商法改正によって廃止された会社形態として、有限会社がある。有限会社は、株式会社ほどの規模ではないが、その他の持分会社程は小さくない会社形態のことである。有限会社の新設はできなくなっているが、今回は、有限会社の仕組みや株式会社との違いなどについて解説する。
有限会社とはどのような会社か
ここでは有限会社について解説する。
有限会社は2006年まで設立できた会社の形式
有限会社は2006年までに存在していた会社の形態であり、「50人以下の出資者からなる会社」のことである。
株式会社が比較的規模の大きい会社を想定して設計されていることに対して、有限会社は規模が小さい会社を想定して設計されているという特徴がある。
詳細は後述するが、有限会社は、最低資本金や出資者数において株式会社とは異なる規定がある。
有限会社は2006年5月1日以降設立できない
2006年5月1日に、有限会社の法的根拠となっていた「有限会社法」が廃止になったため、それ以降は有限会社の新規設置はできなくなっている。この理由の一つとして、度重なる法律の改正によって株式会社と有限会社の区別がつきにくくなったことがある。
例えば、株式会社では株式は譲渡自由だが、有限会社では株式会社の株式に当たる出資を譲渡するには、株式会社の株主総会に該当する社員総会を開く必要があるなどの違いがあった。しかし、後に株式の譲渡について制限を加えることが可能となったため、有限会社と株式会社との区別がつかなくなった。
また、法人の設立に際しては資本金額に違いがあったが、後に期限付きながらどちらの会社方式も1円で設立可能になって区別がなくなったことも、合同会社がなくなる理由の一つとしてある。
他にも、有限会社は株式会社に比べて法人としての信頼が低いと見られる面もあり、有限会社の設立が減っていったことも有限会社廃止の理由とされる。
従来からある有限会社は株式会社扱いとなる
現在でも有限会社の名前を関した会社は多く見かけるが、それでは廃止以前から存在していた有限会社はどのような扱いとなっているのだろうか。
有限会社が廃止された際、法律上は「特例有限会社」として有限会社の特徴を残したまま、その他の部分については株式会社に転換して現在に至っている。
有限会社の特徴を残した部分としては、例えば、社名に有限会社の名前を残せることがその一つである。
また、株式会社では取締役の任期は最大で10年であるが、特例有限会社では任期がないものとされている。そして、株式会社では義務とされている決算書の公告が、特例有限会社の場合は免除されている。
有限会社の概要:株式会社や合同会社との違い
有限会社の仕組みについては先の項目でもいくつか触れたが、ここではより詳細に説明する。また、分かりやすくするために、株式会社や合同会社との違いについても記載する。
有限会社は資本金が格安だった
2020年現在では、株式会社と合同会社のどちらもが、資本金が1円以上で設立することができる。
有限会社が廃止になるまでは、資本金については最低額が定められており、当時は株式会社の設立の際は1,000万円が必要であった。一方で、有限会社の場合は、設立金額が300万円までに減額されていた。
有限会社廃止直前の時期では、5年以内に資本金をそれぞれの最低資本金に引き上げることを要件に、1円からでも設立できるようになったため、設立時点での差はない。
有限会社では出資者が「社員」
株式会社や特例有限会社の出資者は「株主」というが、有限会社や合同会社の場合は「社員」と言われる。株主も有限会社の出資者である社員も同じ出資者であるものの、それぞれ違いがある。
株式会社や特例有限会社の株主や合同会社の社員の数に制限はないが、有限会社の社員には50人という人数制限がある。
また、かつて株式会社では、株式を第三者に譲渡する場合は会社や他の株主などの許可は不要であったが、有限会社では社員総会での承認がなければ出資について譲渡できなかった。
現在の株式会社は、基本的に譲渡自由であることに変わりないが、定款で制限をかけることができる。特例有限会社においては株主総会での承認が必要とされるが、その会社の株主が取得する場合の承認は不要である。なお、合同会社の出資の譲渡については、他の社員全員の同意が必要である。
有限会社の機関
2006年の会社法制定前までは、有限会社と株式会社の機関は以下の通りであった。
まず、有限会社は社員総会や取締役があり、監査役は任意で設けられるものであった。なお、取締役と監査役に任期はなく、いつまでもその座につくことは可能である。
一方で、株式会社は、株主総会や取締役とその集まりである取締役会、監査役の3つは必須であり、それに加えて、監査役会や会計監査人を加えることがあった。なお、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年である。
2006年の会社法制定後は、株式会社については、有限会社に近い会社を作りやすくするために、株主総会と取締役会のみの会社も可能となった。その他については、必要に応じて取締役会、執行役、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人等を加えることも可能となった。
特例有限会社は株主総会と取締役が基本であり、必要に応じて監査役を加えることが可能である。
合同会社は、社員総会と業務執行社員・代表社員となっており、他の会社形態で設けることができる監査役は設けることはできない。
決算の公告
会社の決算について、株式会社は官報などでの公告が必要だが、有限会社や特例有限会社、合同会社については公告の必要はない。
有限会社に近い形の会社を作るには:株式会社の場合
現在、有限会社そのものを作ることはできないが、有限会社に近い会社を作ることは可能である。ここでは、株式会社で有限会社に近い形態の会社を開設する場合、どうすればいいか説明する。
株式の譲渡制限
株主の持っている株式を譲渡する際は、有限会社では社員総会での承認が必要となっている。
これを株式会社で実現するには、定款に「株式の譲渡には株主総会での承認が必要である」旨の文言を入れておき、尚且つそのことを登記する必要がある。
取締役・取締役会
取締役は、有限会社と株式会社のどちらも一人でよく、取締役会を設ける必要はないため、特別に何かする必要はない。
ただし、取締役の任期については、有限会社では無期限であったが株式会社は最長でも10年である(株式の譲渡に制限を設けている場合)ため、任期の設定を有限会社と同じにすることはできない。
決算の公告
決算の公告については株式会社では義務となっているが、有限会社では公告の必要はなかったため、この点はどうすることもできない。
ただ、実務上、多くの株式会社では決算の公告をしていない(というよりも、法律では公告の期限に関する規定がないため、公告を遅らせている)ため、その点での差異は実質的にないものと思われる。
有限会社に近い形の会社を作るには:合同会社の場合
有限会社の廃止と入れ替わりに制定された会社が、合同会社である。ここでは、合同会社で有限会社と近い形態の会社を開設するにはどうすればいいか説明する。
取締役
合同会社では、出資者である社員が業務を執行することとなっているが、通常は、業務を執行する社員を選定することが大半であり、この業務執行社員が有限会社の取締役に該当する。
任期は、合同会社の業務執行社員も有限会社の取締役であっても無期限であるため、特別に新しい手続きをする必要はない。
社員総会・会社の業務の執行
有限会社の社員総会(株主会社で言う株主総会)に当たるものは、合同会社にはない。ただし、定款に定めれば設けることができる。
また、通常、合同会社の業務の執行の決定は、過半数の社員の同意と人数が要件となっている。一方で、有限会社の業務の執行について必要な社員総会の決議は、出資額の過半数となっていて、それぞれで何を基に決定するかが異なっている。
合同会社であっても出資額に応じて決議をすることは可能であり、その旨を定款に記すことで実現できる。なお、その際は登記不要である。
決算の公告
決算の公告は、有限会社と合同会社のどちらも不要であるため、特段行うべきことはない。
特例有限会社を株式会社に変更するには
特例有限会社は、現時点ではそのまま株式会社の一形態として存続することが可能であるが、何らかの事情があれば株式会社化することも可能である。その場合の手続きについて説明をする。
・株主総会での決議
株式会社への転換には、開設時に定めた定款を変更しなければならないため、株主総会での決議が必要となる。通常の株式会社の定款変更の決議は、総株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要である。それに対して特例有限会社では、総株主の半分以上かつ議決権の4分の3以上の賛成が必要となる。
・登記の実行
株主総会での決議が得られれば、その内容を基に登記を行う。この登記には以下の2つがある。
1.株式会社を設立する登記
2.特例有限会社を解散する登記
なお、登録免許税は株式会社の資本金によるが、6万円からとなっている。
・諸手続きの実行
登記が完了した後、税務署、年金事務所などに対して必要な手続きを実施する。
有限会社の特徴を活かそう
ここでは、有限会社について以下の説明を行って来た。
・有限会社の形態やその他の会社形態との特徴の違い
・かつての有限会社と同等の会社形態を作る方法
・現在特例有限会社の形で残っている有限会社が株式会社に移行する場合の手続き
有限会社の新規設立はできなくなっているが、有限会社の特徴を活かした会社運営を行いたい経営者の参考になれば幸いである。(提供:THE OWNER)
文・中川崇(公認会計士・税理士)