遺産の確認と相続放棄
次に配慮していただきたい大切なポイントは相続放棄です。
相続放棄は、遺産すべてを承継しないことを家庭裁判所に認めてもらう手続きを言いますが、話し合いなどではできないこととなっています。つまり、必ず家庭裁判所を利用しなくてはなりません。
相続放棄の期間は、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなくてはなりません。つまり、故人がお亡くなりになってから3ヶ月以内に行わなければない手続きです。
この相続放棄を行う主要な目的は故人の負債が多い場合にその負債を承継しないようにするということにあります。そのため、相続放棄をされるかどうかのご判断に当たっては故人の資産と負債を調査することがとても重要になってきます。
特に、故人が事業をされていたような場合には特に注意を払いたいところです。例えば、事業運営のために個人的に商工ローンを利用しておられる場合があったり、商売上の「義理・付き合い」から、第三者の保証人になっているケースなどがあります。相続放棄をしなければこれらの負債や保証人等の地位がすべて相続人の方に承継されてしまうことになります。
しかし、個人的な商工ローンや保証人になっていることなどの事実はなかなか生前に推定相続人に伝えられることは少ないというのが現実であり、それはやむを得ないこととも言えます。そこで、遺品の整理の際に保証契約書等はないか・1ヶ月程度してから内容が把握できていない請求は来ていないかなどを確認されることがとても大切となります。
また、可能であれば、遺言書に相続放棄をして欲しい旨などを残されることも遺族のためには重要と言えるでしょう。
負債や保証人の地位などがあまりに多い場合には相続放棄の手続きを速やかに行う必要があります。
手続き自体は非常に簡易であり、戸籍と印紙代として800円、三文判を用意して故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に行けば済みます。手続きについては裁判所の窓口で教えてもらえます。
相続放棄をするべきか否かについては、負債が明らかに多い場合には、問題なく相続放棄をすることがおすすめできます。
しかし、遺産がさまざま、例えば、非上場会社の株式・価値算定が難しい不動産・預貯金などと混同している場合には、放棄をすべきかどうかが難しくなります。その場合には素早く税理士に相談し、いわゆる正味の遺産がいくら程度か、相続放棄をしたほうが良いかという点を相談されることが必要です。
相続放棄をするか否かは、四十九日の法要の時期を目処として決めることが望ましいと言えます。
また、例えば、配偶者と御子息が相続放棄をされると、故人の兄弟姉妹の方が相続人となるケースが多くあります。(相続人の順位は別の機会に詳述したいと思います)この場合には、故人の兄弟姉妹の方も相続放棄をしなければなりません。いつの間にか、故人の負債や保証人の地位を承継してしまっているということがありえます。相続放棄をされる場合には次順位相続人の方との意思疎通もしなければとんでもないトラブルとなってしまうこともありえます。
その意味でも四十九日の法要の機会などは大切に利用していただきたいと思います。
相続税の納付
そして、最後の大きなポイントは相続税の納付です。
相続税は、故人の相続開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に行わなければなりません。つまり、おおむね10ヶ月です。
相続税が発生する可能性がある場合には、多くの場合、税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が届きます。この書面が届いたら相続税発生の可能性を考えなければならないと言えます。ただ、このような「お尋ね」がなくとも値上がりした金融資産をお持ちの場合など相続税が発生することもありえます。(相続税が発生するかは第一には基礎控除額というラインを超えるかどうかが大きなポイントです。基礎控除額については別記事「平成27年1月1日から。相続税改正のポイントのまとめ」をご覧ください。)
相続税が発生する場合には、その納税資金の資金繰りを考えることも非常に重要となります。資金繰りが十分でないと、例えば先祖伝来の大切な土地・建物を物納しなければならないことともなりかねません。
相続税についても、四十九日の法要が終わる頃には相続税の納付について考えて、相続税専門の税理士を探されることがおすすめできます。
BY 行政書士S.K:(法務手続きと資産のアドバイザー)