本記事は、大橋弘明の著書『サラリーマンの副業の税金が全部わかる本』(自由国民社)の中から一部を抜粋・編集しています

サラリーマンの副業4
(画像=PIXTA)

Q:税金がかからない副業ってないの?

A:税金がかからないとされている収入もあるよ

税金のかからない副業があればいいのにと、誰もが思うかもしれませんが、税金がかからない副業はあまりないです。

でも、所得税では税金がかからないとされている収入、非課税収入もいくつか決められているので、それに当てはまる収入であれば税金はかかりません。

副業にあてはまらないようなものも含まれているかもしれませんが、いくつか見ていきましょう。

1 NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)口座での株式運用益

株式の売買をする場合に、証券会社などのNISA口座やiDeCo口座での、株式の売却益や配当であれば税金がかかりません。本来であれば、売却益や配当に対しては、約20%の税金がかかるのですが、これらの口座での取引であれば、国内では税金がかかりません。

NISAには、①一般NISAと②つみたてNISAの制度があります。①一般NISAであれば、最長5年間、毎年120万円までの株の購入分にかかる売却益や配当に対して税金がかかりません。

②つみたてNISAの場合は、金融庁が承認した投資信託で資産運用を行います。株式の運用はできません。最長20年間、毎年40万円の購入分までの運用益に対しては税金がかかりません。

注意点としましては、一般のNISAとつみたてNISAは、併用することができず、どちらかの制度しか選択することできません。口座を開設する際には気を付けましょう。

一方、iDeCo口座は、60歳まで引き出しをせずに運用を続ける口座です。毎年14万4,000円~81万6,000円(掛金の最高額は加入者条件により異なる)までの投資信託、保険商品などを購入して資産運用でき、これらの運用益に対して税金はかかりません。

運用期間終了後は、一括で受け取れば退職所得となり、退職所得控除の適用を受けることができます。

一方、年金形式の方法で受け取ることも可能です。年金形式で受け取る場合には雑所得になり、公的年金等控除の適用を受けることができます。

2 宝くじの当選金など

年末ジャンボ宝くじ、ナンバーズ、ロト6、totoなどの当選金については、いくら高額な金額が当選しても、税金がかかりません。

その他にも、オリンピックのメダリストへJOCから贈られる報奨金やノーベル賞の賞金にも税金がかかりません。

これらの報奨金や賞金をゲットする機会は少ないかもしれませんが、ゲットした場合には誤って確定申告しないようにしましょう。

3 洋服や本など生活用品の売却益

フリマアプリなどで、日々の生活で使っていた洋服や本などの生活用品を売却して売却益が出ても税金はかかりません。

そもそも、売却益が出るほど高く売れることは少ないのかもしれませんが。

一方、フリマアプリなどで、仕入れた商品を販売するなど商品売買をした場合には、生活用品の売却ではありませんので、売却益が発生した場合には、事業所得や雑所得として税金がかかることになります。

まとめ:NISAやiDeCo口座内の資産運用は税金がかからないので、お得

サラリーマンの副業の税金が全部わかる本
大橋弘明(おおはし・ひろあき)
税理士 中小企業診断士 ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士・CFPR認定者)港総合会計事務所・パートナー
1974年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。地方銀行、会計事務所、税理士法人勤務を経て、現職。シンクタンク、商工会議所、区役所などにおいて、会社や個人の税務相談業務に数多く従事する。モットーは、「開業や副業で、人生を豊かに」。サラリーマンの独立開業や副業支援に力を入れており、これまでに支援した人数は、500人を超える。

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