風間 啓哉(かざま・けいや)
監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けのサービスを得意とする会計事務所にて、各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証一部)へ参画。主に管理部門のマネジメント及び子会社マネジメントを中心に、ホールディングス化、M&Aなど幅広くグループ規模拡大に関与。同社取締役CFOを経て、会計事務所の本格的立ち上げに至る。公認会計士協会東京会中小企業支援対応委員、東京税理士会世田谷支部幹事、㈱デジタルハーツホールディングス監査役(非常勤)。
現実社会では会社の売却が行われており、将来の売却を視野に入れながら会社を興す経営者もいる。自分の会社を売却すると儲かるのか、相場が気になっている経営者もいるだろう。今回は会社の売却方法をはじめ、相場を知る手がかりを取り上げる。
目次
会社を売却する2つの方法
会社の主な売却方法として株式譲渡と事業譲渡を紹介する。
売却方法1.株式譲渡
株式譲渡とは、株式の売却をさす。株式会社では、発行されている株式の過半数を所有すれば会社全体を支配できる。そのため、発行されている株式を売却すれば、会社の支配権を手放すことになり、結果として会社そのものを売却したことになる。
株式の売却は非常にシンプルだ。株式を対価として、買手と合意した金額の受領で成立する。株式譲渡は、会社売却の方法として極めて一般的だといえよう。
売却方法2.事業譲渡
事業譲渡は、事業の売却を意味する。株式譲渡が会社全体の譲渡とすると、事業譲渡は会社の部分的な譲渡だといえる。
事業譲渡が行われる場合、譲渡対象に含まれる資産や負債の詳細をリストアップし、買手と売手の間で合意しなければならない。また、譲渡事業に所属している社員は、譲渡先に雇用関係が移転する。
もちろん、職業選択の自由は憲法で保障されているため、社員が新たな雇用契約の締結を拒むことも当然ありうる。
しかし、事業部門のみが譲渡対象となる場合、社員の移転を前提としているケースもある。事業のキーマンは、譲渡契約において条件の一つであることも珍しくはない。