贈与税の特例で有名な相続時精算課税制度ですが、どのような特例なのか気になる方も多いと思います。
相続時精算課税制度については、暦年贈与(年間110万円までの非課税)が使えないなどデメリットが目立ちます。 果たしてそうなのでしょうか? 最大で2,500万円のお金を贈与した時点では無税で子供や孫に贈与することができます。相続が発生した際に相続財産に加算されることにはなりますが、これはかなりのメリットになります。
このように、相続時精算課税制度にはメリットとデメリットの両方が存在します。よく検討してから利用しないと他の特例が適用できなくなる等の損をすることもあります。
この記事では相続時精算課税制度の基礎知識からメリット・デメリット、想定される利用ケースや使わない方がいい人、税務署への申告手続き等を網羅的に解説しています。相続時精算課税制度の適用を検討している方は是非参考にしてください。
1.2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度の基礎知識
相続時精算課税制度は贈与税が非課税になる特例の中でも利用する人が多い有名な特例です。この章ではまず相続時精算課税制度の基礎知識を確認しましょう。
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与をする場合に2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になる制度のことです。また2,500万円を超える金額を贈与した場合でも、2,500万円を超えた分に対して一律20%の贈与税ですみます。
しかしながら「相続時精算課税」という名称のとおり、贈与者が死亡して相続が発生した場合には本制度を利用して贈与した金額を全て故人の相続財産に加算して相続税を計算します。したがって、原則として相続税の節税対策にはなりません。
ただし2,500万円を超える部分について支払った贈与税は将来の相続税から控除することができます。相続財産の前渡しとイメージすると分かりやすいと思います。
また一括で2,500万円を贈与しなければならないわけではなく、生涯にわたり2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます。特例を利用したケースの時系列を具体例でみてみましょう。
具体例:父63歳から子25歳へ相続時精算課税制度を利用した贈与を実施初年度:1,200万円を贈与3年後:500万円を贈与10年後:1,000万円を贈与(贈与累計が2,700万円となり2,500万円を超えた分の200万円×10%=20万円の贈与税が発生)15年後:父死亡(父の相続財産に過去に相続時精算課税制度を利用して贈与した累計2,700万円を合算し、既に支払っていた贈与税20万円を相続税から控除する)
このように相続時精算課税制度を適用すると生涯にわたり2,500万円までの贈与は無税となりますが、最終的には相続税で生前贈与財産が加算されることになります。まさに特例の名称通り、生前の贈与分を全て相続時に精算するということですね。
2.相続時精算課税制度のメリット・デメリット
2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度ですが、様々なメリット・デメリットがあるため利用を検討する場合には必ず押さえておきたいところです。この章では相続時精算課税制度のメリット・デメリットを解説していきます。
2-1.相続時精算課税制度のメリット
(1)贈与税なしで一度に2,500万円まで贈与できる 相続時精算課税制度の特徴は2,500万円の非課税枠です。通常年間110万円を超える資産を贈与すると贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば一時的に多額の資金を贈与したい場合に贈与税の負担を抑えることができます。
(2)分割できない財産を早期に贈与できる 不動産のように分割できない財産は相続争いのもとになることがあり、遺産を分けるために不動産の処分に追い込まれるケースもあります。生前に財産を誰に譲るかを決めて実際に贈与することで、死亡した後の相続争いを未然に防ぐことができます。
(3)収益物件の贈与で財産の増加を防げる 賃貸アパートのような収益物件を所有していると、賃料収入が蓄積されて財産が増加します。これは死亡時の相続税の対象になる財産の増加を意味しています。収益物件を生前に贈与しておくことで、相続税の対象になる財産の増加を防ぐことができます。
(4)将来値上がりしそうな財産を贈与すると相続税の節税になる 実際に相続が発生した時には「贈与した当時の価額」を相続財産に加算しなければなりませんが、贈与した後で値上がりが予想されるような財産を贈与する場合には相続税の節税になります。
例えば中小企業オーナーが業績好調の自社株式を後継者である子に対して相続時精算課税制度を使い2,500万円で贈与した後にどんどん株価が上昇し、父死亡時に自社株式の相続税評価が1億円になっていたとしても贈与時の2,500万円で相続税を計算できます。
このように将来値上がりしそうな財産を贈与しておくことで相続税の節税になるケースがあります。
2-2.相続時精算課税制度のデメリット
(1)以後110万円の贈与税の非課税が使えなくなってしまう 相続時精算課税制度の最大のデメリットですが、一度でもこの特例適用を選択すると年間110万円以内の贈与であれば贈与税が非課税になる暦年贈与を今後使えなくなってしまいます。
毎年110万円を生前贈与する相続税の節税対策をとることができなくなるため、将来的に相続税の節税対策として生前贈与をする可能性がある場合には注意が必要です。
(2)将来贈与した財産が値下がりや消滅した場合には相続税の負担が大きくなる これは上記のメリットと逆の話になりますが、贈与した財産が相続時に価値が急落していたり消滅していたりした場合でも贈与時の価額で相続財産に上乗せされます。これにより、生前贈与しなかった場合に比べて相続税の負担が大きくなってしまいます。
例えば相続時精算課税制度を使ってA社の上場株式を2,500万円で贈与して、相続時にA社が倒産して価値がゼロ円になっていたとしても2,500万円を加算しなければならないのです。
このため相続時精算課税制度を使って時価の変動がある財産を贈与する場合には慎重に検討することが必要です。
(3)自宅の小規模宅地等の特例が使えない 相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続発生時に小規模宅地等の特例を使えないというデメリットがあります。
例えば父と同居の子が2,500万円分の自宅の土地を相続時精算課税制度により贈与を受けたとします。父死亡後にこの2,500万円を加算しますが、自宅の土地の相続税評価額が8割も減額される小規模宅地等の特例の対象とはなりません。
相続時精算課税制度を利用していなければ自宅の相続税評価額は、
2,500万円×▲80%=▲2,000万円
も減額することができていました。
このように相続時精算課税制度によって贈与した土地については、将来相続時に小規模宅地等の特例の対象となりませんので将来小規模宅地等の特例が適用できる可能性がある財産を贈与する際には注意が必要です。
※相続時精算課税制度のメリット・デメリットについては、「相続税がかかる人は損する相続時精算課税制度のデメリット」を参考にして下さい。
(4)手続きやコストが増える 相続時精算課税制度を利用する場合は、納税額がなくても贈与税の申告をしなければなりません。
また、不動産の相続では登録免許税が0.4%で済みますが、生前贈与では登録免許税は2.0%になり、不動産取得税もかかる点がデメリットとしてあげられます。
3.特例を利用するのに適した具体的なケース
ここまで相続時精算課税制度の基礎知識やメリット・デメリットを解説してきましたが、ここでは実際に特例を利用するのに適した具体的なケースを紹介します。相続時精算課税制度はメリットとデメリットの両方がある制度ですので下記にあてはまるような方は利用を検討してみるとよいでしょう。
3-1.相続税がかからない人
相続時精算課税制度を利用すると将来相続発生時に相続財産に加算されて相続税が計算されてしまいますが、そもそも相続税がかからない人(財産が3,000万円+法定相続人の人数×600万円以内)は加算されても相続税は発生しません。
例えば将来相続税がかからない3,000万円程度の財産をお持ちのAさんが、子供のマイホーム購入の頭金500万円を援助するときに、親が500万円をそのまま贈与してしまうと贈与税が50万円ほどかかってしまいます。そこで相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円までは無税で贈与できますので贈与税負担がありません。
またAさんは将来相続税がかかるほどの財産を持っていないため、相続時に500万円が加算されても相続税に影響はありません。こういった方にとっては一時的に多額の財産を贈与税負担なしに贈与できるため、この特例を利用することでメリットがあります。
3-2.収益不動産を保有している人
相続時精算課税制度を使って収益不動産を贈与して、賃料収入の蓄積を防ぐことで相続税の節税対策をとる方法です。収益不動産を所有しておりこれ以上相続税の対象となる財産を増やしたくない人に適しています。具体例を紹介します。
【具体例】・父Aさん(60歳) 子Bさん(30歳)・父Aさんは資産家で複数の賃貸マンションを経営・このままだと賃料収入が父Aさんに蓄積され将来の相続税対象となってしまう⇒そこで相続時精算課税制度を利用して父Aさんの賃貸マンションの建物(2,500万円)を子Bに贈与
対策による効果 賃料収入は建物の所有者に帰属するため、建物が子Bさん名義に変わったことで子Bさんの財産として蓄積され、父Aさんの相続財産の増加を防ぐことができました。
このように資産家の方でこれ以上の財産の増加を防ぎたい場合に、相続時精算課税制度を利用して収入がある不動産を贈与することで相続税の節税メリットがあります。
3-3.子や孫への事業承継を考えている中小企業オーナー
中小企業オーナーが保有する自社株式は会社の業績があがれば相続税評価額も高くなる仕組みになっています。そこで今後の成長が見込まれるような場合には、相続時精算課税制度を利用して後継者候補の子に自社株式を贈与することが多くあります。
例えば現状の自社株式の価値が5,000万円で今後の急成長が見込まれる場合、相続時精算課税制度を利用して贈与を行うと、
(5,000万円―2,500万円)×20%=500万円
の贈与税を税務署に支払います。
そしてその後、会社が成長し相続発生時点で自社株式の相続税評価額が2億円になっていた場合でも、相続税の対象となる価額は贈与当時の5,000万円ですので、株価上昇分の1億5,000万円に対しては相続税の対象とはなりません。
このように中小企業オーナーが今後の自社株式の成長を見越して後継者へ早めに株式を贈与する際に大きな効果を発揮するのです。
4.相続財産が1億円以下の人は相続時精算課税制度の利用を考えよう
相続時精算課税制度は2章でも記載した通りデメリットとして暦年110万円の非課税が使えなくなってしまうことがあげられます。 また、この制度を利用すると後の相続の際に相続財産に加算されることになり、相続税を支払わなければなりません。
しかし、例えば子供や孫が家を買うなど大きい金額が必要な時には年間110万円の贈与では十分に援助してあげられることができません。長期間かけて毎年110万円の贈与を行う計画だったとしてもそれを毎年計画的に継続的に行うのはなかなか難しい面もあります。 まとまったお金を贈与税がかからず贈与することができるのは魅力的と言えます。
下記の図をご覧ください。相続財産が1億円以下の場合には相続税の負担はそこまで大きくはありません。
贈与する側、贈与を受ける側で考えが異なるとは思いますが、家を買おうとした時に後々相続税を負担してもいいから2,500万の贈与を受けたいと考える方もいるかと思います。
その場合は相続時精算課税制度を利用するとよいでしょう。 逆に相続財産が2億、3億となる場合には相続税の負担も大きくなるため相続時精算課税制度の利用は慎重に考える必要があります。
5.税務署への申告方法と必要書類で知っておいた方がいいこと
この章では具体的に税務署へ相続時精算課税制度を適用して申告を行う際の、申告書の書き方や必要書類をご紹介します。
5-1.相続時精算課税制度適用申告書の記載例
相続時精算課税制度の申告書の作成は税理士に依頼した方が確実ですが、書き方はそれほど難しくないため自分で作成することもできます。
記載例は国税庁にある「【事例4】相続時精算課税を適用する場合」に必要なことが全て載っていますので、こちらを参考にしてください。
5-2.申告時に必要な添付書類
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。この際にこの届出書には、次の書類を添付することとされています。
<相続時精算課税制度の申告時必要書類>(1)次の情報が分かる受贈者(贈与を受けた人)の戸籍謄本又は戸籍抄本・受贈者の氏名、生年月日・受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること(2)受贈者の戸籍の附票(受贈者が20歳に達した時以後の住所が分かるもの)(3)贈与者の住民票又は贈与者の戸籍の附票で、次の内容が分かる書類・贈与者の氏名、生年月日・贈与者が60歳に達した時以後の住所
なお、必要な添付書類に関しては「相続時精算課税制度を適用して贈与税申告するための必要書類」を参考にして頂けると詳細に記載されています。
6.併せて押さえておきたい住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
マイホームの購入を考えている子や孫がいる場合には相続時精算課税制度と併せて押さえておきたい特例の中に、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例というものがあります。
平成33年までに父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫が住宅を購入するための資金やリフォームの資金を受け取った場合に、一定額まで贈与税が非課税になるという特例です。
相続時精算課税制度と比較して大きな2つのメリットは、 「相続時に持ち戻し加算しなくてもよい」 「年間110万円まで非課税の暦年贈与は引き続き利用できる」 点にあります。
非課税金額は購入する住宅の種類や年度によって異なり、最大でも1,200万円までと相続時精算課税制度よりは金額が大きくありませんが、マイホーム購入時や大規模リフォーム時には利用を検討するとよいでしょう。
また相続時精算課税制度と併用することもできるため、マイホーム購入やリフォームへの資金使途であれば、まずこの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を適用し、さらに上乗せで相続時精算課税制度を適用するかを検討するとよいでしょう。
7.まとめ
この記事では相続時精算課税制度のメリット・デメリットに加え、記載例や添付書類も解説しましたので、相続時精算課税制度のことについての理解が深くなったと思います。使い方によってはメリットがある制度ですが、デメリットもありますので迷うこともあるかもしれません。
相続時精算課税制度を利用する前にまず、贈与する側と贈与を受ける側が将来どのくらいの相続税がかかってくるかを認識しておくことが重要となってきます。
そのためにも相続税がどのくらいかかってくるのか現時点で一度税理士に相談し、助言を受け、その後で相続時精算課税制度を利用するかどうかを考えても遅くはないでしょう。(提供:税理士が教える相続税の知識)