本記事は、大橋弘明の著書『サラリーマンの副業の税金が全部わかる本』(自由国民社)の中から一部を抜粋・編集しています

サラリーマンの副業2
(画像=PIXTA)

Q:副業を確定申告していないことに、税務署が気づいたらどうなるの?

A:所得(儲け)があれば、税金と罰金(罰金的税金)を合わせて支払うことになる可能性があるよ

1 副業の税金の納付

税務署もさまざまな方法で、副業の情報を手に入れることができることは、分かっていただけたんじゃないかと思います。

だから、確定申告していないことに税務署が気づいたときには、「確定申告書が提出されていないようですが…」といったようなお尋ねが、電話や手紙でやってくるのです。

そして、「サラリーマンとしての給与収入と副業収入を合わせた金額で確定申告してください。税金の支払いも早めにお願いします」というような流れになります。

これが電話だけで済むか、税務調査にまで発展するかはケースバイケースです。例えば、副業がアルバイトの給与収入で少額であれば、単純に「2つの収入を合わせて確定申告してください」という電話対応だけで済むかもしれません。

でも、ネットショップの販売サイトで商品売買を繰り返し行っているような場合には、税務署も詳しく調査して実態を解明しないと正しい税金を計算することができません。

そのため、「正しい税金計算をするために、税務調査をさせてください」という話の流れになりやすいのです。

2 罰金(罰金的税金)の納付

税務署に指摘されてから確定申告して税金を納付したといったような場合には、税金だけの支払いでは済みません。

税金の支払いのほかに、加算税や延滞税といった罰金も発生し、高額な税金の支払いになることもあります。加算税は追加で支払うことになる税金に対して10%~20%の金額が罰金となります。

延滞税は延滞利息ですので、延滞日数に応じての罰金を支払わなければなりません。さらに、副業の収入を確定申告していなかったことについて、税務署が悪質だと判定したような場合には、加算税に代えて、重加算税という罰金を支払わなければならなくなることもあります。

これは追加で支払うことになる税金に対して35%~40%の金額が罰金となる、とても高額な罰金です。

なお、脱税した金額が巨額にのぼる場合は、最悪、所得税法違反となり、懲役(10年以下)や罰金(1000万円以下)になる可能性もあります。

まとめ:税務署に指摘されて税金を支払う場合には、税金以外に罰金の支払いも発生するので注意しよう

サラリーマンの副業の税金が全部わかる本
大橋弘明(おおはし・ひろあき)
税理士 中小企業診断士 ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士・CFPR認定者)港総合会計事務所・パートナー
1974年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。地方銀行、会計事務所、税理士法人勤務を経て、現職。シンクタンク、商工会議所、区役所などにおいて、会社や個人の税務相談業務に数多く従事する。モットーは、「開業や副業で、人生を豊かに」。サラリーマンの独立開業や副業支援に力を入れており、これまでに支援した人数は、500人を超える。

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