今回は相続税の改正情報についてご解説していきたいと思います。
新聞などでも報じられているように平成27年1月1日から相続税制度が変わります。この改正は、実質的に相続税の重税化です。この改正のポイントについて今回は見ていくこととしましょう。
【参考】
相続対策 vol.1~相続対策ステップとポイント~
○ やはり最大の注目点は基礎控除額の大幅引き下げ
平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。この点が今回の相続税制度改正の最大のポイントと言えるでしょう。
基礎控除額とは、税が課せられないラインのことをいいます。
基礎控除額を超える課税価格(課税価格とは≒遺産と考えていただいて差し支えありません。)があると相続税が課税されることになります。
このラインが平成27年1月1日以降は大幅に下がることが決定しています。どういうことかといいますと
・平成26年12月31日までに発生した相続税の基礎控除額:
【1000万円×法定相続人の人数に5000万円を足した金額】
↓
・平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額:
【600万円×法定相続人の人数に3000万円を足した金額】
と変化することになります。これは基礎控除額の6割ダウンです。
具体例で考えてみましょう。
具体例として課税価格(≒遺産)が7000万円で遺族は配偶者がお1人、ご子息1人とします。
平成26年中の相続であれば基礎控除額は
・1000万円×2+5000万円=7000万円となりますので、
ちょうど相続税は課税されません。
しかし、平成27年以降の相続では
600万円×2+3000万円=4200万円
となるので、課税価格が7000万円の場合、基礎控除額を超えるので相続税の納付義務が発生することになります。
この相続税の基礎控除額の6割減は非常にインパクトがあると言われます。特に、東京などでは4人に1人の割合で相続税が発生するのではないかと言われています。
そして基礎控除額の大幅引き下げは生活を直撃する問題となります。基礎控除額のラインを超えた場合には非常に複雑な相続税の計算となります(この時点で多くの方は税理士さんに相続税の手続きを依頼することになり、税理士さんへの報酬が発生することとなります)。そして、計算して算出された相続税の納付は現金で一括納付が原則です。
収めることができない場合には、利子税を支払った上で分納もできますが、実質的には相続によって自然に借金ができてしまうということです。最悪の場合には自宅を物納するなどのケースも十分に考えられます。
基礎控除額の引き下げにより相続税の対策をすることは極めて重要と言えるのではないかと思います。なお、特に、東京など(地価が高い地域で)1軒のご自宅と預貯金がお有りになる家庭などが相続税の支払いで苦しむ可能性が高いと推測されています。
○ 最高税率の引き上げ
次に相続税の最高税率も引き上げられます。これももちろん増税です。
具体的には下記ページの中頃の「相続税の速算表」をご参照ください。
→http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/02.htm
(財務省ホームページ)
新旧を対照いただくとお分かりいただけますように、2億円超部分が40パーセントから45%に、6億円超部分が50パーセントから55%に増税されます。
この税率の引き上げは、多くの不動産、特に、都市部に商業テナントや賃貸物件などをお持ちの方に大きな影響が出ることが考えられます。つまり不動産投資をされている方にとって大きな負担増となる可能性があります。
5パーセントの違いは数百万円から数千万円の違いが生じえます。特に不動産の形の資産が多く、キャッシュが比較的少なめの方の場合には、納税資金を用意することが非常に大きな課題となります。
このような問題に対応するために、納税資金を借り入れるというサービスが東急リバブル社から発売されました。「相続税立替払サービス」というサービスです。類似のサービスも各不動産会社などが発売を始めているようです。
不動産事業を営んでおられる方などはこのようなサービスも利用されつつ、特に節税の対策が重要になってくるといえるでしょう。