相続税破産を避けるために早くから計画的な生前贈与を

準備がないまま経営者が死亡すると、会社の株を巡って家族内の騒動に発展しかねない。経営者の悩みを解決する手段としては「遺言」「生前贈与」に加え「自社株承継信託」を利用する方法がある。

自社株承継信託は経営権をオーナーに残し、配当などを後継者に生前贈与するものだ。後継者は信託された株式から配当などを受け取る受益権を手にするが、議決権は経営者に残る。つまり、経営を続けながら後継者を一人前の経営者に育てる時間を買うことができるのだ。信託期間は10年満了で、その時点で後継者は株式を取得し、後継者の椅子に座ることになる。

自社株の評価を下げるのは相続税対策として有効

例えば、引退する経営者に適切な退職金を支払い、会社を赤字にする。赤字決算をすると、当然自社株の評価は下がる。後継者には「相続時精算課税制度」を利用して株を渡す。その後の相続税評価では贈与時点の価格となり、課税額を抑えることができる。

この他にも「小規模宅地等の特例」を活用する。商店街などで店舗を経営する経営者や開業医などにメリットがある。

中小企業には世界的にまれな独自の技術や、経営ノウハウを持ったところが多い。後継者問題や、相続税で宝物のような中小企業の灯を消すことは耐え難い。経営者は、企業承継を一番に考えて、経営に取り組んでいただきたい。なぜなら、中小企業の事業継承はこれからの日本経済の発展にはかかせない問題だからだ。 (提供: M&Aアドバイザーズ

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