(本記事は、木下勇人氏の著書『「知らなかった」では済まされない ホントは怖い 相続の話』ぱる出版の中から一部を抜粋・編集しています)

もしも、あなたが独身のまま亡くなってしまったら?

「知らなかった」では済まされない ホントは怖い 相続の話
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Case
山田貴男さん(66)は結婚をせず、気ままな生活を楽しんでいます。それなりの貯えもあり、老後も生活に不自由はないのですが、最近ふと「自分が死んだら財産はどこに行くのか」と考えることがあります。

もしあなたが独身のまま、遺言を書かずに亡くなってしまったら、あなたの財産(遺産)は誰が引き継ぐのでしょうか?それはどんな身内がいるかで変わってきます。

●両親が生きている場合

あなたが亡くなったときに親が生きていれば、相続人は兄弟姉妹ではなく、親となります。兄弟姉妹より親のほうが優先です。遺産はあなたの両親のものになります。

独身の子供が亡くなれば、遺産はその両親が引き継ぐことになるのです。両親がいくら年をとっていても、たとえ100歳でも120歳でも、両親が引き継ぐことになります。

お父さん、お母さんの両方が生きている場合は1/2ずつ。両親のうちどちらかしかいない場合は、生きている親が100%引き継ぎます。

●両親が亡くなっている場合

すでに親がいなくて、兄弟姉妹がいる場合

・兄弟姉妹一人の場合……100%その人が引き継ぎます。

・兄弟姉妹が複数いる場合……兄弟姉妹全員に権利があります。年齢の上下や性別に関係なく、均等に分けます。

・兄弟姉妹がいない場合……もしあなたが独身、子供なし、両親なし、兄弟姉妹なしという場合は、相続人がいません。

あなたの残した財産(遺産)は、特別縁故者がいなければ国庫に納められます。

知っておきたい 相続の基礎知識

●相続人の範囲と優先順位

人が亡くなったとき、誰が相続人になるのか、その範囲と優先順位は民法で定められています。

相続の順位

  1. 配偶者……夫や妻(内縁は除く)は、お互いが常に相続人になります。

    子供……子供が複数いる場合は、それぞれ平等に権利を持ちます。養子、胎児、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)も「子供」に含みます。子供がすでに亡くなっている場合は、その子供が代襲相続人※になります。

  2. 両親……子供や、子供の代襲相続人がいない場合は、両親が相続人になります。

  3. 兄弟姉妹……結婚をせず、子供がなく、両親も亡くなっている場合に、相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供が代襲相続人になります。

代襲相続人とは
本来相続人となるはずの人がすでに死亡している場合に、代わって相続する人のことをいう。本来の相続人の子や孫。(ただし、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなれない。)

尊属とは
自分よりも先の世代に属する直系および傍系の血族のこと。例えば、父母・祖 父母などを直系尊属、おじ・おばなどを傍系尊属という。

卑属とは
自分より後の世代に属する直系および傍系の血族のこと。例えば、子・孫などを直系卑属、おい・めいなどを傍系卑属という。(兄弟姉妹やいとこなど、本人と同世代の場合は、尊属でも卑属でもない。また、配偶者はいずれにも属さず、姻族についてもこの区分はない。)

●法定相続分

法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念のもと、民法で定められた割合のことをいいます。

必ずしも、法定相続分にそって分けなければならないというルールはありません。遺言や遺産分割協議で決めた内容が優先されます。

親、子供、兄弟姉妹が複数のときは、それぞれ均等になります。ただし、半血兄弟姉妹(いわゆる腹違いの兄弟姉妹)は均等ではなく半分になります。

法定相続分の割合
法定相続人が配偶者のみ……全部
配偶者+子供…………………配偶者1/2、子供1/2
配偶者+親……………………配偶者3/2、親1/3
配偶者+兄弟姉妹……………配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
子供のみ………………………全部
親のみ…………………………全部
兄弟姉妹のみ…………………全部

こんなCaseは?
妻子のいるあなたが亡くなったら?

すでに両親は他界して、妻と子供ふたり、そんなあなたが亡くなったとき、法定相続分は妻が半分、子供たちが1/4ずつとなります。

こんなCaseは?
子供のいない一人息子のあなたが亡くなったら?

すでに両親は他界して、子供がいない場合、あなたの財産(遺産)は妻が100%受け継ぎます。

両親がまだ生きている場合の法定相続分は妻が2/3、あなたのお父さんとお母さんが1/6ずつとなります。

こんなCaseは?
すでに夫を見送った妻が亡くなったら?

夫がすでに亡くなっている場合で、その後、妻が亡くなったときの法定相続分は、1/3ずつとなります。

もしも、あなたの孫に相続させたいときは?

Case
吉岡さん(78)は、自分の財産は、浪費癖のある一人息子(49)ではなく、将来有望な孫(23)に継いで欲しいと考えています。

子供はまだ生きているが、孫に少しでも多く相続させたいという場合、養子縁組する、という方法もありますが、やはり遺言を残すのが一番有効です。

しかし、子供が遺留分を請求してくる可能性もあるので、遺留分に配慮した遺言を作成することをおすすめします。

もしも浪費癖のある一人息子が、あなたより先に亡くなっていて、孫以外に法定相続人がいない場合は、相続財産の全額を孫が相続することになります(孫が代襲相続人となるため)。

知っておきたい 相続の基礎知識

●遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人にだけ認められた、民法で保障されている一定割合の相続の取り分です。

遺留分の割合
遺留分は、法定相続分に1/2 または1/3を掛けた割合になります。

法定相続分×1/2のケース(ほとんどがこちら)
・配偶者のみ
・子(またはその代襲相続人)のみ
・配偶者と子(またはその代襲相続人)
・配偶者と直系尊属(父母または祖父母)

法定相続分× 1/3のケース
・相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみ

遺言などによって、自分の取り分が遺留分よりも少なくなってしまった場合に、遺留分を請求できます(遺留分侵害額請求)。

遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人にだけ認められている権利ですが、必ず使わなければならないものではありません。

「自分の取り分は遺留分より少なくてもいい」という場合は遺留分侵害額請求をする必要はなく、遺言の内容に沿った相続をすることになります。

「知らなかった」では済まされない ホントは怖い 相続の話
木下勇人(きのした・はやと)
相続・事業承継専門『税理士法人レディング』代表。税理士(東京税理士会 京橋支部所属)。公認会計士。宅地建物取引士。不動産鑑定士第2次試験合格者。AFP資格認定。1975 年、愛知県津島市出身。大学時代に宅建、不動産鑑定士を取得。28 歳で公認会計士試験に合格し、「監査法人トーマツ」名古屋事務所に入所。上場企業級の非上場会社オーナーファミリーの事業継承対策に従事。約5年勤務の後、33歳で独立し、名古屋で公認会計士木下事務所・木下勇人税理士事務所を開設。翌2009年に、相続・事業承継専門の税理士法人レディングの代表となる。2017年、東京にも事務所を開設。

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