不動産投資,確定申告
(画像= KiryuSan/Shutterstock.com)

不動産投資に掛かる税金も把握しておこう

【第4回】【第5回】ではサラリーマンの副業に掛かる税金について解説してきたが、副業のなかでも最近幅広い年代のサラリーマンから注目を集めているのが不動産投資だ。そこで本連載最終回となる今回【第6回】では、不動産投資に掛かる税金について解説していく。

不動産投資を検討している方はもちろん、すでに不動産投資を始めている方にも一度目を通していただきたい。

不動産投資の確定申告

不動産投資を行えば、入居者がいる限り、家賃収入を受け取ることができる。一年間に受け取った家賃収入に対して、たとえば、退去時にかかったリフォーム費用といった不動産投資にかかった費用を経費として計上することができる。不動産投資で得られた儲けに対して税金を納める必要があるため、確定申告を行わなければならない。確定申告書の提出期限は基本的に、毎年2月16日前後から3月15日前後になる。

会社員の人は年末調整で自分の税率がいくらなのか知らない人も意外に多いが、日本の所得税は、所得が増えれば増えるほど課税される税率が上がる「超過累進課税制度」になっている。具体的には、所得が195万円以下の場合には税率が5%、195万円超330万円以下の場合には10%、330万円超695万円以下の場合には20%、695万円超900万円以下の場合には23%、そして4000万円超では45%という風に詳細に所得金額によって決められている。

所得金額に対して課税されるわけだが、課税方法は「総合課税」と「分離課税」の2つに分けられる。株式投資等による利益や、預貯金にかかる利子は分離課税になっているため、源泉分離課税で完結する。他の所得とは分離されているため、確定申告は原則不要だ。

一方、不動産投資は総合課税になる。不動産投資で得られた家賃収入といった利益や、個人事業主の事業所得、会社員等の給与所得といった他の所得と合計した所得金額に課税される仕組みになっている。所得金額が増えれば税率は上がるが、所得金額が減れば税率は下がる。

一般的に、不動産を購入した年については不動産取得税や登録免許税がかかるわけだが、このような税金や不動産の管理にかかる費用等、不動産投資にかかる費用は必要経費と認められるため、家賃収入から差し引くことができる。

なお、不動産を購入した年は様々な経費が多く発生するため、必要経費が家賃収入を上回り、マイナスになることも多い。総合課税のため、たとえば給与所得から差し引くことが可能になる。しかし、所得がマイナスにならなければ給与所得に不動産所得が上乗せされるため、税率がアップする場合もある。所得水準、税率については、日ごろからどの水準なのかを確認しておかなければならないだろう。

青色申告と白色申告