生前贈与の注意点


生前贈与の具体的な方法を3つみてきましたが、それぞれの注意点をお話ししたいと思います。

①贈与税(暦年課税)の基礎控除の活用

年間110万円の非課税枠があると言いましたが、例えば毎年決まって100万円ずつ20年間贈与したとすると「定期贈与」とみなされる可能性があります。もともと2,000万円を贈与する予定だったのでは?と税務署に判断されるかも知れないということです。

その場合、贈与税を支払うか、相続時精算課税制度の適用を選択し、相続税を支払うかが必要になります。そうならないために、例えば 毎年110万円を少し超える額を贈与し、超えた額に対する贈与税を支払うことで、定期贈与ではないとアピールする方法もあります

また、亡くなる前の3年間に贈与した財産は相続財産とみなされるので、申告の際注意が必要です。

②住宅取得等資金贈与の特例

この特例は住宅を購入する、増改築するときにのみ対象となり、住宅ローンの返済に充てるなどには使えません。

③相続時精算課税制度

上でも述べたように、暦年課税の基礎控除とは併用出来ません。そればかりか、一旦この制度を選択すると、二度と暦年課税には戻れませんので、慎重に選択する必要があります。

ここで述べた3つの方法はどれも数千万円の贈与を対象としていて、 1億前後の相続財産に対しては非常に有効な対策と言える でしょう。しかし10億~20億となればそこまでの効果は見込めません。

そのような方は不動産や株での所有が多くなるでしょうから、その評価額を下げることで相続財産を減らすことを考えても良いでしょう。詳しくはまたの機会にお話ししたいと思います。

人それぞれ個性があるように、財産の多寡や種類にも個性があり、その個性に合った方法がきっとあるはずです。いつかは訪れる相続をみなさんが笑顔で乗り越えられることを、心より願っております。

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