近年の歯科業界は、歯科衛生士が圧倒的な売り手市場で、1人の新卒歯科衛生士に対して20院での争奪が行われている状況です。さらに、働き方改革関連法が順次施行され、歯科医院(歯科診療所)も労働環境の整備に取り組むことは必須となっています。院長は、求職者が歯科医院を選べる立場にあって労働環境や勤務条件でふるいにかけられる現状を認識し、しっかりと対策を行う必要があります。

歯科医院も働き方改革は必須

歯科医院の働き方改革のポイントと具体的施策
(画像=ponta1414/stock.adobe.com)

順次施行されている働き方改革関連法では、労働時間の見直しと雇用形態による待遇格差の解消が大きなポイントで、歯科医院も例外なく対象となります。ここではまず働き方改革の概要をおさらいします。

働き方改革関連法は2019年4月から順次適用

働き方改革関連法は、働く人々が多様で柔軟な働き方を自分自身で選択できるようにすることを目指して改正・施行されました。2019年4月から順次施行されており、2021年3月現在「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の確実な取得」については大企業、中小企業ともに適用済みです。

「正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止」を目指す、いわゆる「同一労働同一賃金」については、2020年4月に大企業にのみ適用されています。しかし、2021年4月からは中小企業にも適用となり、医療機関も対象に含まれることからスタッフを雇用している個人経営の歯科医院では対応が必要です。

時間外労働の上限には罰則も規定

「時間外労働の上限制限」では、違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。時間外労働は原則として月45時間(年間6ヶ月まで)、年360時間が上限に定められており、特別な理由があれば上限を超えての勤務も可能です。しかし、その場合でも月100時間未満、年720時間以内と規定されています。

働き方改革の2つのテーマと具体的内容

働き方改革関連法の見直し内容は多岐にわたりますが、労働時間と公正な待遇の確保が大きなポイントです。ここではそれぞれについて解説します。

労働時間法制の見直し

働き方改革の1つ目のポイント「労働時間法制の見直し」では、働き過ぎを防ぐだけでなくワークライフバランスの確保や多様で柔軟な働き方の実現を目的として、いくつかの制度が整備されました。以下は労働時間法制の主な見直し内容です。

  • 残業時間の上限規制
  • 勤務間インターバル制度の導入促進
  • 年5日間の年次有給休暇の取得
  • 月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ
  • 労働時間の客観的な把握
  • フレックスタイム制の拡充
  • 高度プロフェッショナル制度の創設
  • 産業医産業保健機能の強化

労働環境の改善や労働者の状況に応じた働き方ができるような考慮がされています。

同一労働同一賃金の推進

働き方改革の2つ目のポイントである「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」では、正社員と非正規雇用の待遇格差の解消が目的です。どのような雇用形態でも基本給や賞与などについて納得できる水準を実現し、働きやすい労働環境を整備することを目指しています。推進されている主なポイントは以下の通りです。

  • 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  • 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備

例えば、同じ歯科医院で複数の歯科衛生士が働いている場合、働き方や役割が同じなのに正規職員とパート職員との間に不合理な待遇差がある場合は、格差を是正しなければなりません。

歯科医院が働き方改革で特に取り組むべき3つのポイント

働き方改革のテーマや内容について解説してきましたが、歯科医院として取り組むべき内容にはどのようなものがあるでしょうか。特に取り組みたいポイントを3つ紹介します。

ポイント1:有給休暇の取得推進

働き方改革では、有給休暇の取得が義務化されています。歯科医院の院長は、10日以上の年次有給休暇が付与されるスタッフに対して、できる限り希望通りの時季に年5日以上の有給休暇を与えなければなりません。

対象には管理監督者や有期雇用労働者、パートスタッフも含まれます。少人数で運営している歯科医院では休暇状況や計画などを管理し、繁忙期・閑散期、大型連休時期などを考慮しつつスタッフと相談しながら確実に有給休暇を取得させることが重要です。

ポイント2:労働時間の管理

歯科医院は、管理監督者や裁量労働制適用者も含めたスタッフの労働時間を管理しなければなりません。「院長の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間とし、始業・終業時間や休日などの適切な管理が必要です。

働き方改革の「労働時間法制の見直し」では、労働時間を客観的かつ適切な方法で把握することを義務づけ、方法としてタイムカードやICカードなどの利用を挙げています。タイムカードの使用記録をもとに確認・把握することが時間外労働の削減につながるのです。

ポイント3:スタッフの待遇の点検

2021年4月から小規模な歯科医院においても同一労働同一賃金が導入されます。そのため不合理な格差がないかスタッフごとの職務や実質的な仕事内容、さらには待遇を点検する必要があります。

同一労働同一賃金の導入後は医院内において、正社員と非正規社員の間で業務内容や能力に違いがなければ基本給や賞与、福利厚生などに差をつけるのは禁止です。もし正社員との間に待遇差が生じる場合は、合理的な理由を説明できるようにしておかなければなりません。

まとめ

働き方改革関連法に関しては歯科医院も着実な対応が必要です。2020年の歯科衛生士を対象としたアンケート「歯科衛生士の就活事情」では、歯科衛生士が就職先を選ぶ際に重視するポイントは休日休暇がトップ、次いで勤務地、勤務時間となっていました。職場環境を整備すれば、スタッフが不安なく業務に取り組めるだけでなく、歯科衛生士が歯科医院を選ぶ際に魅力を感じるポイントとなり、人材の確保にもつながるでしょう。

《情報収集で参考にしたサイト》

引用元:厚生労働省 「働き方」が変わります!!

引用元:厚生労働省 働き方改革特設サイト

引用元:厚生労働省 働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~

引用元:PR TIMES 【歯科衛生士の就活事情2020】歯科衛生士の専門学校生の7割以上が就職で一番不安なのは「長く続けられるか」と回答!長く働きたいと思う職場環境とは…?

(提供:あきばれ歯科経営 online