火災保険,台風被害,保険
(写真=PIXTA)

今年は台風の上陸が多く、各地で被害も相次いで報告されている。気象庁によれば、2016年の台風の上陸数はすでに6個(8月4個、9月2個)。過去10年間の年平均は0~4個だ。しかも、8月に4個の台風が上陸したのは、1962年以来54年ぶりのことである。各地が次々と台風に襲われたことが、数字からも読み取れる。

台風による被害が大きかった場合には、生活の基盤から揺るぎかねない。そんな時でも、できるだけスムーズに生活再建できるよう、民間保険で台風の災害にも備えておきたい。さらに、公的支援についてもチェックしておこう。

民間保険 火災保険の補償内容を確認

どのような保険に入っているのか、まずは保障内容を確認しよう。保険の種類によって、補償範囲は異なることに注意が必要だ。保障範囲が広ければ安心だが保険料が高い。しかし、肝心な時に役に立たない保険では意味がない。もしもの時のための備えには、貯蓄と保険のバランスを考えて加入することがポイントだ。

台風被害

補償内容のうち、台風被害に関係するものを見ていこう。

1.落雷
台風に伴った豪雨や雷に見舞われることもある。落雷で家屋が損傷、家電製品が壊れた等の時に補償される。

2.風災
暴風によって屋根が飛ばされた、飛んできたもので窓が割れて家財が損害を受けた等も補償の対象だ。ただし、窓を開け放していて、吹き込んだ雨で損害を受けても「補償されない」。台風の時は窓を閉めることを忘れずに。

3.水災
豪雨による洪水、床上浸水、土砂崩れは、水災補償をつけていないと補償にならない。保険料を節約すると、水災の補償をつけない契約を勧められることもあるので、注意が必要。

保険は、建物と家財に分けて契約し、損害があればそれぞれに補償される。契約の保険金額を上限に、損害額が算出される。自己負担額が設定されていれば差し引かれた金額が、受け取れる損害保険金だ。

「損害額-自己負担金額=損害保険金」

このような損害は滅多にあることではないかもしれない。だが、実際に被害にあった人達のうち何人が予想をしていただろうか。何も被害にあっていない時にこそ、しっかり準備しておきたいものである。

公的支援制度 「被災者生活再建支援制度」

大きな自然災害が起きた時、国や自治体では被災者の生活を支援する制度がある。制度の対象となるのは、10世帯以上の住宅で全壊被害が発生した市町村等。対象の世帯は、下記の通りだ。(内閣府ホームページより抜粋)

(1) 住宅が「全壊」した世帯
(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支援金には、被害程度に応じて受取れる「基礎支援金」と住宅の再建方法によって金額が異なる「加算支援金」の2つがある。(単身者世帯は4分の3の金額)