2015年10月以降にマイナンバーが全国民へ通知されたことで、マイナンバーを使用する機会も増えているだろう。マイナンバーは、個人情報であるため、それを取り扱う企業は徹底した管理・遵守が必要だ。そこで本記事では、マイナンバーがどういうものかを改めて解説しつつ利用範囲や企業管理の対応など事業主(企業の担当者)が知っておくべき知識についてわかりやすく紹介する。
目次
マイナンバーとは
マイナンバーとは、日本国内に住民票を持つすべての人に与えられている12桁の番号である。直訳すると「私の番号」という通り一人ひとり番号が異なっているのが特徴だ。2015年10月以降に国民すべてに通知されたが、それ以降は出生や国外からの転入などで新たに住民登録した際に番号が作成される。なおいったん与えられた番号は、漏えいや不正利用などの場合を除き生涯変更されることはない。
つまり一生同じ番号を使い続けることになる。なおマイナンバーの通知と時期を同じく2015年10月から法人にも13桁の法人番号が与えられたが、これは個人のマイナンバーとは異なり誰でも自由に利用できる番号だ。
マイナンバーの目的
次にマイナンバー制度が導入された3つの目的を改めて確認しておこう。
国民の利便性向上
年金・福祉関係などの社会保障、税関係の手続きでは、申請書(申告書)に住民票や課税証明書などの添付が必要なものがある。マイナンバーの提供で添付書類を削減しようということだ。住民票などの提出が不要になれば、これらの書類を取得する手間や手数料がなくなり負担が軽減される。
行政の効率化
これまで必要だった書類が不要となるのは、行政機関同士が専用のネットワークシステム上でマイナンバーに紐づく情報をやりとりしてさまざまな情報の照合や確認ができるようになったからだ。照合や転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されることで効率化につながる。特に災害時においては被災者の確認、被災者台帳の作成などでは効率の良さは重要だ。
公平かつ公正な社会の実現
マイナンバーによって行政機関は給与や事業などの所得ほか年金や社会福祉などの行政サービスからの受給状況を把握しやすくなる。それにより不正受給の発生を防ぎ真に必要とする人に対してのきめ細かな支援に役立てることができる。