ふるさと納税の限度額アップ

寄付金税額控除(ふるさと納税)について、現行は、特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割額の1割となっているが、これが2割に引き上げられる。また、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設される。


住宅資金の贈与税の非課税措置の見直し

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす場合には、贈与税が非課税となる措置について、平成26年12月末で切れる予定だったが、平成31年6月30日まで延長されることになった。また、非課税となる上限額も省エネ住宅の場合1,000万円だったものが、平成27年1月からは1,500万円、平成28年1月からは1200万円に増額される。なお、消費税が10%に増税される平成28年10月からは、3,000万円、平成29年10月からは1,500万円、平成30年10月からは1,200万円となる。


結婚・子育て資金贈与に対する非課税枠の創設

将来の経済的不安が結婚や出産を躊躇させているという問題を解消し、祖父母や両親の資産を早期に移転するため、直系尊属(祖父母、親)から20歳以上50歳未満の個人(子、孫)に対する1,000万円(結婚費用については300万円)の贈与まで非課税とすることとした。


国外に転出をする場合の譲渡所得に対する課税の特例の創設

キャピタルゲインに対して非課税とされる国に移住して課税逃れを回避しようとする動きを防止するため、未実現のキャピタルゲインを有したまま株式等を保有して出国する者に対して譲渡所得として課税する特例を創設した。