教育資金の非課税制度とは
教育資金の非課税制度とは、2013年4月1日から2019年12月31日までの間に、祖父母などの個人が30歳未満の受贈者(孫など)の教育資金に充てるために信託銀行などにお金を預けた場合に、1500万円までは受贈者に贈与税を課さないというものです。
2015年に相続税の増税もあったことから、人気となっています。なお、教育費かどうかの判断は教育を受ける上での必要性で判断されます。基本的に学校などに直接支払った入学金や授業料が対象になりますが、ランドセルなどの付随費用も含まれます。また、500万円までは塾やスポーツ教室などの習い事も対象になっています。
教育資金の非課税制度を利用するためには、所定の金融機関(信託銀行、銀行、証券会社)で口座を開設する必要があります。その口座は受贈者1人につき1金融機関で、複数の贈与者がいる場合は全体で1500万円の範囲内でなければなりません。期間内なら追加入金は可能ですが、原則として中途解約はできないので初めから多額の贈与をするよりも様子をみながら追加する方が安全です。
他の制度との違い
実は従来から、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものについては、贈与税は非課税とされています。しかし「教育資金の非課税制度」との違いは、支払いが必要になった都度、贈与をしなければならないということです。それに対し「教育資金の非課税制度」は、1500万円までの資金を一括して贈与することができるので、手間がかかりません。
また、贈与税には110万円の非課税枠があるので、年間110万円までは使途や年齢にかかわらず非課税で資産を移転することができます。「教育資金の非課税制度」が30歳未満の教育資金に限られるのと比べると自由度が高いものとなっています。したがって、長期間にわたって贈与が可能ならば、110万円の非課税枠を使った生前贈与のほうが多くの財産を移転することができます。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に組み込まれるので、早めに贈与を開始することが重要です。
もっとも、「教育資金の非課税制度」はこういった通常の贈与と重複して利用することができるので、早期に資産を移転したい場合には併用することも有効です。
教育資金の非課税制度のメリットとデメリット
教育資金の非課税制度は、一括して多額の財産を贈与できるという点がメリットです。高齢であったり認知症のおそれがある場合、長い期間にわたって贈与をすることができない可能性があるので元気なうちに一括して非課税で贈与できることは大きなメリットといえます。また、教育資金の非課税制度は相続開始前3年以内に行っても相続財産には含まれないので、相続税の節税にもつながります。
しかし、受贈者が30歳に達した日に金融機関に残額がある場合、その残額に対しては贈与税が課されます。したがって、1500万円もの大金を教育費として使いきらなければならないという点がデメリットといえます。またリスクのある金融商品で運用している場合、その損失は教育費として使われたものではないので課税対象になってしまいます。さらに、この制度はあくまで時限制度なので期限後は利用できない点もデメリットといえます。
このように、教育資金の非課税制度は早期に多額の財産を移転したい場合に有効な手段といえます。通常の生前贈与との併用も認められるので、相続税が発生しそうな場合には積極的に活用を考えてみるとよいでしょう。(提供: ファイナンシャルスタンダード株式会社 )
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