6 融資の本審査を申し込む

売買契約を結んだら、その契約書と重要事項説明書(宅地建物取引士が取引に必要な重要事項を説明した書類)を金融機関に提出し、融資の本審査を受けます。

他に、住民票や印鑑証明書、源泉徴収票、資産を確認できる通帳の原本なども提出します。

本審査を通過したら、次の金消契約に進みます。

7 金融機関と金消契約を結ぶ

正式名称は「金銭消費貸借契約兼抵当権設定契約」といい、融資を受ける金融機関との間で結ぶローン契約のことです。

ここで、融資事務手数料や登記費用、ローン保証料などの諸費用も含めた、詳細な借り入れ条件を決定します。

また、金消契約から物件の引き渡しまでの間に、火災保険にも忘れずに申し込みましょう。引き渡し当日から物件は自分の所有物になるので、その日から保障を開始できるように手続きをする必要があります。

8 残金決済&物件の引き渡し

売買代金から先に支払った手付金を引いた残金を決済し、物件を引き渡してもらいます。

ローンを利用する場合は、融資を受ける金融機関で行なうのが一般的です。

残金決済が済むと、司法書士が登記の手続きをします。また、登記費用や仲介手数料の残り半分も、この日に支払うことになります。

残金決済が済んだら、物件の鍵を受け取って、引き渡しは完了。晴れて、物件が自分の所有物となります。

9 賃貸管理会社と契約する

残金決済と引き渡しをしたその日のうちに、賃貸管理会社と契約します。

賃貸管理会社は自分で探してもいいのですが、初心者の場合、購入した不動産会社が管理業務もしていれば、そのまま依頼するのが安心でしょう。

また、前の所有者と同じ賃貸管理会社にすれば、賃貸管理会社同士での引き継ぎの必要がなく、手続きがスムーズです。

ただし、賃貸管理会社との契約内容は、きちんと確認してください。特に解約については、3カ月前に申し出なければならない場合もあれば、1年前に申し出なければならない場合もあるなど、賃貸管理会社によって条件が異なります。今後、オーナーとして知識や経験が身につけば、他の賃貸管理会社に変えたくなる可能性もあるので、解約の手続きについて理解しておくことが重要です。

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《取材・構成:塚田有香》
《『THE21』2019年9月号より》

浅井佐知子(あさい・さちこ)
不動産鑑定士/不動産投資コンサルタント
1北海道出身。上智短期大学英語学科卒。紅弥不動産〔株〕、三井ホームエステート〔株〕で主に法人営業を担当。その後、不動産鑑定士の資格を取得し、アパートの賃貸から土地の有効活用、不動産売買や不動産コンサルティングなど、計5000件以上の案件取り扱いの実績を持つ。その他、国土交通省の地価公示評価員、国税庁の相続税路線価、固定資産税評価員など、公的業務の実績も多数。著書に『世界一やさしい不動産投資の教科書』(ソーテック社)などがある。(『THE21オンライン』2019年09月19日 公開)

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