面積は最低でも500㎡以上

広大地評価の対象となる土地は、「著しく地積が広大」である必要があります。 この面積の基準は都道府県の条例等で変わってきますが、概ね三大都市圏の市街地で500㎡以上、それ以外の圏域の市街地で1,000㎡以上が目安となります。


戸建住宅用地で、潰れ地があるか?

またこの土地が、区画割りをして戸建住宅用地として開発することが適切である必要があります。 戸建住宅用地とは一般的に、都市計画上で用途地域が「第○種低層住居専用地域」で容積率200%以下であるものです。 例えばマンション等の中高層建物が建築可能である場合は、この要件に該当しないことになりますね。 例外はありますが、都市計画上の指定容積率が300%以上であれば中高層建物が建築できると見なされます。 ただし指定容積率が大きい場合でも、土地に接する前面道路の幅が狭い等の理由で実際の容積率が低く抑えられていることがあります。

また戸建住宅用地でも、区画割りの際に私道等の公共公益的施設用地の負担が必要(潰れ地)な場合にのみ、広大地評価が適用できます。 例えば羊羹のようにきれいに区画割りが可能で100%宅地として利用できる場合は、潰れ地が発生しないので広大地とは判定されないこととなります。


税理士や不動産鑑定士に相談を

広大地評価は非常に効果が高い節税対策である反面、土地の利用判定等で非常に微妙かつ専門的な判断を求められます。 不動産の専門家ではない個人では難しいものですから、税理士や不動産鑑定士、建築士といった専門家の判断を仰ぎながら、相続税対策を進める必要があるでしょう。

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