企業が従業員のために加入する社会保険と労働保険の概要

ここからは、狭義の意味で「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つを社会保険、「雇用保険」「労災保険」の2つを「労働保険」と定義し解説していく。

企業が従業員のために加入する社会保険

企業で働く従業員が加入する社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3種類がある。

・1.健康保険
健康保険は、適用事業所で働く従業員(被保険者)とその家族(被扶養者)の業務外の傷病、出産、死亡などに対して給付する制度である。医療機関に被保険者証を提示して原則3割の一部負担金を支払うだけで治療が受けられる療養の給付、出産の際の出産育児一時金や出産手当金など給付される内容はさまざまだ。

一部負担金が高額となった場合に自己負担額が一定の限度(所得によって異なる)を超えると、その限度額を超えた部分の払い戻しが受けられる高額療養費制度なども押さえておきたい。中小企業は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することが多い。大企業は、独自に保険制度を運営する健康保険組合があることが多く、公務員や私立学校教職員などが加入する共済組合もある。

・2.厚生年金保険
厚生年金保険には、適用事業所で働く従業員(被保険者)が原則65歳以降に受給できる老齢厚生年金がある。また厚生年金保険へ加入している期間に初めて病院を受診した日(初診日)がある病気やけがにより一定の障害の状態になった場合は、障害厚生年金を受けることが可能だ。

さらに遺族厚生年金は、厚生年金保険加入中に被保険者が亡くなったり傷病が原因で初診日から5年以内に亡くなったりしたときに遺族が受け取ることができる。

・3.介護保険
介護保険は2000年に創設。要介護認定または要支援認定を受けた場合に介護サービスを受けることができる制度だ。被保険者の種類は「第1号被保険者」「第2号被保険者」に分けられる。第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の健康保険に加入している者を指す。40歳になれば自動的に資格を取得し40歳になった月から健康保険の保険料とあわせて介護保険料が徴収される仕組みだ。

40~64歳までの間は、末期がんや脳血管疾患など加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護・要支援認定を受けた場合に各種介護サービスが利用できる。一方で65歳以上の者は、第1号被保険者となる。65歳になった月以降、原則年金からの天引きで保険料が徴収され、原因を問わず自治体から要介護認定または要支援認定を受けることができれば各種介護サービスが利用可能だ。

企業が従業員のために加入する労働保険

労働保険には、「雇用保険」「労災保険」の2種類がある。

・1.雇用保険
雇用保険は、適用事業所で働く従業員(被保険者)が失業したり雇用の継続が困難になったりした場合に給付が受けられる制度だ。具体例としては、以下のようなものがある。

  • 求職者給付:被保険者が離職し、失業によりその所得を喪失した場合に受けられる
  • 就職促進給付:失業者の再就職を援助・促進する
  • 教育訓練給付:労働者の能力開発を支援することで雇用の安定と再就職の促進を図る
  • 雇用継続給付:労働者の職業生活の継続を援助・促進する

その他にも育児休業をしたときなどに受けられる給付も雇用保険の1つだ。労働者の生活や雇用を守って再就職を支援する制度が雇用保険制度といえるだろう。

・2.労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険は、労働者が通勤や業務上の事由で「負傷」「疾病」「死亡」となった場合、被災した労働者やその家族を守るために必要な給付を行う制度である。一人でも労働者を使用する事業所は、業種の規模にかかわらず適用され、健康保険や雇用保険のように労働者一人ずつ加入する手続きをしなくても給付が受けられる仕組みだ。

原則として会社の社長や役員、個人事業主などの経営者は対象にならない。また労働者であればアルバイトやパートなどの雇用形態を問わず適用されるのが特徴だ。中小企業の経営者や一人親方などの個人事業主が加入できる特別加入制度もある。