高い会計監査が行われていないことが多いため、意図せずに粉飾をしていることもある。金融機関は、貸付先に対して決算書の提出を毎期求めることになるが、その信頼性は完全なものではない。

個人保証のデメリット3つ

個人保証にはメリットがあるのと同時にデメリットもあるため、どのような場合でも個人保証をすればいいわけではない。会社に十分な信用力があり、個人保証で補完しなくてもよい場合にまで、個人保証を求めることは不合理である。

デメリット1.個人の財産に支障をきたすことがある

会社の事業がうまくいかない場合、最終的には、個人保証の該当者が債務を弁済することになる。そのため、自身の財産を切り崩して弁済を進めることも多く、個人の生活に支障をきたすことになる。

不況などの局面においては、過度の取り立てによって個人の生活がままならなくなり、自殺者が増えるなどの社会問題になることもある。

デメリット2.事業を簡単に辞めることができない

会社経営が悪化した際に、株式会社であれば、有限責任であるため会社をたたんで新規事業に再挑戦するという手段を選択することもできる。しかし、会社の債務を個人保証している場合、採算性の悪い事業をいつまでも続けなければならないといったデメリットもある。

デメリット3.事業承継や起業に支障をきたす

事業承継や相続などの際に、通常であれば個人保証の対象者も変更するが、後継者候補が個人保証を嫌がり、スムーズな事業承継ができなくなって、企業の持続性に支障をきたしたすことがある。

また、起業する際には必ずといっていいほど個人保証を求められるため、この負担を嫌がって新規事業の立ち上げの妨げになることもある。

個人保証にはこのようなデメリットがあることから、現在では杓子定規にすべての債務について保証を求めるのではなく、保証なしでの借り入れができるような仕組みが整備されつつある。

個人保証に関するガイドラインや関係法令〔個人保証の脱却への動き〕

ここでは特に経営者向けにガイドラインなどを紹介する。

中小企業の経営者が知っておきたいガイドライン

個人保証にはさまざまなメリットやデメリットがあるが、通常の経営者の心情からすれば、連帯保証は無いに越したことはないものである。なぜなら、上述の通り、連帯保証は転廃業や事業承継をする際に障害となることがあるからである。

過去には、会社が借り入れを行う際に個人保証を外すことは極めて難しかった。仮に信用力が非常に高い会社であっても同様であったが、それは過剰な担保であり不適切であるとの批判が高まり、2014年2月に「経営者保証ガイドライン」が策定された。

「経営者保証ガイドライン」は、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則であり、ガイドラインを活用することで、これまでの個人保証を外したり、借り入れをする際に個人保証の必要がなくなる場合がある。

では、どのような場合に個人保証が解除できるのだろうか。ガイドラインでは、以下のような3つの要件を定めており、全ての要件を満たす必要がある。

(1)法人と経営者が明確に区分・分離されていること

法人と経営者は、業務や経営、試算所有等に関して明確に区分・分離されている必要があり、公私混同を排除し、法人と経営者の間の資金のやり取りなどを適切な範囲内で行わなければならない。また、可能であれば公認会計士等の外部の第三者によって、開示の適切性について検証を行うことが望ましい。

(2)会社の一般的な信用力が高いこと

経営者保証は、主たる債務者の信用力補完という機能もある。会社は、経営者保証をしない場合でも、事業用資金を円滑に調達するために、財務状況や経営成績の改善に努めて返済能力の向上を図る必要があるだろう。

そのために、過度な節税や過大な役員報酬の支出などによる社外流出は、マイナスな影響を及ぼす可能性があるため控えるのが賢明だろう。

(3)金融機関とのコミュニケーション体制

会社は、経営者も含めた財産の状況や事業の計画・見通しと進捗状況も含めて、金融機関等からの情報開示の要請に対して正確かつ丁寧に情報開示を行うことで、経営の透明性を確保することが求められる。

そうすれば、金融機関等からの信頼性が高まり、個人保証を除外しての融資の実現可能性が高まるのである。また、事業計画や業績の見通しなどに変化があれば、金融機関の情報開示要求がなくとも、適切なタイミングで自ら説明を行うとなおよいだろう。

・「経営者ガイドライン」は絶対的な基準ではない

経営者保証ガイドラインは、金融機関が経営者保証を求める場合の判断の基準となるものだが、絶対的な基準ではない。

過去の金融機関との関係性や借入の返済の実績、経営者の人格なども踏まえて、経営者ガイドラインの要件を十分に満たしていないにも関わらず、個人保証なしでの貸付がなされたこともある。また、ガイドラインの要件を充足しているのに、個人保証を求められるケースもあるのだ。

経営者ガイドラインはあくまで目安ではあるが、しっかりと内容を踏まえることで、個人保証なしに借り入れを行う可能性を高めることができる。

2020年施行の民法改正における保証に関する重要改正

今般の民法改正で、保証に関する制度改正があり、契約書一枚で保証契約が成立していたものが、保証をする人が正しくその意味を理解しているかの確認事項が増えた。手続は煩雑になるが、不用意に保証人となることを防止する効果が考えられる。ただし、経営者の個人保証などの一定の場合については、ある程度の緩和措置が採られている。

個人保証は禁止される方向になる?

ただし、今後、個人保証は少なくなっていくことが予想される。各都道府県の弁護士会の単位会などでは、個人保証は、保証人の破産や個人再生の主要因なっているだけでなく、その親族にまで影響を及ぼしているとして、廃止すべきとの決議されているところもある。

また、過去においては、経営者の信用力が低い際に、経営者以外の第三者を重ねて保証人に立てるという慣例もあったが、2020年現在では原則として求めないことになっている。

【参考ウェブページ】
https://fundbook.co.jp/personal-guarantee/
https://www.shares.ai/lab/houmu/1605984

(提供:THE OWNER

文・内山瑛(公認会計士)