相続問題というと、税率が高いとされる相続税の問題や相続人同士の遺産分割問題を真っ先に思い浮かべる方が大半だと思います。特に遺産分割については「争族」という言葉で揶揄されることもあるほどトラブルが多く、今後相続を控えている方にとってはいかにトラブルを回避するかが悩みの種となってしまっているかもしれません。

しかし、相続問題はそれだけではありません。被相続人(故人)の財産はプラスの財産だけとは限らず、時にはマイナスの財産として借金や負債などが残されている可能性もあります。こうしたマイナスの財産は相続放棄をすれば引き継ぐことはないのですが、問題は相続時には表に出ていなかった借金などが後から発覚する場合です。

借金の存在を知らなかったばかりにそのまま相続をしたものの、後になって借金が発覚したというのは、何としても避けるべき重大な相続トラブルです。そこで今回は、相続時の被相続人の借金や負債の有無を調べる方法と、こうしたマイナスの財産の存在が疑われる場合の対処法として「限定承認」の制度について解説します。

遺産相続には「マイナスの遺産」もある

相続したあとから借金が発覚!そんなトラブルを防ぐ限定承認とは
(画像=siro46/stock.adobe.com)

遺産相続というと現金や有価証券、不動産といったプラスの財産を想像するものですが、被相続人の職業や人間関係、経済状況によって借金や負債が残されている場合も十分考えられます。こうしたマイナスの財産も相続財産として取り扱われるため、相続した人は返済や支払いの義務を引き継ぐことになります。

これを好まない人は、相続放棄をすることで返済の義務を「放棄」することができます。もしプラスとマイナスの財産の両方がある場合は、それを差し引きしてプラスが上回っているのであればすべてを相続し、逆にマイナスが上回っているのであれば相続放棄をするなどの選択も可能です。しかし、問題はプラスとマイナスの両方があってどちらが上回っているのかが相続時に判然としない場合です。

プラスの遺産の範囲で相続できる「限定承認」とは

相続放棄をせず無条件に遺産相続をすることを単純承認といいます。単純承認ではプラスの遺産とマイナスの遺産をそれぞれ無条件に相続します。その逆に無条件にすべての相続を放棄することを、相続放棄といいます。さらに、相続放棄はせずマイナスの財産も相続するものの、それをプラスの財産の範囲内に収めることができる制度があります。これを、限定承認といいます。

平たく言い換えると、プラスの遺産から借金や負債を清算し、そのうえで残った分を相続するのが限定承認です。単純承認と違ってマイナスの財産を相続する範囲を限定できるため、プラスの財産と差引きをしてマイナス分が超過してしまう心配がありません。

限定承認を選択するべきケース

相続には実にさまざまなケースがありますが、その中で限定承認を選択するべきなのは、どんなケースでしょうか。ここで主に4つのケースを挙げて解説します。

相続時に被相続人の借金、負債の有無と規模が判然としない

最も典型的だといえるのが、被相続人の財産状態が不明で借金や負債の有無が判然としない場合です。明らかに借金があることがわかっていて、しかもその額がプラスの財産規模を超過しているのであれば相続放棄を選択しやすいのですが、そうではなく相続発生時に判然としないのであれば安易に単純承認や相続放棄を選択するのはリスクを伴います。そこで有効なのが、限定承認というわけです。

被相続人が誰かの連帯保証人になっている可能性がある

マイナスの財産として特に注意したいのが、被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合です。連帯保証債務は、借金をしている本人が順調に返済しているうちは名義を貸しているだけの状態であり、その本人が支払い不能に陥ることで初めて債務として表面化します。相続発生時に連帯保証債務があることがわからず単純承認による相続をして、その後になって連帯保証による支払い義務が生じると相続をした人がその債務を引き継ぐことになってしまいます。そのため、被相続人が他人や会社などの連帯保証人になっている可能性があるのであれば、限定承認を検討する価値が高まります。

遺産の中にどうしても残したいものがある

その他には、遺産の中に自宅不動産などどうしても手放したくないものが含まれている場合は、たとえマイナスの財産があることがわかっていても限定承認をするのが有効です。相続放棄だとその守るべき財産もろとも手放すことになってしまいます。

被相続人の借金問題をこの代で終わらせたい

被相続人の借金を相続人の次の世代にまで引き継がせたくない場合にも限定承認が有効です。というのも、借金を相続放棄したとしてもその借金自体がなくなるわけではなく、次の順位の相続人が借金の「相続権」を持つことになります。そのため、被相続人が残した借金を誰も返済しなくてもよい形にするには、順位の低い相続人にも相続放棄をしてもらう必要があります。

これに対して限定承認であれば被相続人の借金問題を今回の相続で終わらせることができるため、それよりも下の順位にいる相続人に借金問題を残してしまう心配がありません。

限定承認を選択する場合の必須ポイント

上記までに解説してきたケースに該当する人にとってはとても有益な制度である限定承認ですが、それをしっかりと活用するには下記の必須ポイントがあります。

1つめに重要なのは、限定承認の意思表示をするには期限があることです。限定承認の申し立てを家庭裁判所に対して、3か月以内に行わなければなりません。それを過ぎてしまうと自動的に単純承認となります。

ただし、遺産の調査が間に合わず借金や負債の有無がなかなか確定せず、申し立て期限に間に合わなくなる事態も考えられます。その場合は期間の伸長を申し立てることによって期間を延ばすことも可能です。しかしこれについても3か月以内に申し立てをしないことには何の意思表示もしていないことになるため、単純承認になってしまうので注意が必要です。

もう1つの必須ポイントは、限定承認の申し立ては法定相続人全員で行わなければならないことです。もし相続人のうち1人が単純承認をしてしまうと、他の相続人は単純承認をするか相続放棄をするかの選択しかできなくなります。つまり、限定承認を選択する場合は事前に相続人全員の合意形成が必要になるということです。

また、合意形成をしないことによって起こり得るトラブルもあります。それは、相続人による財産の処分です。限定承認の手続きがまだ進行中の段階で相続人の1人が遺産を売却したり、処分したりしてしまうと、自動的にその相続は限定承認ではなく単純承認の扱いとなります。単純承認の扱いになるということは、相続放棄の選択肢すらなくなることを意味するので、財産の処分する際に注意が必要です。

まとめ

今回は相続問題の意外な盲点である被相続人の借金や負債の問題、さらには連帯債務保証という「隠れ負債」の問題と、そのための有効な対策として限定承認の制度について解説しました。この限定承認は手続きがとても煩雑であることもあって、実はあまり適用されていない制度でもあります。

しかし、上記で挙げたようなケースでは有効性が高く、たとえ複雑であっても相続問題を解決するために知っておくべき制度だといえるので、今後相続を控えている方はご自身のケースに該当しないかどうか一度チェックしていただき、該当しそうなのであれば今のうちから限定承認を含むスムーズな相続への対策を講じておきましょう。

(提供:Incomepress



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