来年以降変わる制度
政府はこれ以外にも海外に資産を移して節税あるいは脱税する動きにも目を配らせている。平成26年1月から、「国外財産調書制度」が施行されており、5000万円を超える国外財産を有する人は、その財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに所轄税務署に提出しなければならない。調書不提出や虚偽記載には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。
2015年からは、所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられる。個人住民税10%と合わせると55%にもなる。55%ということは課税所得に対して半分以上税金でもっていかれることになる。また、相続税も基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられ、最高税率も50%から55%に引き上げられる。基礎控除というのは、相続財産から無条件で控除できる金額のことで、相続人が3人いる場合、これまでは、5000万円+1000万×3人=8000万円まで控除されていたのが、改正により、3000万円×600万円×3人=4800万円しか控除されなくなる。つまり、このケースでいうと以前は8000万円以上相続財産がなければ相続税は考える必要はなかったものが、これからは4800万円以上相続財産があれば相続税について考えなければならないということである。
消費税増税で家計の負担が増している状況の中、富裕層に対しても厳しく税を徴収してく姿勢を示すことは国民に支持されやすいといえる。しかし、富裕層に対する課税を強化しすぎると、日本離れが加速するおそれもある。優秀な人材が海外に流出すればそれこそ日本にとって莫大な損害にもなりかねないだけに特に所得税に関しては慎重な対応が求められる。
(ZUU online)
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