資産が無ければ無いで悩むが、増えたら増えたで今度は「築いた資産をいかにして守るか」といった「持つ者ならではの悩み」を抱えるようになる。例えば、こんなことを耳にしたことはないだろうか。

「日本は外国と違って相続税が高いから資産を残すことが難しい」
「相続を3回繰り返せば一族の資産は全部無くなってしまう」

これに対して「相続・事業承継が上手くいくかどうかは戦略次第。相続の度に資産が減ってしまうのは方法が悪い」と指摘するのが、K’sプライベートコンサルティング代表取締役で公認会計士、税理士、中業企業診断士の金井義家氏だ。本特集では「富裕層の『資産防衛術』」と題して、富裕層の相続・事業承継における資産の残し方を金井氏から聞き出す。特集第7回の前半では富裕層に相続税対策として提案される資産管理会社設立の注意点、後半では相続・事業承継を成功させるポイントについて。(聞き手:押田裕太)※本インタビューは2018年11月16日に実施されました

金井氏,富裕層
金井 義家(かない よしいえ)氏
K’sプライベートコンサルティング 代表取締役。公認会計士、税理士、中小企業診断士。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。北海道拓殖銀行・東京都庁・新日本監査法人・税理士法人タクトコンサルティングを経て、平成26年に株式会社K’sプライベートコンサルティングを設立。セールスに紐づかない、専門家の視点からの正しい情報を毎月一回、東京都内で無料セミナーを開催して発信。https://ksp-consulting.co.jp/ ※画像をクリックするとAmazonへ飛びます

目次

  1. 持株会社方式(資産管理会社設立)のメリット
  2. 持株会社方式の隠れたマイナス面「相続税の増加」
  3. 相続・事業承継を成功させる3つのポイント

持株会社方式(資産管理会社設立)のメリット

富裕層,相続対策
(画像=ZUU online)

――前回は企業オーナーによく提案される「節税効果が高い不動産物件」の注意点に就いてお話いただきました。同じく「持株会社方式」もよく提案されると思います。まずはそのスキームについて教えてください。

持株会社方式は、銀行が自社株式の問題解決策として非常によく提案をしていきます。

最初にいっておきたいのは、自社株対策の実行によるメリットだけを繰り返し強調してくる一方で、デメリットやリスクについて説明があまり無い場合には用心したほうがよいでしょう。ここで大事なのは彼らが決してウソをついているわけではなく、都合の悪いことは「黙っている」という点です。例えば、ある対策をやれば、相続税は減るが所得税は増えるという真実があったとしましょう。この時に相続税は減るという真実については大声で繰り返し言う一方で、所得税は増えるという真実については黙っているというような情報発信をしてくるわけです。

このような形態をとることから、当然に、後日トラブルになる可能性は常に秘めているということになります。先ほどの例でいうと後日、顧客が所得税は増えるという真実に気がついた場合、もちろんそんな説明は一切していませんから、「そんな話は聞いてないぞ!」と言われるリスクがあるわけです。それに備えて、提案書には「法務は弁護士に相談を」や「税務は税理士に相談を」などの注意書きがなされていることが一般的です。

では持株会社方式の具体的な仕組みを解説していきましょう。顧客によって詳細はアレンジされるのですが、まずは長男などの子供たちに、持株会社(資産管理会社)というペーパーカンパニーを作らせるところから始まります。そして経営者の所有している自社株式をすべてこの持株会社に買い取らせるというだけです。

――「持株会社方式」には具体的にはどういったメリットがあるのですか?

まずこの「持株会社方式」にはいくつかのメリットがあります。例えば、経営者が「後継者問題」の解決策として「親族内承継」を選択し、かつ後継者は長男に決定している状態にあるとしましょう。この場合、後継者・長男に100%出資させて持株会社を設立し、そこに「自社株式」を買い取らせることで、実質的に自社株式は後継者・長男の支配下にはいります。

そうすれば経営者・父親にいつ相続が発生しても、この自社株式は持株会社の資産であって、経営者・父親の資産ではありませんから、相続財産ではありません。よって遺産分割協議の対象とはなりませんから、誰が相続するかで争いの対象となることもありません。つまり、持株会社方式は遺産分割対策として非常に有効と言えるでしょう。

さらに持株会社方式は、納税資金対策にもなります。経営者・父親はこれまで持っていた自社株式を時価で持株会社に売ったわけですから、その売却代金となる多額の現預金を手にすることが出来ます。自社株式の問題を抱えているような超優良企業の経営者はいわゆる成功者ですから、通常は自社株式以外にも大きな自宅や、賃貸不動産、現預金や投資有価証券などの不動産や金融資産を潤沢に保有していることが一般的です。自社株式を持株会社に所有権移転しても、その他の不動産や金融資産に対する相続税からは逃れることはできません。

しかし、持株会社方式をやることによって、多額の現預金が経営者・父親の個人財産となり相続財産として残せますから、相続人達が相続税を納めるだけの現預金がなくて、納付に苦慮することはないでしょう。このように、納税資金対策としても非常に有効と言えます。

持株会社方式の隠れたマイナス面「相続税の増加」

――注意点はないのでしょうか?

実は、持株会社方式には隠れたマイナス面もあります。相続税が増加するのです。