国や地方自治体は、個人や企業を支援するために「補助金制度」を設けている。補助金は税金を元手とするだけに、もらうには一定の基準や審査をクリアしなければならない。昨今、虚偽の申請をして補助金を受け取っていた「補助金の不正受給問題」がニュースでたびたび報じられるが、当然、受け取った補助金には返還義務が生じ、詐欺罪で逮捕されることもあり得る。
不正受給以外にも補助金の返還義務が生じるケースがあることをご存じだろうか。ここでは「そもそも補助金とはなにか」「どのような場合に返還義務が生じるか」などなどについて説明していきたい。
目次
補助金と助成金の違い
「補助金」とは、国や地方自治体がさまざまな政策を推進するため、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度のことである。似たような性質なものに「助成金」があるが、実は補助金と助成金は異なるものだ。両方とも原資は税金であり返済する必要がない点は共通している。補助金は主に経済産業省(あるいは地方自治体)の管轄だ。
産業の復興や技術開発、市町村の活性化などを目的とした支援がメインである。一方、助成金は主に厚生労働省(あるいは地方自治体)の管轄によって雇用の増加や人材の育成などを目的としているものが多い。また、補助金は申請内容が厳格に審査されるのに対し、助成金は基本的に要件さえ満たしていれば給付されるという違いもある。
補助金の3つの特徴
補助金には、次の3つの特徴がある。1つ目は、補助金ごとに「目的」と「仕組み」がある点だ。さまざまな政策のもと、多種多様な分野で補助金の募集を行っている。2つ目は、補助の対象が事業全体または一部であるという点。必ずしも必要な費用の全てが補助されるわけではなく、補助の割合や上限があらかじめ決まっているものもある。
3つ目は、補助の有無や金額について審査がある点だ。事前審査のほかに中間検査や事後検査があり、途中で状況報告もしなければならない。事前の申請書の審査でGOサインをもらえたとしても、補助金は「後払い・精算払い」が基本だ。事業を実施した後に報告書を提出し、そこでさらにOKをもらえればようやく補助金を受け取ることができる。
補助金の具体的な内容
補助金には、「特定のツールを導入したときに受け取れるもの」「設備投資に対して受け取れるもの」「経営を改善する目的で受け取れるもの」など、いくつかの種類がある。次に具体的な補助金の内容について説明する。
IT導入補助金
IT導入補助金は、「中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助する」ことを目的としたものだ。「中小企業・小規模事業者など(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育などのサービス業のほか、製造業や建設業なども対象)」を対象としている。補助対象となるものは、「ソフトウエア購入費、導入関連費など」の経費だ。
補助金額は「A類型」が「30万~150万円未満」、「B類型」が「150万~450万円」で、「補助率」は「2分の1以下」である。(※1)中小企業や小規模事業者の事業に適したITツール導入のための経費を補助することで、事業効率化や売り上げのアップをサポートすることになる。なおIT導入補助金は、経済産業省によって採択され、同省の監督の下、「一般社団法人サービスデザイン推進協議会」が事務局業務を運用している。
(※1「一般社団法人サービスデザイン推進協議会」のホームページより一部抜粋)
ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金
この補助金は、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む以下のような費用の一部最大2年にわたって支援し、中小企業等の経済構造の転換や生産性向上の実現を目的としたものである。
・連携体全体として生産性向上
・新たな付加価値の創造を図るプロジェクト
・新分野、業態転換、革新的な製品やサービスの開発
・生産プロセスの改善に取り組むプロジェクトに必要な設備資金など
この補助金は、2社以上の連携が必要であり、1社では応募できない。
申請は、補助金申請システム「jGrants」で行うのが原則であり、GビズIDプライムのアカウントが必要になる。幹事企業が取りまとめて申請するのではなく、連携体の全社がそれぞれで「jGrants」から申請をしなければならない。なお、この補助金は中小企業庁の監督の下、「一般社団法人低炭素投資促進機構」が事務局業務を運用している。
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経営改善計画
正式名称は「経営改善計画策定支援事業」である。この補助金は、借入金の返済負担など財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者の経営支援・事業再生を目的としたものだ。新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢または原油価格の高騰などの影響を受けた企業も対象となる。
事業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けて「経営改善計画」を策定し、借入金の返済条件の変更などといった金融支援を受けた場合に、専門家に支払う費用の3分の2が補助される制度だ。
また、計画策定から3年間の伴走支援、早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)における1年間の伴走支援期間中は、原則として認定経営革新等支援機関のアドバイス(モニタリング)を受けながら、経営改善に取り組むことが可能になる。(※3)
なお認定経営革新等支援機関とは、国が認定した「経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上の人」で商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士だ。
費用負担の金額は、計画策定費用、伴走支援(モニタリング)、金融機関交渉などによって異なるが、対象経費の3分の2が補助され、上限は最高700万円となっている。
(※3「中小企業庁」のホームページより一部抜粋)
補助金に返還義務がある場合とは?
補助金は国民が納める大切な税金を原資としているため、補助金の交付については厳しい基準があり、交付された後にも基本的に報告書の提出が求められている。もし補助金が本来の趣旨と異なる目的で使用されているのであれば、交付した国や地方自治体がその返還を求めることは当然だ。ところで「どのような状態のときに返還を求めるか」については多くの種類の補助金があるため、個別具体的に決めていくことは煩雑になる。
そこで「総務省大臣官房会計課」から「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いついて」という通達が出されており、これを判断基準として個別の事例を判断しているのである。以下に、補助金を返還しなければならない代表的なケースを確認したうえで、その判断基準について通達の内容をもとに解説を行う。
補助金を返還しなければいけないケース
補助金は、国や地方自治体がさまざまな政策を推進する目的があって税金を使って支援するものである。そのため申請内容に虚偽があったり不正目的で申請をしたりすれば返還を求められるのは当然だ。悪質な場合には、詐欺罪を問われることもある。不正受給は、犯罪となるため、決して許されることではない。
また不正目的ではなくても補助金本来の目的から外れれば返還しなければならないケースがある。具体的に3つのケースについて確認しよう。
1.補助金を目的の用途以外で利用したとき
補助金適正化法第11条では、補助金のほかの用途へ使用することを禁止している。補助金の交付決定の内容や条件に違反した場合は、交付決定が取り消され(同法第17条)、すでに補助金の交付を受けている場合には返還しなければならない(同法第18条)。
2.補助金により取得した財産を承諾なしに、譲渡・交換・貸し付けしたり、担保に供したりしたとき
補助金は、設備費用の一部または全部を補助することが多い。しかし補助金を利用して得た設備などを譲渡したり貸し付けしたりするようなことがあれば本来の目的が達せられないことになる。補助金適正化法第22条では、承諾なく補助金で取得した財産を処分できないように制限されており、これに違反すれば交付決定が取り消され、返還を求められる。
3.交付決定後に事情に変更が生じたとき
補助金受給後、事情により変更が生じてその補助事業を継続できなくなった場合も交付決定の全部または一部が取り消され(同法第10条)、返還を求められることがある。このケースでは、決定の内容や条件を変更が認められることもあるため、補助事業がなんらかの事情により変更を余儀なくされる事態が予想される場合は、事前に補助金の事務局などに相談するのがよいだろう。
国の補助金についての基本的な考え方は?
補助金適正化法の趣旨から考えて補助金で取得した財産のうち、処分制限財産については交付の対象である事務や事業に使用されることが原則だ。そのため「その財産の処分は慎重であるべき」というのが国の基本的な考え方である。
ただし社会経済情勢の変化、補助金の交付を受けた事業者自身の事情の変化によって、補助金の目的に反する形で処分制限財産を使用、譲渡、交換、貸し付け、担保にするなどに扱うことは注意が必要だ。「補助金適正化法第22条※」の承認をした人が、「補助金の交付目的のためになる」と判断すれば、「処分制限財産が有効活用される」としている。なお「補助金適正化法第22条」には、以下のように記載がある。
「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない」
(出典:電子政府の窓口e-Gov(イーガブ))
これを裏読みすれば、財産の処分については、一定の基準を設け各省庁の責任者の承認を得ることで認めようとしているのである。
財産処分にあたらない場合とは
通達では、次の場合、あるいはこれに準ずる場合には「補助金の交付の目的に反した使用ではない」としている。つまり財産の処分には該当せず、返還する必要はないということである。
【財産の処分にあたらない場合】
業務時間外や休日等を利用して、補助の目的である事業の実行に支障を来さない範囲で、一時的に転用する場合。処分を制限されている財産(施設のみ)の一部(施設の延べ床面積がおおむね10%を超えない範囲。ただし、150平方メートルが上限)について、付帯設備の設置を行う場合。その他、転用が極めて軽微であると認められるような場合。
補助の目的である事業を実行するために必要と思われるような、処分を制限されている財産の機能を維持すること、回復すること、強化を図るために改造する場合。
技術開発の補助金における処分を制限されている財産について、その補助事業の成果の全部や一部を商品化するために必要な技術開発(試作品をもとに需要者の意見等を踏まえて商品化に向けた改良を行う等、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までの段階を含む)に使用する場合。
補助金の交付決定の対象となった事業の目的を達成するために、必要と認められる関連技術の開発(基礎研究、応用研究、実用化研究等のいかなる段階にあるかを問わない)に使用する場合。
上記3つの点についていえることは、軽微な転用の場合、あるいは補助金の交付の目的から大きく逸脱しない使用であれば、財産の処分とはみなさないということである。
返還する額の算定はどうなる?
通達では、「国庫納付額」と表現しているが、わかりやすくいうと国に返還する額のことである。通達では、交付された補助金を返還する場合に、いくらになるのか、次のように規定されている。
【国庫に納付する金額】
- 有償譲渡、有償貸付に関して国庫に納付する金額は、処分を制限されている財産に関する補助金額を上限とし、譲渡額、貸付額に補助率(※)をかけた金額とする。ただし、譲渡額か貸付額が残存簿価相当額、または鑑定評価額に比べて著しく低いとき、その理由を合理的に説明することができなければ、残存簿価相当額か鑑定評価額に補助率をかけた金額とする。
(※)補助率…補助金交付額が事業額に占める割合、その他の適切な比率
転用、無償譲渡、無償貸し付け、交換、取り壊し、廃棄の場合、国庫に納付する金額は、残存簿価相当額に補助率をかけて算定した金額とする。ただし、鑑定評価を行う場合には、鑑定評価額に補助率をかけて算定した金額と、前記の金額のうち高い方とする。
補助財産を担保として提供した場合、国庫に納付する金額は、1.に記載している有償譲渡の場合と同じような算定方法とする。
まず1.では、原則的に財産を売ったり、金銭を受け取って貸したりした場合には、その金額に補助率をかけた金額を返還することとしている。2.では、元の財産の価値から減額していることになるので現存する財産の価額に補助率をかけた金額を返還することが必要だ。また3.の担保の場合は、その金額に補助率をかけた金額を返還することとしている。
返還の必要がない場合とは?
通達では、財産を処分した場合であっても次に掲げる条件を満たせば、返還する必要はないとしている。ただしこの場合、「財産処分報告書」を大臣に提出する必要がある。
【返還の必要がない場合】
1.地方公共団体が行う財産の処分で、次のいずれかに該当する場合
a. 少子高齢化、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するため、または既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るために、処分を制限されている財産の使用開始の日から、10年以上経った財産の処分。ただし、有償譲渡及び有償貸し付けを除く。
b. 使用年数が10年未満である財産の場合、市町村の合併の特例に関する法律に基づく「市町村建設計画」、市町村の合併の特例等に関する法律に基づく「合併市町村基本計画」に従って処分されること。ただし、有償譲渡及び有償貸し付けを除く。
2.災害、火災によって使用できなくなった場合。ただし、補助事業者等の責めに帰することのできない事由による場合に限る。立地上、構造上危険な状態にある場合の取り壊しや廃棄。
上記の1、2では、基本的に長い期間にわたって財産を処分した場合、あるいは市町村合併という特殊な事情がある場合、または不可抗力によって取り壊しや廃棄をした場合には、返還の義務はないとしている。さらに通達では、次に掲げる条件に該当する場合には、国に返還する条件を付けないことができるとしている。
【国に返還する条件を付けなくてもいい場合】
1.地方公共団体が行う財産の処分で、次のいずれかに該当するもの。
a. 道路の拡張整備やその他に補助事業者等の責任ではない理由によるやむを得ない取壊し等。
ただし、相当の補償を得ているにもかかわらず、代替施設を整備しない場合を除く。
b. 老朽化によって、代替施設を整備するための取壊し等。
c. 使用年数が10年未満である財産の場合、市町村合併、地域再生等の施策に基づく処分であり、しかも大臣等が適当であると個別に認めるもの。ただし、有償譲渡及び有償貸付けを除く。
2.地方公共団体以外の者が行う財産の処分であり、次のいずれかに該当するもの。
a. 1.のa.またはb.に該当する財産処分。
b. 社会経済情勢の変化等により、処分を制限されている財産を維持する意義が乏しくなった場合。補助事業者等の資金繰りの悪化等によって、処分を制限された財産を維持管理することが困難になったと認められ、取り壊しなどを行う場合。
c. 経過年数が10年以上である財産処分であって、次のいずれかに該当するもの。
ア. 国、地方公共団体の補助事業・委託事業(関連する事業も含む。)その他公益性の高い事業として、大臣等が適当であると個別に認めるものに使用するための財産の処分。ただし、有償譲渡及び有償貸し付けを除く。
イ. 国、地方公共団体に対して行う無償譲渡、無償貸し付け。
d. 使用年数が10年未満である財産で、2.のc.のア.またはイ.に該当し、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであり、しかも大臣等が適当であると個別に認めるもの。ただし、有償譲渡及び有償貸付けを除く。
e. 中小企業者が、処分を制限された財産(設備のみ)について、研究開発を主な目的とする補助事業等の成果を活用して、事業の使用のために転用すること。ただし、補助金適正化法第22条の承認に再処分条件を付す場合に限る。
かなりのボリュームがある条件となっているが、共通していえることは「社会経済情勢の変化」や「補助金の交付を受けた事業者自身の事情の変化」に伴い、財産を処分した場合には、返還の条件としないという配慮がうかがえる。
返還を求められたら?
もし国や地方自治体から、すでに交付されている補助金の返還を請求されたら、どうすればいいだろうか。補助金適正化法には返還に関する規定がある。そこには返還の要求があった場合、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じて補助金額について年10.95%の割合で加算金の納付が必要だ。さらに期日までに返還しなかった場合には、納期の翌日から納付の日までの日数に応じて、返還額について年10.95%の延滞金が付くと規定している。
つまり補助金の返還を求められたら早急に返還の準備を行い、期日までに返還しなければ経済的損失が大きくなるといえる。補助金の原資は税金である以上、目的外の使用は厳に慎まなければならない。一方で、社会経済情勢の変化や補助金の交付を受けた事業者自身の事情の変化については、ある程度考慮されている。補助金適正化法をよく理解し、補助金を正しく使用すべきである。
補助金の返還に関するQ&A
Q1.補助金を返還しなければいけない場合は?
A.補助金は、国や地方自治体がさまざまな政策を推進する目的で行うものであり、その資源は税金である。申請内容に虚偽の記載をしたり不正・不当な目的で申請したりしたことが発覚した場合、補助金の受給後でも返還しなければならない。さらに罰則が適用される可能性もある。その不当な申請が悪質なものと判断されれば最悪の場合、詐欺罪を問われることもあるため、注意が必要だ。
また不正を目的とするものではなくても補助金本来の目的から外れるような補助金の使い方をすれば受給後でも交付決定を取り消され返還しなければならなくなるケースがある。その他、補助金の交付決定の内容や条件に違反するようなことがあれば交付決定を取り消され、返還を命じられることがあるため、注意したい。
目的や条件は、補助金の種類によってそれぞれに異なる。そのため補助金を申請する場合は、公募要領に記載されている補助金の内容、募集条件はよく確認し違反がないように留意することが必要だ。
Q2.補助金の返還を求められる具体例は?
A.虚偽の申請や不正目的で申請した場合は、当然返還を求められる。また不正目的ではない場合でも返還を求められることがあるため、注意しなければならない。具体的には、補助金を目的の用途以外で利用したときが該当する。
補助金適正化法第11条では、補助金のほかの用途へ使用することを禁止している。補助金の交付決定の内容や条件に違反した場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還が必要だ。また補助金は、設備費用の一部を補助することが多く補助金を利用して得た設備などを譲渡・貸付・好感・担保に供することが禁止されている。
承諾なく補助金で取得した財産を処分できないように制限されているため、違反すれば交付決定が取り消され返還を求められることがあるため、注意したい。補助金受給後、事業に変更が生じて補助事業を継続できなくなった場合も交付決定が取り消され返還を求められることがある。補助事業の内容を変更する場合には、事前に補助金の事務局などに相談してみよう。
Q3.補助金を不正受給したらどうなる?
A.不正手段を使って補助金を受給すると「5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科される可能性がある。申請条件を満たさないのに虚偽の申請で補助金を受給するようなケースが、これに該当する。また不正受給を行った場合、管轄省庁のホームページで社名を公表されるため、企業イメージを損なう結果にもなりかねない。
補助金適正化法第19条には、返還に関する規定がある。返還の要求があった場合、補助金の返還だけでなく補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じて補助金額の年10.95%の割合で計算した加算金や延滞金の納付が必要となる。「補助金の支給停止の処分を受ける」「悪質な場合は詐欺罪などで逮捕される」といったこともあるため、絶対に不正受給を行ってはならない。
Q4.補助金の返還を求められたらどうする?
A.補助金適正化法第19条には、返還に関する規定があり、返還の要求があれば、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じて補助金額の年10.95%の割合の加算金の納付が必要となる。また期日までに返還しないと納期の翌日から納付の日までの日数に応じた年10.95%の延滞金が発生することも規定されている。
さらに不正受給を行った場合は、懲役や罰金などの罰則が適用される可能性もある点も忘れてはいけない。ほかにも管轄省庁のホームページで社名を公表されるなどのペナルティがあることにも押さえておこう。補助金の返還を求められると高額な加算金や延滞金の納付により、企業の経済的な損失が大きい。
万が一補助金の返還が必要な場合は、罰則や社名の公表などのペナルティが適用されるような事態を防ぐためにも早急に返還の準備を行い期日までに返還できるようにするしかないだろう。
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文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)
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