企業実務でもマイナンバーの取扱いが必要

「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野で利用されるマイナンバーだが行政機関に限らず民間の事業者も他者のマイナンバーを取り扱うことになる。なぜなら事業者は、従業員の健康保険や年金(社会保障)、源泉徴収(税)などの手続きをする義務を負っているからだ。ここでは、主な利用場面を具体的に紹介しよう。

従業員を雇用するとき

従業員を雇用すると健康保険や厚生年金保険、雇用保険への加入手続きが必要だ。その際の手続きでそれぞれに以下の書類にマイナンバーを記載し各行政機関へ提出する。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

ちなみに60歳以上65歳未満の従業員を雇用し「高年齢雇用継続基本給付金」の受給対象となる場合は、その手続きでもマイナンバーの記載が必要だ。

育児休業を取得する従業員がいるとき

育児休業を取得すると雇用保険から当該従業員に育児休業給付金が支給される。この手続きは、事業主を通して行うことが必要だ。その際の手続きで必要となる「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」には、マイナンバーが求められる。なお介護休業を取得する従業員がいる場合も同様だ。

給与、支払い関係事務を行うとき

給与関係では、源泉徴収票の作成時に従業員のマイナンバーを記載し所轄税務署へ提出する。ちなみにマイナンバーを記載するのは、税務署提出用のものだけで従業員へ渡す分には記載しない。また社内セミナーなどで外部講師を招くなど報酬の支払いをする企業もあるだろう。このような場合は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に講師のマイナンバーを記載し所轄税務署に提出するようになる。

従業員が退職するとき

従業員が退職する際の雇用保険の資格喪失手続きにおいて「雇用保険被保険者資格喪失届」へのマイナンバー記載が必要となる。なおこれらの手続きでマイナンバーを提出するのは、不正取得や不正受給の防止が目的だ。そのためきちんと提出しないと本来取得できるものができない可能性もあるため、注意したい。

例えば健康保険の加入手続きでは、マイナンバーの記載がなければ健康保険証の交付がされなくなってしまう。事業主としては、従業員に対してしっかりと交付についての説明をすることも求められるだろう。

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